- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- 地区計画・建築協定等
- 建築協定
- 各区の建築協定
- 港北区 建築協定一覧
- 岸根篠原東急団地建築協定
ここから本文です。
岸根篠原東急団地建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:338KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:322KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する届出住宅を除く。)とする。
ア 一戸建て専用住宅(多世帯同居住宅を含む。)
イ 長屋で一住戸の床面積が40平方メートル以上であり、住戸数が4以下のもの
ウ 医院(獣医院を除く。)併用住宅
エ 令第130条の3に規定する兼用住宅で、同条第一号(事務所)、第六号(学習塾、習い事の教室等)又は第七号(美術品、工芸品を製作するためのアトリエ等)に該当するもの
(2) 建築物の高さは地盤面から9メートル、軒の高さは地盤面から7.5メートルをそれぞれ超えないものとする。(この号において地盤面とは令第2条第2項に規定する地盤面をいう。)
(3) 地階を除く階数は、2以下とする。
(4) 敷地面積は、125平方メートル以上とする。
(5) 敷地の地盤面(この協定の認可公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。ただし、地階、自動車駐車場、階段又は車いす用スロープ等を造るための切土及び盛土についてはこの限りでない。
(6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
2 第1項の規定に関わらず、第1条の目的に合致する建築物で、かつ、第7条に定める委員会が特例として承認したものについては、建築することができるものとする。ただし、一住戸の床面積が40平方メートル未満の長屋又は共同住宅については、この限りでない。
3 前項の特例について、運営委員会は当該敷地に隣接する土地の所有者等の意見を聞いたうえで承認するかどうか判断するものとする。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:257-340-574