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新羽町東急住宅建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:464KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:842KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造及び敷地は,次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 用途は,一戸建専用住宅,共同住宅,長屋,寄宿舎又は下宿とする。ただし,当協定地区の環境を阻害しないもので,協定運営委員会が横浜市と協議の上認めたものはこの限りでない。
    (2) 建築物の高さは,地盤面から12メートルを超えないものとする。
    (3) 地階を除く階数は,3以下とする。
    (4) 敷地の最小面積は,100平方メートルとする。ただし,協定認可公告時にこれに満たない敷地にあってはその面積を最小面積とすることができる。
    (5) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし,自動車車庫を建築するための切土,盛土についてはこの限りでない。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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