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C-053:港北ニュータウンタウンセンター北地区

都市計画決定:平成14年10月25日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 港北ニュータウンタウンセンター北地区地区計画
位置 横浜市都筑区牛久保西一丁目、牛久保西二丁目、大棚町、中川六丁目、中川七丁目及び中川中央一丁目
面積 約28.2ha














地区計画の目標 本地区は、横浜市の中心市街地から北西へ約12kmに位置しており、土地区画整理事業によって良好な基盤整備がなされている。また、横浜市の副都心として、商業、業務、文化などの多様な機能の集積を図る地区である。
本地区計画は、
1 多機能複合に基づく広域拠点の形成
2 生活・文化の情報発信拠点の形成
3 高度の都心性と自然性を備えたセンターの形成
4 個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

という横浜市北部の副都心としてのタウンセンター地区の開発理念と、「港北ニュータウンタウンセンター地区街づくり協定」に沿った機能の立地及び良好な市街地環境の形成又は維持・保全を図ることを目標とする。

土地利用の方針 地区を4区分し、それぞれ、次の方針に基づき土地利用を誘導する。
1 基幹商業・業務地区
タウンセンターの核としてふさわしい機能を配置するため、商業、業務及びレジャー施設等の立地を図る。
2 業務・文化地区
文化機能等を充実させるため、業務及び文化施設等の立地を図る。
3 商業・住居A地区
周辺の住宅地を含めた利便性の高い居住環境の形成を図るため、商業施設及び住宅等の立地を図る。
4 商業・住居B地区
利便性の高い居住環境の形成を図るため、商業施設及び住宅等の立地を図る。
地区施設の整備の方針 幹線道路沿いの快適な歩行者空間の整備を図るため、歩道状空地を適正に配置する。
建築物等の整備の方針 それぞれ、次の方針に基づき、建築物等の整備を行うこととするとともに、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を設ける。
1 基幹商業・業務地区
タウンセンターの核としてふさわしい機能の配置、シンボル広場を中心とした歩行環境の向上及び賑わいのある街並みの形成を図る。
2 業務・文化地区
文化・業務機能の充実及び幹線道路沿いの歩行環境の向上を図る。
3 商業・住居A地区
周辺の住宅地を含めた利便性の高い居住環境の形成、幹線道路沿いの歩行環境の向上及び賑わいのある街並みの形成を図る。
4 商業・住居B地区
利便性の高い居住環境の形成、幹線道路沿いの歩行環境の向上、周辺の商業・業務・レジャー・文化施設と併せた多様な機能の立地及び賑わいのある街並みの形成を図る。
緑化の方針 シンボル広場をオープンスペースの要として位置づけ、水と緑にあふれた多様な活動の場を提供するように整備する。また、各敷地内の緑化を進め、緑豊かな都市環境の形成を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩道状空地 幅員 1.0m,延長 約1,250m









地区の区分 名称 基幹商業・業務地区 業務・文化地区 商業・住居A地区 商業・住居B地区
面積 約8.6ha 約3.1ha 約5.8ha 約10.7ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第130条の9の3※で定めるもの
1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)は建築してはならない。
ただし、計画図に示す敷地は適用しない。
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
ただし、1号については計画図に示す敷地は適用しない。
  1. 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
  2. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の3※で定めるもの
壁面の位置の制限
  1. 建築物の壁の面(安全上必要な手すり壁を除く。)は、計画図に表示する壁面の位置Aの制限を超えてはならない。
  2. 建築物の壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に表示する壁面の位置Bの制限を超えてはならない。
  3. 建築物の壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に表示する壁面の位置Cの制限を超えてはならない。
建築物の壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に表示する壁面の位置Cの制限を超えてはならない。
  1. 建築物の壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に表示する壁面の位置Bの制限を超えてはならない。
  2. 建築物の壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に表示する壁面の位置Cの制限を超えてはならない。
ただし、壁面の位置Cの制限の場合で、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1m以上である建築物の部分で、当該部分の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの(外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1m以上であるものに限る。)
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

港北ニュータウンタウンセンター北地区地区計画区域は、港北ニュータウン地区の街づくり協議地区に指定されています。詳しくは次のページをご覧ください。
港北ニュータウン地区街づくり協議指針

また、地元住民の方々による自主的なルール「タウンセンター地区街づくり協定」も併せて定められています。詳しくは次のページをご覧ください。
タウンセンター地区街づくり協定

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:835-832-066

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