・協定内容
項目 |
内容 |
敷地 |
- 敷地を細分化しないようにしましょう。間口が広く使えて、床の有効利用が可能となります。
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共同化 |
- 建物の共同化を推進し、集客力のある規模を持つ施設立地を促進しましょう。
- 協調化した施設計画によって、街の魅力づくりを行いましょう。
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賑わいづくり |
- 通りに面した一階には、賑わい施設を設けましょう。特に歩行者系道路等(シンボル広場、都市軸、回遊軸)に面した部分は賑わいを連続させましょう。さらに、二階部分にも賑わいを生み出す施設があると、賑わいであふれる通り景観が形成できます。
- 夜間、休日や工事中も通りの賑わいを阻害しない工夫をしましょう。
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都市利便施設の付置 |
- 来街者の利便性を高める都市利便施設(キャッシュサービスコーナー、キオスク等)は、設置位置やデザインに注意しましょう。
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通り抜け通路 |
- タウンセンター内の多様な回遊性を形成するため、敷地内に通り抜け通路を創りましょう。
- 天候にかかわらず散策の楽しめる、屋内の通り抜け通路を創りましょう。
- 協定で定めるもの以外でも、小さな路地空間などを創り、親密な空間づくりを行う工夫をしましょう。
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広場、ポケットパーク、中庭 |
- 多様な賑わいを生み出す、街角広場を創りましょう。
- 中庭空間を創り、通りの賑わいを敷地内に引き込みましょう。
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階段、エスカレーター等の設置 |
- 高低差を感じさせない街づくりを行うため、昇降施設を公開で利用できるよう に工夫しましょう。
- 小さな段差をなくしましょう。
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緑、水、彫刻 |
- 緑豊かなタウンセンターを創りましょう。
- オープンスペースには、水やモニュメントなどの賑わいやうるおいの仕掛けを設けましょう。
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意匠 |
- 協調化したデザインにより、界隈ごとの個性を演出しましょう。
- 通りの突き当たりや延長線上の建物は大変目立ちます。ランドマークやアイストップとして建物のデザインを工夫しましょう。
- 交差点に面する建物のコーナーは目印となるので、建物のデザインを工夫しましょう。
- ベランダの布団や洗濯物等の干し物は、街の景観への影響が大きいので、外から見えないように工夫しましょう。
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街並みスケール |
- 大規模な施設は壁面を分節化し、人のスケールでデザインしましょう。
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色彩 |
- 建物の三階以上は「基調色」を使用しましょう。
- 界隈ごとの統一感を出すため、「界隈色」の導入を検討しましょう。
*「基調色」の考え方・基調色は三階以上の高さに使用する色で、遠景からの街の色を特色づけるものです。 ・タウンセンターの明るい街をイメージさせる、白に近い色(明度の高い色)を基調色として使用しましょう。 ・色相については、地区ごと、通り・街区ごと(界隈ごと)にそれぞれの特徴を出すため独自の基準を決めることもできます。 *「界隈色」の考え方 ・界隈色は、通り・街区ごと(界隈ごと)に個性を演出するため、「基調色」や「建物の二階以下の壁面」の色相の範囲や明るさなどを取り決めるものです。
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設備等の景観への配慮 |
- 建築設備機器等は目隠しやカバーで覆い、景観に配慮しましょう。
- ゴミ置き場は敷地内に確保して、通りから見えないよう工夫しましょう。
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看板、広告、日除けテント |
- タウンセンターの景観に配慮した看板、広告物、サイン等としましょう。
- 統一感のある魅力的な看板やサインで建物の個性、界隈の個性を演出しましょう。
- 屋上広告物
・建物外壁と一体感のある仕上げとしましょう。 ・建物名称(サインも含む)のみとしましょう。 ・ペントハウス上部利用のみとしましょう。 - 壁面広告物
・パラペット部分に設ける場合は、文字表記のみで建物名称及びテナント名称のみとしましょう。 - 窓面広告物
・建物高層部(三階以上)の窓ガラスを利用した広告物の設置はやめましょう。 - 野立看板、独立広告塔
・公共広告、自社用、テナント募集、オープン広告等のみとし、貸看板、商品広告、広域店舗案内等はやめましょう。 - 置き看板、のぼり
・駐車場案内、誘導サイン、のぼり等を含めて、公道、公共空間境界より1m以内には設置しないようにしましょう。 - 赤・黄の面的使用
・三階以上の高さに使用する場合は彩度を低く抑え、アクセント的な使用を除き、マンセル色度表示による各色の最高彩度の1/3程度までとしましょう。 ・ネオン等は低層部のみとしましょう。
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夜間の賑わい |
- 施設内の灯りを通りに出して、夜の賑わいを演出しましょう。
- 建物の外構及び外壁の灯りによって夜の街並みを演出しましょう。
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駐車場、バイク置き場、駐輪場の設置 |
- 来街者、居住者の利便性を高めるため、十分な駐車場を整備しましょう。
- 商業・業務施設(非住居系用途部分)については、横浜市駐車場条例適用対象外の規模であっても、同条例の基準に準じた駐車場台数を確保しましょう。
- 住居系用途の部分については、横浜市建築基準条例4条の3適用対象外の規模であっても、同条例の基準に準じた駐車場台数を確保しましょう。
- 都市軸、回遊軸に面した敷地や、小規模な敷地の場合は、他の場所に駐車場を確保し、賑わいを連続させましょう。
- 用途に応じてバイク置き場、駐輪場を整備しましょう。
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駐車場、バイク置き場、駐輪場の設け方 |
- 駐車場やバイク置き場、駐輪場の出入り口はわかりやすく、利用しやすくしましょう。
- 賑わいや通りの環境、景観を阻害しないように工夫しましょう。
- 歩行者の通行の妨げにならないよう配慮しましょう。
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サービス用車両の処置 |
- サービスヤードは駐車場との併設を考慮し、その出入り口は歩行者の安全性や通りの賑わいに配慮しましょう。特に、賑わう時間帯の出入りは外す等の工夫をしましょう。
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タウンセンター地区街づくり協定の区域
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