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C-042:港北ニュータウン中央地区

都市計画決定:平成13年1月12日/都市計画変更:平成16年9月24日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 港北ニュータウン中央地区地区計画
位置 横浜市都筑区大棚町,茅ヶ崎東四丁目,茅ヶ崎中央,中川中央一丁目,中川中央二丁目,中川七丁目,中川八丁目
面積 約 25.5ha













地区計画の目標 本地区は,市営地下鉄3号線センター南駅とセンター北駅の中間にあり,地区の中央には早渕川が位置する。本地区においては,土地区画整理事業により幹線路(佐江戸北山田線),鉄道(市営地下鉄4号線)などの基盤整備を行い,南北タウンセンターと一体となった商業,業務施設の立地を誘導し,横浜北部副都心機能の充実を図ることを目標とする。
併せて,住宅,工場が混在した既存の土地利用を整理し,良好な環境を有する市街地の実現を図ることを目標とする。
土地利用の方針 住宅地区,工場地区A・B,沿道施設地区,商業地区に区分し,それぞれ,次の方針に基づき調和のとれた土地利用を誘導する。
1 住宅地区
戸建て住宅を主体とする低層住宅の立地を図り,良好な居住環境を形成する。
2 工場地区A・B
既存工場の移転集約を図り,良好な工業生産環境を形成する。
3 沿道施設地区
幹線道路に面した地区の特性を生かし,沿道型の商業,サービス施設等の立地を図り,賑わいと利便性のある街並みを形成する。
4 商業地区
集客力の高い核的施設と下町的な界隈性を演出する多様な商業,娯楽施設等の立地を図るとともに,親水河川として整備が予定されている早渕川の良好な河川環境を生かした商業地区を形成する。
地区施設の整備の方針 区域内の交通の安全性と利便性を高めるため,土地区画整理事業により都市計画道路佐江戸北山田線と中山北山田線を連結する地区幹線道路を整備する。
建築物等の整備の方針
1 住宅地区
戸建て住宅を主体とする低層住宅の立地を図り,良好な居住環境を形成するため,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限等を設ける。
2 工場地区A・B
隣接する住宅地区と環境上の調和を図るとともに,良好な工業生産環境形成をするため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限等を設ける。
3 沿道施設地区
隣接する住宅地区と環境上の調和を図るとともに,幹線道路に面した地区の特性を生かし,沿道商業施設等の立地を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限等を設ける。
4 商業地区
歩行者の回遊性を高める等,賑わいのあるタウンセンターを形成するため,建築物の用途の制限,壁面の位置の制限等を設ける。
緑化の方針 河川用地をオープンスペースの要として位置づけ,多様な水と緑によるシンボル広場とする。また,各敷地内の緑化を進め,緑豊かな都市環境の形成を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 地区幹線道路 幅員 16m,延長約 380m 計画図表示のとおり









地区の区分 名称 住宅地区 工場地区A 工場地区B 沿道施設地区 商業地区
面積 約 5.1ha 約 1.0ha 約 2.1ha 約 2.4ha 約 14.9ha
建築物の用途の制限 ── 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
  1. 共同住宅,長屋,寄宿舎又は下宿
  2. マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
  3. キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの
  4. 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  3. 共同住宅,長屋,寄宿舎又は下宿
  4. マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
  5. キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの
  6. 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  3. 共同住宅,長屋,寄宿舎又は下宿
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は,165㎡以上かつ住戸数に110㎡を乗じた面積以上とする。 建築物の敷地面積は,165㎡以上とする 建築物の敷地面積は,700㎡以上とする。 ──
ただし,次のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。
  1. 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 本規定が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で,本規定に適合しないものについて,その全部を一の敷地として使用するもの
  3. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地指定を受けた土地で,本規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に表示する壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1)
外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
(2)
物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m 以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの
(3)
自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの
──
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の公告物の色彩,大きさ及び形状は,地区の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。

港北ニュータウン中央地区地区計画区域は、港北ニュータウン地区の街づくり協議地区に一部指定されています。詳しくは次のページをご覧ください。
港北ニュータウン地区街づくり協議指針
また、地元住民の方々による自主的なルール「タウンセンター地区街づくり協定」も一部定められています。詳しくは次のページをご覧ください。
タウンセンター地区街づくり協定

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:107-423-045

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