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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:平成13年1月12日/都市計画変更:平成16年9月24日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(1/2)地区区分
計画図(2/2)地区施設・壁面の位置の制限
名称 | 港北ニュータウン中央地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市都筑区大棚町,茅ヶ崎東四丁目,茅ヶ崎中央,中川中央一丁目,中川中央二丁目,中川七丁目,中川八丁目 | |
面積 | 約 25.5ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,市営地下鉄3号線センター南駅とセンター北駅の中間にあり,地区の中央には早渕川が位置する。本地区においては,土地区画整理事業により幹線路(佐江戸北山田線),鉄道(市営地下鉄4号線)などの基盤整備を行い,南北タウンセンターと一体となった商業,業務施設の立地を誘導し,横浜北部副都心機能の充実を図ることを目標とする。 併せて,住宅,工場が混在した既存の土地利用を整理し,良好な環境を有する市街地の実現を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 住宅地区,工場地区A・B,沿道施設地区,商業地区に区分し,それぞれ,次の方針に基づき調和のとれた土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 | 区域内の交通の安全性と利便性を高めるため,土地区画整理事業により都市計画道路佐江戸北山田線と中山北山田線を連結する地区幹線道路を整備する。 | |
建築物等の整備の方針 |
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緑化の方針 | 河川用地をオープンスペースの要として位置づけ,多様な水と緑によるシンボル広場とする。また,各敷地内の緑化を進め,緑豊かな都市環境の形成を図る。 |
地区整備計画 | |||||||
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地区施設の配置及び規模 | 地区幹線道路 | 幅員 16m,延長約 380m | 計画図表示のとおり | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | 住宅地区 | 工場地区A | 工場地区B | 沿道施設地区 | 商業地区 |
面積 | 約 5.1ha | 約 1.0ha | 約 2.1ha | 約 2.4ha | 約 14.9ha | ||
建築物の用途の制限 | ── | 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は,165㎡以上かつ住戸数に110㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は,165㎡以上とする | 建築物の敷地面積は,700㎡以上とする。 | ── | |||
ただし,次のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に表示する壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。 | |||||
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の公告物の色彩,大きさ及び形状は,地区の景観と調和したものとする。 | ||||||
垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。 |
港北ニュータウン中央地区地区計画区域は、港北ニュータウン地区の街づくり協議地区に一部指定されています。詳しくは次のページをご覧ください。
港北ニュータウン地区街づくり協議指針
また、地元住民の方々による自主的なルール「タウンセンター地区街づくり協定」も一部定められています。詳しくは次のページをご覧ください。
タウンセンター地区街づくり協定
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