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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:令和元年7月12日
最終更新日 2023年6月1日
計画図(1/3)地区区分図
計画図(2/3)地区施設位置図
計画図(3/3)壁面の位置の制限位置図
名称 | 川和町駅周辺西地区地区計画 | |
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位置 | 都筑区川和町地内 | |
面積 | 約7.7ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、市営地下鉄4号線川和町駅の西側に位置し、地区内には都市計画道路3・3・22 号中山北山田線(以下「中山北山田線」という。)及び主要地方道横浜上麻生が通っており、地区周辺には、川和特別緑地保全地区や鶴見川など豊かな自然が残っている。川和町駅は、市営地下鉄4号線の開通にあわせて平成20年に開設され、駅前拠点としての機能集積や既存商店街と合わせて駅前にふさわしいにぎわい形成、安全な歩行者空間の確保、駅利用者の利便性向上が求められている。 本地区を含む川和町駅周辺は、横浜市都市計画マスタープラン都筑区プランにおいて、「駅勢圏が小さい郊外部の生活拠点」として位置付けられ、区民の身近な生活拠点として、地域に密着した商業、サービスなどの機能の集積を図るとともに、「まちづくり重点検討地区」に位置付けられ、多様な手法を活用したまちづくりの検討を重点的に行うことなどにより、地区レベルのまちづくりを推進していくとしている。 本地区では、土地区画整理事業により道路及び公園等の都市基盤施設並びにバス及び一般車等の乗降スペースの整備を図るとともに、安全で快適な歩行者ネットワークの形成を図りつつ、商業・サービス施設等の生活利便施設や質の高い都市型住宅等の整備を誘導し、緑豊かで周辺の自然環境と調和のとれた地域の生活拠点を形成することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標の実現を図るため、地区を6区分し、土地利用の方針を次のように定める。 |
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地区施設の整備の方針 | 1 駅前にふさわしいにぎわいのある空間を創出するため、主要地方道横浜上麻生に面して広場1及び広場2を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 | 1 周辺の市街地環境に配慮しながら、土地利用の方針に沿った建築物の整備を誘導するため、地区の特性に応じて、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。また、本地区に隣接する鉄道施設又は工場(以下「鉄道施設等」という。)との相互の環境を維持保全するため、鉄道施設等に面する住宅等の住戸の開口部等において、防音上適切な措置を講じるものとする。 2 A-1地区、A-2地区、B-1地区 周辺環境に配慮しつつ高度利用を図り、バリアフリーや誰もが使いやすいユニバーサルデザイン及び防犯性に配慮した設計とする。また、住宅の整備にあたっては、低炭素社会の実現に向けた建築物の省エネルギー化や省エネルギー設備の導入、再生可能エネルギー等の利用を図る。さらに、高齢者・子育て世帯をはじめ幅広い世代の居住を可能とするため、多様な間取り・規模の住戸タイプの供給や、長く住み続けられる住環境を整備するため、暮らしの変化に対応できる住宅の供給を図る。 3 A-1地区、A-2地区、A-3地区 駅前らしいにぎわいのある街並みを形成するため、低層部には生活利便施設を積極的に導入する。 |
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緑化の方針 | 1 地区周辺の豊かな水・緑環境と調和した、潤いと魅力ある市街地環境の形成に向けて、積極的に緑化を推進する。 2 緑豊かな歩行者ネットワークを形成するため、歩行者から視認性・公開性の高い緑化を誘導し、連続した緑化景観を形成する。遊歩道は、交差点を中心にシンボルツリーを配置するなど、緑に親しみながら歩けるよう高木を積極的に植栽するとともに、四季の変化を楽しめる多様な植栽を行う。歩道状空地及び緑地は、隣接する宅地に配慮した植栽を行うとともに、中山北山田線沿いにおいては要所に中高木を配置するなど、商業・サービス施設等のにぎわいに寄与する適切な緑化を行う。 3 広場1及び広場2は、にぎわいの創出や地域住民の交流や活動のための空間を広場の中心に確保しつつ、シンボルツリーなどの高木や四季を感じる花木を積極的に植栽する。 4 建築物の圧迫感や長大感を軽減するため、A-1地区、A-2地区及びB-1地区は高木を中心として中低木等を組み合わせた量感のある植栽を行う。 5 緑地帯1及び緑地帯2は、本地区に隣接する工場との緩衝を図るため、高木と中低木を組み合わせた量感のある植栽を行う。緑地帯3は、本地区に隣接する宅地への建築物による圧迫感の軽減を図るため、適切な規模の緑化を行う。 |
地区整備計画 | |||||||||||
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地区施設の配置及び規模 | 広場1 | 面積約850㎡ | |||||||||
広場2 | 面積約400㎡ | ||||||||||
広場3 | 幅員1.5m 延長約30m(2箇所) | ||||||||||
遊歩道 | 幅員5.0m 延長約180m | ||||||||||
歩道状空地及び緑地 | 幅員3.0m 延長約390m | ||||||||||
歩行者用通路1 | 幅員2.0m 延長約120m(一部非青空) | ||||||||||
歩行者用通路2 | 幅員3.0m 延長約40m | ||||||||||
緑地帯1 | 幅員6.0m 延長約50m | ||||||||||
緑地帯2 | 幅員6.0m 延長約90m | ||||||||||
緑地帯3 | 幅員4.0m 延長約150m | ||||||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A-1地区 | A-2地区 | A-3地区 | ||||||
面積 | 約1.7ha | 約0.9ha | 約0.6ha | ||||||||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項第3号に掲げる工場 3 自動車教習所 4 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 倉庫業を営む倉庫 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 5,000㎡ | 2,000㎡ | 150㎡ | ||||||||
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものは、この限りでない。 | ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 1 公共用歩廊 2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ 3 路線バスの停留所等の上家 |
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。 3 前2号の規定にかかわらず、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが 2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの (3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.3m以下であるもの (4) 公共用歩廊 (5) 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ (6) 路線バスの停留所等の上家 |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.6 を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 3 建築物の各部分の高さは、当該部分から地区計画の区域の境界線までの水平距離に1.0 を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなければならない。 |
1 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から主要地方道横浜上麻生の中心線までの真北方向の水平距離に0.6 を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |
1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物等の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、高さ20mを超える建築物の部分は、幅70m以下ごとに壁面の凹凸や素材、色彩等を変化させることによって壁面を分節する形態意匠とすること。 (2) 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備又は太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲む等乱雑な外観とならないようにすること。 (3) 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲む等乱雑な外観とならないようにすること。 (4) 高さが20mを超える建築物の壁面の部分の色彩は、マンセル表色系で明度5以上かつ彩度4以下を基調とすること。 (5) 高さが20mを超える建築物の壁面の部分の色彩は、高さ20m以下の建築物の部分の基調色よりもマンセル表色系で明度の高い色彩を基調とすること。 (6) 建築物の広場1又は広場2に面する1階部分は、にぎわい形成に寄与するため、ガラス等を用いる等開放感のある形態意匠とすること。 2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観 を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。 (1) 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等を組み合わせたもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、建築物の高さが20mを超える部分に設置しないこと。 (2) 屋外広告物は屋上に設置しないこと。 (3) 屋外広告物の照明は、光源を点滅させる等過激なものを避けること。 |
建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。 | |||||||||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の10 |
地区整備計画 | |||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | B-1地区 | B-2地区 | C地区 |
面積 | 約3.6ha | 約0.3ha | 約0.7ha | ||
建築物等の用途の制限 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 畜舎 5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これらに類するものをするものを除く。) |
次に掲げる建築物は建築してはならない。次に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000㎡ | 150㎡ | ― | ||
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものは、この限りでない。 | ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 1 公共用歩廊 2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ 3 路線バスの停留所等の上家 |
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。 2 前号の規定にかかわらず、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが 2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの (3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが 2.3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | 1 次号に該当しない場合は、建築物の高さは20mを超えてはならない。 2 次に掲げる条件すべてに該当する場合にあっては、31m以下とすることができる。 (1) 敷地内に、次に掲げる日常一般に開放された空地(地区施設として定める遊歩道及び緑地帯を含む。)を有し、当該空地の水平投影面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車のための施設の部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。)を合計した面積の敷地面積に対する割合が、100分の15以上であること。 ア 道路に接し、かつ当該道路に沿って連続して設けられる空地で幅員が3m以上のもの イ 当該空地の直上に建築物又は建築物の部分がないもの (2) 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線の反対側が第一種住居地域である場合にあっては当該建築物の各部分から当該境界線までの水平距離に1.0を乗じて得たものに20mを加えたもの以下であること。 3 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が第一種住居地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 4 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が近隣商業地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10.0mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物等の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、高さ20mを超える建築物の部分は、幅70m以下ごとに壁面の凹凸や素材、色彩等を変化させることによって壁面を分節する形態意匠とすること。 (2) 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備又は太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲む等乱雑な外観とならないようにすること。 (3) 駐車場又は駐輪場は、植栽等で囲む等乱雑な外観とならないようにすること。 (4) 高さが20mを超える建築物の壁面の部分の色彩は、マンセル表色系で明度5以上かつ彩度4以下を基調とすること。 (5) 高さが20mを超える建築物の壁面の部分の色彩は、高さ20m以下の建築物の部分の基調色よりもマンセル表色系で明度の高い色彩を基調とすること。 2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。 (1) 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等を組み合わせたもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、建築物の高さが20mを超える部分に設置しないこと。 (2) 屋外広告物は屋上に設置しないこと。 (3) 屋外広告物の照明は、光源を点滅させる等過激なものを避けること。 |
建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。 | |||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の20 | 100分の10 | 100分の5 |
◆ A-1、A-2、B-1地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆ 当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
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