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C-111:中山駅南口地区

都市計画決定:平成31年2月5日

最終更新日 2022年12月12日

・計画書
名称 中山駅南口地区地区計画
位置 緑区台村町及び寺山町地内
面積 約2.8ha
地区計画の目標 本地区は、JR横浜線及び市営地下鉄4号線の交通結節点である中山駅の南口駅前に位置し、バス、タクシー及び一般車等が集中している。地区内には古くから商店街が形成され、商店街の外周部に公共施設や行政機関等が立地し、歩行者も多い。しかし、現状の駅前広場と駅前道路が狭く、歩行者、バス、タクシー及び一般車等の動線が錯綜している。
横浜市都市計画マスタープラン緑区プランでは、「再開発事業等の促進により駅前広場の整備や駅前道路の拡幅を進めます。」「誰もが容易に駅周辺を移動できるように、バリアフリーの歩行環境を整備します。」としている。
本地区計画では、土地の高度利用を図り、駅前道路の拡幅、駅前広場及び歩行者空間等の整備を行い、鉄道駅の周辺地区における拠点(以下「地域の拠点」という。)にふさわしく、周辺の住宅地に配慮した、良好な複合市街地の形成とその維持を目標とする。














土地利用の方針 市街地再開発事業により、都市計画道路3・4・56号中山駅南口線(駅前広場を含む。)を整備し、中山駅の交通結節点としての機能を強化するとともに、地区計画の目標を実現するため、本地区を3区分し、土地利用の方針を次のように定める。
A地区
1 地域の交流や憩いの場として広場を整備する。
2 駅前立地を生かした利便性の高い商業施設等を整備する。
B地区
土地の高度利用を図り、商業施設及び都市型住宅等を整備する。
C地区
商店街とにぎわいを連続させる商業施設等を整備する。
地区施設の整備の方針 1 にぎわいのある都市空間の形成と防災性の向上を図るため、人々の憩い・交流・たまりの場となり、災害時における一時的な避難場所となる広場を整備する。
2 駅と周辺を結ぶ安全で快適な歩行者空間を確保するため、歩道状空地1、歩道状空地2、歩道状空地3及び歩道状空地4を整備する。
3 鉄道及びバス利用者や駅周辺施設利用者の利便性向上のため、駅と駅前広場をつなぐ歩行者用通路1を整備する。周辺の住宅地等へつながる歩行者空間を確保するため、駅前広場と地区西側区画道路をつなぐ歩行者用通路2を整備する。駅を利用する歩行者の利便性と安全性の向上のため、駅と台村町交差点を2階レベルでつなぐ歩行者用通路3を整備する。
建築物等の整備の方針 1 市街地再開発事業により整備される建築物の形態等を計画的に誘導することにより、交通結節点である駅を中心とした地域の拠点としてふさわしい良好な複合市街地環境を形成し、その環境を維持するため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。
2 駅前のにぎわいづくりのため、建築物の低層部には商業施設を配置する。
3 B地区については、周辺環境に配慮した高度利用を図り、鉄道駅の周辺地区における拠点にふさわしい商業施設、都市型住宅等を整備する。
緑化の方針 1 緑豊かで潤いと魅力ある市街地景観を形成し、緑が持つ機能を十分発揮させるため、積極的な緑化を推進する。
2 緑と歩行者空間のネットワークを形成するため、地上部を中心に連続性のある多様な緑化を行う。
3 建築物の緑化は幹線道路沿い及び駅前広場に面する場所を中心に緑化し、広場など地上部の視線が集まる場所や周辺からの視認性が高い場所は景観木となる樹木や壁面緑化を配置する。
4 建物上部に設ける緑化は、街並み景観に寄与するため、量感と視認性の高い緑化とする。

・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 広場 面積約450㎡
歩道状空地1 幅員2m、延長約150m、一部非青空
歩道状空地2 幅員2m、延長約250m、一部非青空
歩道状空地3 幅員2m、延長約170m
歩道状空地4 幅員1.5m、延長約60m
歩行者用通路1 幅員3.5m、延長約100m、一部非青空
歩行者用通路2 幅員3.5m、延長約50m
歩行者用通路3 幅員3.0m、延長約220m、一部非青空









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区
面積 約0.5ha 約2.1ha 約0.2ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階及び2階の住居の用に供する部分が廊下、広間、集会室、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 自動車教習所
3 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
4 倉庫業を営む倉庫
5 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に付属するものを除く。)
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の5に定めるもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
1 公衆用便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 安全上、防火上及び衛生上支障がない公共用歩廊その他これに類するもの
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 建築物の高さは、31mを超えてはならない。ただし、計画図に示す区域アにおいては100m以下とすることができる。 建築物の高さは、31mを超えてはならない。
建築物等の形態意匠の制限 1 建築物等の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。
(1)高さ31mを超える建築物の部分の色彩は、マンセル表色系で明度5以上かつ彩度4以下を基調とすること。
(2)高さ31mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。
(3)建築物の壁面による圧迫感を軽減するため、建築物の柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節する形態意匠とすること。
(4)店舗等の用に供する部分で、歩道状空地1、歩道状空地2及び歩道状空地4に面する1階部分、並びに歩行者用通路3の面する部分は、開口部を設けるなど建築物内部の活動やにぎわいが望めるような形態意匠とすること。
2 屋外広告物は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。
(1)建築物に屋外広告物(自己の名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容で独立の文字・マーク等の組合せのもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)を設置する場合は、建築物の高さ31mを超える部分には設けないこと。
(2)屋上(塔屋を含む。)には屋外広告物を設置しないこと。
(3)屋外広告物の照明は、光源を点滅させるものは設置しないこと。
3 屋外に設ける建築設備等(太陽光発電設備又は太陽熱利用設備は除く。)は、周囲から容易に望見されないよう遮蔽するなど周囲に配慮した形態意匠とする。
4 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。
建築物の緑化率の最低限度 100分の10 100分の6.5

中山駅周辺地区は 街づくり協議地区にも指定されています。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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