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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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都市計画決定:令和2年7月3日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分)
名称 | 都筑川向町南耕地地区地区計画 | |
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位置 | 都筑区川向町及び東方町地内 | |
面積 | 約20.5ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、都筑区の南部かつ鶴見川の北側に位置しており、本地区の東側では、1・4・6号高速横浜環状北線及び1・4・8号高速横浜環状北西線と第三京浜道路が結節する横浜港北ジャンクションの横浜港北出入口の整備が進められている。 横浜市中期4か年計画2018~2021では、インターチェンジ周辺など都市的土地利用が見込まれる地域においては、緑や農地の保全とのバランスを図りながら、ロジスティクス産業などの誘致・集積を進め、人や企業を惹きつける戦略的な土地利用誘導によるまちづくりを進めることとしている。 また、横浜市都市計画マスタープラン都筑区プランでは、「まちづくり重点検討地区」に位置付けられ、優れた交通利便性を生かした産業の誘致・集積など地域特性に応じた戦略的な土地利用の誘導、保水・遊水機能の確保等に配慮したまちづくりを進めることとしている。 本地区計画は、物流拠点の形成を目的とした土地区画整理事業で整備された都市基盤施設の機能を維持・保全するとともに、物流の高度化に対応する適正な土地利用と建築物の整備を誘導しつつ、緑豊かで良好な環境の形成を図ることを目的とする。 |
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区 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標の実現を図るため、立地特性に応じて地区を3区分し、土地利用の方針を次のように定める。
将来、東名高速や圏央道にもつながる結節点となるインターチェンジ周辺の立地特性を生かし、首都圏内の物流ニーズや物流の高度化に対応した物流施設等の立地を誘導する。
インターチェンジ出入口の正面に位置する地区の玄関口となる当地区をにぎわいと憩いのある商業系の土地利用を中心とした地区とするため、地域住民や道路利用者の利便に資する商業機能及び物流・工業地区の利用者を支援する業務機能の立地を誘導するとともに、街区内部や道路沿道に緑化したオープンスペースを設ける。また、区域内の雨水調整機能を確保するため、雨水調整池を配置する。
物流・工業地区の外縁の緩衝帯として周辺市街地と調和する土地利用を誘導する。 |
地区施設の整備の方針 | 物流施設等の建築物の圧迫感を低減するとともに、緑豊かな沿道景観を形成するため、物流・工業地区に緑地帯を配置する。 | |
建築物等の整備の方針 |
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緑化の方針 |
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地区整備計画 | ||||||||
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地区施設の配置及び規模 | 緑地帯 | 幅員5m延長約1,570m(建築物の出入口を除く) | ||||||
建 |
地区の区分 | 名称 | 物流・工業A地区 | 物流・工業B地区 | 沿道利用地区 | 周辺環境調整地区 | ||
面積 | 約9.6ha | 約1.9ha | 約4.7ha | 約4.3ha | ||||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 25,000㎡ | 15,000㎡ | 200㎡ | 125㎡ | ||||
― | ― | ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものは、この限りではない。 | ― | |||||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、5m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び地区計画の区域の境界線までの距離は1m以上とし、隣地 境界線までの距離は0.5m以上とする。 |
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― | ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分は除く。
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 | |||||||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の22.5 | 100分の15 | 建築物の敷地面積が1,000㎡未満である場合にあっては100分の10、1,000㎡以上である場合にあっては100分の22.5 |
◆ 当地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は一部を除き地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆ 当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
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