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C-054:港北ニュータウンタウンセンター南地区
都市計画決定:平成14年10月25日/都市計画変更:平成29年7月14日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区区分)
凡例(地区区分)
計画図(地区施設の配置及び規模、壁面の位置の制限、建築物の用途の制限)
凡例(地区施設の配置及び規模、壁面の位置の制限、建築物の用途の制限)
名称 | 港北ニュータウンタウンセンター南地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市都筑区荏田東四丁目、茅ケ崎中央及び茅ケ崎町 | |
面積 | 約42.1ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、横浜市の中心市街地から北西へ約12kmに位置しており、土地区画整理事業によって良好な基盤整備がなされている。また、横浜市の副都心として、商業、業務、文化などの多様な機能の集積を図る地区である。 本地区計画は、
という横浜市北部の副都心としてのタウンセンター地区の開発理念と、「港北ニュータウンタウンセンター地区街づくり協定」に沿った機能の立地及び良好な市街地環境の形成又は維持・保全を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を4区分し、それぞれ、次の方針に基づき土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 | 幹線道路沿いの快適な歩行者空間の整備を図るため、歩道状空地を適正に配置する。 | |
建築物等の整備の方針 | それぞれ、次の方針に基づき、建築物等の整備を行うこととするとともに、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を設ける。
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緑化の方針 | シンボル広場をオープンスペースの要として位置づけ、水と緑にあふれた多様な活動の場を提供するように整備する。また、各敷地内の緑化を進め、緑豊かな都市環境の形成を図る。 |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩道状空地 | 幅員 1.0m,延長 約1,720m | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | 基幹商業・業務地区 | 業務・文化地区 | 商業・住居A地区 | 商業・住居B地区 |
面積 | 約9.4ha | 約7.9ha | 約13.5ha | 約11.3ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)は建築してはならない。 ただし、計画図に示す敷地は適用しない。 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 ただし、1号については計画図に示す敷地は適用しない。
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壁面の位置の制限 |
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建築物の壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に表示する壁面の位置Cの制限を超えてはならない。 |
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ただし、壁面の位置Cの制限の場合で、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。 | |||||
垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
港北ニュータウンタウンセンター南地区地区計画区域は、港北ニュータウン地区の街づくり協議地区に指定されています。詳しくは次のページをご覧ください。
港北ニュータウン地区街づくり協議指針
また、地元住民の方々による自主的なルール「タウンセンター地区街づくり協定」も併せて定められています。詳しくは次のページをご覧ください。
タウンセンター地区街づくり協定
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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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