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森戸原住宅地区建築協定
最終更新日 2023年6月5日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
建築協定地区(建築協定区域および建築協定隣接地)
建築協定地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:283KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:658KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第8条 前条に定める区域内の建築物の用途及び形態は,次の各号に定める基準によるものとする。
1 建築物の用途は,一戸建専用住宅(共同住宅は含まない。),診療所,併用住宅とする。但し,併用住宅とは建築基準法施行令第130条の3に規定されるものに限る。
2 階数は地階を除き2以下とする。
3 地盤面(地盤面とは,森戸原造成工事完了時をいう。)からの高さは9m,軒の高さは6.5mをそれぞれ超えないものとする。
4 本協定区域内には,広告塔又は之に類するものを設けてはならない。
(敷地の分割の制限)
第9条 本協定区域内の協定締結時における敷地を統合分割する場合は,180平方米以上とすること。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:285-170-361