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C-034:都筑池辺町不動原地区
都市計画決定:平成8年12月25日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 |
都筑池辺町不動原地区地区計画 | |
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位置 |
横浜市都筑区池辺町及び佐江戸町地内 | |
面積 |
約5.2ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,JR横浜線鴨居駅の北方約1kmに位置し,都市計画道路佐江戸北山田線に接し,既成市街地に囲まれた丘陵地である。 本地区においては,土地区画整理事業による,良好な市街地形成のための道路,公園等の都市基盤施設を整備することにあわせて,適正な土地利用と建築物の整備を誘導し,周辺と調和のとれた良好な市街地環境を形成・保全することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため,地区を3区分し,以下のとおり土地利用を誘導する。 A地区 戸建住宅を主体とした土地の利用を図る。 B地区 周辺市街地の環境に配慮しながら,中層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。 C地区 周辺市街地の環境に配慮しながら中高層住宅を配置するとともに,地区内外の居住者のための生活利便施設及び必要な公益施設等の立地を図る。 |
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地区施設の整備の 方針 |
都市計画道路佐江戸北山田線と地区内の円滑な交通動線を確保するため,幅員8mの道路を整備する。また,地区中央に地域周辺の利便に供するため公園を整備する。 | |
建築物等の整備の 方針 |
周辺と調和のとれた市街地を形成するため,各地区ごとに次のとおり定める。 A地区 戸建住宅を主体とした地区の環境を維持・保全するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 B地区 中層集合住宅等を主体とし,周辺の居住環境に配慮するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 C地区 中高層建築物及び生活利便施設を主体とし,周辺環境との調和を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 |
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緑化の方針 | 緑豊かな街並みを形成するため,緑化協定を締結し,各敷地内の積極的な緑化を図るものとする。また,地区南側斜面においては,豊かな緑の再生に努めるものとする。 |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 区画道路 幅員 8.0m,延長 約580m | ||||
公園 | 面積 約4,100㎡ | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の 区分 |
名称 | A 地 区 | B 地 区 | C 地 区 | |
面積 | 約1.9ha | 約2.6ha | 約0.7ha | |||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住宅(住戸の数が 3以上の長屋を除く。) 2 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,建築基準法施行令第130条 の3に規定するもの 3 診療所 4 巡査派出所,公衆電話所,その他これらに類する建築基準法施行令第130条 の4に定める公益上必要なもの 5 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で,建築基準法施行令第130条の3の各号に掲げる用途を兼ねるもの 3 共同住宅,寄宿舎又は下宿 4 学校,図書館その他これらに類するもの 5 診療所 6 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの 7 店舗,飲食店その他これらに類する建築基準法施行令第130条の5の3に規定するもの 8 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 9 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅,寄宿舎又は下宿 3 学校,図書館その他これらに類するもの 4 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 5 診療所 6 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の5の4に規定する公益上必要なもの 7 病院 8 老人福祉センター, 児童厚生施設その他これらに類するもの 9 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの 10 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く 。) 11 事務所 12 前各号の建築物に附属するもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は,145㎡以上とする。 | 建築物の敷地面積は,250㎡以上とする。 | ||||
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。 1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの 3 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で,当該地区の規定に適合しないものについて,その全部を一の敷地として使用するもの 4 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で,当該地区の規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は,1m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は,0.5m以上とする。 | ||||
ただし,この距離の制限に満たない距離にある建築物の部分が,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは,12mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えた数値を超えてはならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根,外壁,その他戸外から望見される部分及び屋外広告物の色彩又は装飾は,周辺地区の環境に調和したものとする。 | |||||
垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,門柱その他これに類するものを除く。 |
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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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