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C-011:港北ニュータウン茅ケ崎近隣センター周辺地区

都市計画決定:平成2年4月25日/都市計画変更:平成8年5月10日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 港北ニュータウン茅ケ崎近隣センター周辺地区地区計画
位置 横浜市都筑区茅ケ崎南二丁目及び茅ケ崎南三丁目並びに仲町台五丁目地内
面積 約 8.2ha














地区計画の目標 港北ニュータウン地域は,横浜国際港都建設計画横浜北部新都市第一地区及び第二地区土地区画整理事業として都市計画決定された地域である。当地域の街づくりにおいては,乱開発を未然に防止し,緑の環境を最大限に保存する等良好な住環境を形成するとともに社会のニーズに対応できる多様な機能の導入を図り,複合的で活気のある街づくりを目指している。
本地区計画は,茅ケ崎近隣センター周辺地区において,港北ニュータウン地域における街づくりの目標を継承し,次に掲げる土地利用,建築物等に関する整備方針のもとに,良好な住環境を形成することを目標とする。
土地利用の方針 都市型低層住宅地区,中低層住宅地区,高架鉄道沿線地区の3地区に区分し,それぞれ次の方針に基づき土地利用を誘導する。
1 都市型低層住宅地区
3階建以下の住宅を中心とし,質の高い戸建て住宅等の立地を図る。
2 中低層住宅地区
周辺環境に適合した中低層住宅等の立地を図る。
3 高架鉄道沿線地区
高架鉄道に面した街区として,住宅,業務,サービス等の用途の複合利用が可能な中層建築物等の立地を図る。
建築物等の整備の方針 1 都市型低層住宅地区
非住居系用途の混在,敷地の細分化や建て詰まり等を防ぐため,用途,敷地規模,高さ,建ぺい率,容積率等の制限を設ける。
2 中低層住宅地区
集合住宅と戸建て住宅とが環境的にも街並みとして共存できるよう,用途,敷地規模,高さ,建ぺい率,容積率等の制限を設ける。
3 高架鉄道沿線地区
高架鉄道に近接した地区特性にかんがみ,堅ろうで遮音性の高い中層建築物等の誘導を図るとともに,用途,敷地規模,高さ等の制限を設ける。
なお,各敷地内は緑化を図るとともに,駐車場整備を行う。
・計画書(続き)
地区整備計画









地区の区分 区分の名称 都市型低層住宅地区 中低層住宅地区 高架鉄道沿線地区
区分の面積

約 1.7ha

約 2.9ha

約 3.6ha

建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物 1 建築基準法別表第二 (に)項に掲げる建築物(同表(ほ)項第3号に掲げるもので,床面積の合計が1,500㎡を超えるものを除く。)
2 物品販売業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
1 建築基準法別表第 二(に)項第4号及び(ほ)項第2号に掲げる建築物
2 物品販売業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

10分の10

10分の15

――

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 10分の4 10分の5 ――
ただし,建築基準法第 53条第3項第2号に該当する建築物については,10分の5とする。 ただし,建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物については, 10分の6とする。
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は,150㎡以上とする。 建築物の敷地面積は,200㎡以上とする。 建築物の敷地面積は, 260㎡以上とする。
ただし,告示日において現に存する区画で,建築物の敷地面積の最低限度に満たないものについては,その全部を一の敷地として使用する場合は,この限りでない。
なお,2以上の住戸を有する建築物の敷地面積は,150㎡以上,かつ,住戸数に150㎡を乗じたもの以上とする。 なお,2以上の住戸を有する建築物の敷地面積は,200㎡以上,かつ,住戸数に43㎡を乗じたもの以上とする。 なお, 2以上の住戸を有する建築物の敷地面積は,260㎡以上,かつ, 住戸数に43㎡を乗じたもの以上とする。
壁面の位置
の制限
道路境界線からの距離の最低限度 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面は,計画図に表示する壁面線を越えて建築してはならない。ただし,壁面線を越えている建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては,この限りでない。
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの
3 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であるもの
敷地境界線からの距離の最低限度 敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は,1m以上とする。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては,この限りでない。
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。) に供し,軒の高さが2.3m以下で, かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの
3 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であるもの
――
建築物の高さの最高限度 1 建築物の高さは,12mを超えてはならない。
2 軒の高さは,10mを超えてはならない。
3 建築物の各部分の高さ は,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
1 建築物の高さは,15mを超えてはならない。
2 軒の高さは,12mを超えてはならない。
3 建築物の各部分の高さ は,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
1 建築物の高さは,20mを超えてはならない。
2 軒の高さは,15mを超えてはならない。
3 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根,外壁その他の戸外から望見される部分及び屋外広告物の色彩,形態等の意匠は,周囲への景観的調和に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくは,生け垣あるいはフェンス等の開放性のあるものとする。

港北ニュータウン茅ケ崎近隣センター周辺地区地区計画区域は、港北ニュータウン地区のまちづくり協議が併せて指定されていますが、協議対象から除外されます。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:512-862-087

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