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C-028:都筑関耕地地区

都市計画決定:平成8年5月10日/都市計画変更:平成15年3月25日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区の区分、地区施設)

・計画書
名称 都筑関耕地地区地区計画
位置 横浜市都筑区あゆみが丘及び牛久保町地内
面積 約10.8ha


















地区計画の目標 本地区は、横浜市の北部、東急田園都市線あざみ野駅の東約 1.2kmに位置し、国道246号線、都市計画道路日吉・元石川線の2本の広域幹線道路の交点に位置している。また、港北ニュータウンの東京方面からの玄関口となっており、周辺の環境と調和した多様な土地利用を図るべき地区である。
本地区においては、土地区画整理事業により、良好な市街地形成のための道路、公園等の都市基盤施設の整備を行う。
本地区計画は、土地区画整理事業によって整備された道路、公園等都市基盤施設の機能の維持・保全を図り、適正な土地利用と建築物の整備を誘導し、良好な環境の市街地を形成し、その保全を図ることを目標とする。
土地利用の方針
地区計画の目標の実現を図るため地区を8区分し、それぞれの方針により土地利用を誘導する。
A-1地区
戸建住宅を主体とした住宅地の形成を図る。
A-2地区
戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の低層住宅からなる住宅地の形成を図る。
A-3地区
戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の住宅の立地を図るとともに、地区内幹線道路に沿って、店舗や店舗併用住宅等の地区内居住者のための生活利便施設の立地を図り、賑わいのある街並みを形成する。
B-1地区
周辺住宅地の環境に配慮しながら、中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。
B-2地区
中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図るとともに、周辺地域、地区内居住者の生活利便の向上のための店舗等の立地を図り、賑わいのある街並みを形成する。
B-3地区
主に沿道立地型の商業・業務施設等を誘導するとともに、上層階においては共同住宅等の建設も誘導し、賑わいの創出と土地の効率的利用を図る。
B-4地区
本地区周辺のニーズに対応した業務施設等やスポーツ・レクリエーション施設などの立地を図る。
C地区
周辺住宅地の環境に配慮しながら、近隣住民の利用を主とする公益的施設の立地を図る。
地区施設の整備の方針 地区中央に国道246号線及び都市計画道路日吉・元石川線に接続する地区内幹線道路を新設する。
建築物等の整備の方針 地区計画の目標の実現を図るため、それぞれ土地利用の方針の定めるところにより、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 なお、商業業務及び公益的施設等にあっては適正規模の駐車場を、また、共同住宅等にあっては住戸数に見合う駐車場を設けることとする。
緑化の方針 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 道路(地区内幹線道路) 幅員11m、 延長約430m










地区の区分 名称 A-1地区 A-2地区 A-3地区
面積 約 3.5ha 約1.4ha 約0.9ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅
  3. 学校、図書館その他これらに類するもの
  4. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  5. 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 学校、図書館その他これらに類するもの
  4. 診療所
  5. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  6. 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 診療所
  6. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  7. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
  8. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に65㎡を乗じた面積以上とする。 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に45㎡を乗じた面積以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地
  3. 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
  2. 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。









地区の区分 名称

B-1地区

B-2地区

B-3地区

面積

約0.8ha

約1.0ha

約1.4ha

建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 診療所
  6. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  7. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以内のもの
  8. 事務所
  9. 自動車車庫で、床面積の合計が300㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
  10. 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 診療所
  6. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  7. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
  8. 事務所
  9. 自動車車庫で、床面積の合計が300㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
  10. 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. ホテル又は旅館
  2. 自動車教習所
  3. 畜舎
  4. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類する用途に供するもの
  5. 地階又は1階の部分を住居の用に供するもの(地階又は1階を住居の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は250㎡以上かつ住戸数に60㎡を乗じた面積以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地
  3. 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
  2. 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。









地区の区分 名称 B-4地区 C地区
面積 約1.1ha 約0.7ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅(管理人住宅を除く。)
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿(管理人住宅を除く。)
  3. ホテル又は旅館
  4. 自動車教習所
  5. 畜舎
  6. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供するもの
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 学校、図書館その他これらに類するもの
  2. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  3. 診療所
  4. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
  5. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は、250㎡以上とする 建築物の敷地面積は、6,000㎡以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地
  3. 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
ただし.次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する士地
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。
建築物等の形態又は意匠の制限 1 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
2 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。

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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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