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C-073:都筑池辺町上藪根地区

都市計画決定:平成17年10月25日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区施設、地区の区分、壁面の位置の制限、高さの最高限度)

・計画書
名称 都筑池辺町上藪根地区地区計画
位置 横浜市都筑区池辺町地内
面積 約14.1 ha














地区計画の目標 当該地は、JR横浜線鴨居駅より北に約700m、都市計画道路川崎町田線沿いに立地するなど交通利便性が高い。
周辺は工業地域のため大小様々な工場が立地しているが、一方で住宅地等への土地利用転換が進み遊休地化している地所も見られ、商業の集積は鴨居駅南側にわずかに見られる程度である。
このため、周辺の工業・住環境との調和を図りながら土地の高度利用を促進することによって、都市型住宅、商業サ-ビス施設及び文化・公益施設等を導入し、地域の活性・交流に資することを目標とする。
土地利用の方針 地区を2区分し、周辺の工場・住宅地との調和を図りながら、それぞれの地区にふさわしい土地利用を誘導する。
  1. 商業地区
    商業、生活利便施設、スポ-ツ施設、遊興施設(映画館等)、市民利用施設など多様な用途を導入し、それぞれを立体的に配置することで効果的な土地利用を図るとともに、快適な歩行者空間及び広場等の公共的空間の創出を図る。また当地区の交通需要に見合う充分な量の駐車場及び駐輪施設を整備する。
  2. 住宅地区
    周辺の都市景観に配慮した住宅等の立地を図り、緑化に努め、良好な住環境を整備する。
地区施設の整備の方針 快適でゆとりのある歩行者空間を確保するため、遊歩道、広場の整備を行う。
また、地区内にまとまった緑地を確保することにより、周辺の工場・住宅地との調和を図る。
建築物等の整備の方針 周辺の工業・住環境との調和を図りながら、良好な生活・商業環境の保全するために、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度等について必要な制限を定める。
緑化の方針 環境への負荷軽減と調和のとれた緑豊かな都市空間の創出を図るため、広場とのつながりに配慮し、敷地内の緑化を積極的に推進する。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 緑 地 1箇所 面積 約 2,000㎡
広 場 3箇所 面積 約 850㎡
遊歩道 幅員 4m 延長 約1,345m
歩道状空地 幅員 2m 延長 約 320m









地区の区分 名称 商業地区 住宅地区
面積 約10.9 ha 約3.2 ha
建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. マ-ジャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの
  4. キャバレ-、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
  5. 小学校、中学校、高等学校
  6. 自動車教習所
  7. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(3,000㎡以下のガソリンスタンドその他これらに類するもの、 自己の使用のための貯蔵施設その他これらに類するものを除く。)
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. ホテル・旅館
  2. ボ-リング場、スケ-ト場、ゴルフ練習場その他これらに類するもの
  3. カラオケボックス等
  4. マ-ジャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの
  5. 劇場、映画館、演芸場その他これらに類するもの
  6. キャバレ-、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
  7. 小学校、中学校、高等学校
  8. 大学、高等専門学校、専修学校等
  9. 図書館等
  10. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  11. 自動車教習所
  12. 単独車庫(付属車庫を除く)
  13. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これらに類するものを除く。)
建築物の敷地面積の最低限度 1,000㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上 必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す 壁面の位置を超えて建築をしてはならない。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが 2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは31mを超えてはならない。ただし、計画図に示す区域アの区域内においては20m、 計画図に示す区域イの区域内においては22mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線(計画図に示す境界線1を 除く)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに、7mを加えたもの以下としなければ ならない。
  3. 建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに、 15mを加えたもの以下としなければならない。
  1. 建築物の高さは36mを超えてはならない。ただし、計画図に示す区域ウの区域内においては15m、 計画図に示す区域エの区域内においては31m、計画図に示す区域オの区域内においては33mを超 えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離 に0.6を乗じて得たものに、7mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに20mを加えたもの以下とし、計画図に示す境界線1については隣地境界線までの水平距離に2.5を乗じて得たものに20mを加えたもの以下としなければならない。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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