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C-028:都筑関耕地地区
都市計画決定:平成8年5月10日/都市計画変更:平成15年3月25日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分、地区施設)
名称 | 都筑関耕地地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市都筑区あゆみが丘及び牛久保町地内 | |
面積 | 約10.8ha | |
区 |
地区計画の目標 | 本地区は、横浜市の北部、東急田園都市線あざみ野駅の東約 1.2kmに位置し、国道246号線、都市計画道路日吉・元石川線の2本の広域幹線道路の交点に位置している。また、港北ニュータウンの東京方面からの玄関口となっており、周辺の環境と調和した多様な土地利用を図るべき地区である。 本地区においては、土地区画整理事業により、良好な市街地形成のための道路、公園等の都市基盤施設の整備を行う。 本地区計画は、土地区画整理事業によって整備された道路、公園等都市基盤施設の機能の維持・保全を図り、適正な土地利用と建築物の整備を誘導し、良好な環境の市街地を形成し、その保全を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 |
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地区施設の整備の方針 | 地区中央に国道246号線及び都市計画道路日吉・元石川線に接続する地区内幹線道路を新設する。 | |
建築物等の整備の方針 | 地区計画の目標の実現を図るため、それぞれ土地利用の方針の定めるところにより、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 なお、商業業務及び公益的施設等にあっては適正規模の駐車場を、また、共同住宅等にあっては住戸数に見合う駐車場を設けることとする。 | |
緑化の方針 | 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。 |
地区整備計画 | |||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路(地区内幹線道路) | 幅員11m、 延長約430m | |||
建 |
地区の区分 | 名称 | A-1地区 | A-2地区 | A-3地区 |
面積 | 約 3.5ha | 約1.4ha | 約0.9ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に65㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に45㎡を乗じた面積以上とする。 | |||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | B-1地区 |
B-2地区 |
B-3地区 |
面積 | 約0.8ha |
約1.0ha |
約1.4ha |
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建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は250㎡以上かつ住戸数に60㎡を乗じた面積以上とする。 | ||||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | B-4地区 | C地区 | |
面積 | 約1.1ha | 約0.7ha | |||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、250㎡以上とする | 建築物の敷地面積は、6,000㎡以上とする。 | |||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない
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ただし.次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3m以上、隣地境界線までの距離は1m以上とする。 | |||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 2 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 |
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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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ファクス:045-663-8641
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