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C-027:緑長津田地区
都市計画決定:平成8年5月10日/都市計画変更:平成16年7月15日
最終更新日 2022年12月12日
計画図(地区の区分、地区施設の配置)
計画図(壁面の位置の制限、地区施設の配置)
名称 | 緑長津田地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市緑区いぶき野、十日市場町及び長津田町 | |
面積 | 約93.2ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、緑区の西部、JR横浜線及び東急田園都市線長津田駅の南、およそ1kmから2kmに位置しており、東名高速道路に接するとともに、地区の中央を都市計画道路3・4・42号霧が丘長津田線が貫いており、地区南西側に都市計画公園6・5・1302号玄海田公園が配置されている。 また、ゆめはま2010プラン緑区計画において「こもれび躍るふれあいのまち(豊かな自然に恵まれ、いきいきと暮らし集えるまち)」をまちづくりの目標とし、本地区は同計画の「緑と水の回廊構想」の一翼を担い、「個性が映える拠点構想」において広域交流拠点と位置付けられ、「長津田先端技術活性化構想」の一端を担っている。 本地区計画は、長津田特定土地区画整理事業によって都市基盤施設が整備される地区において、上記のまちづくりの目標及び構想を実現するために、道路、公園及び緑道等が整備され、良好な環境の住宅地、賑わいのある商業地と業務施設等を適正に配置するよう誘導し、良好な市街地環境の維持・保全を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を9区分し、それぞれの方針により土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 | 補助幹線道路を環状、あるいは放射状に配置して都市計画道路に接続させ、道路ネットワークを形成し、居住者の利便性を確保する。また、既存緑地を適切に保全する。 | |
建築物等の整備の方針 | 調和のとれたまちなみを形成するため、建築物等の整備方針を、各地区の特性に応じて次のように定める。なお、沿道利用施設、業務施設等にあっては、適正な規模の駐車場を、共同住宅等にあっては、住戸数に見合う駐車場を設けることとする。 また、建築物等の形態又は意匠は、周囲の景観に調和したものとする。
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緑化の方針 | 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。また、既存緑地の適切な保全を図る。 |
地区整備計画 | |||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員12m,延長約1,730m | |||
緑地 | 面積約2.1ha | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B-1地区 | B-2地区 |
面積 | 約44.7ha | 約3.8ha | 約2.3ha | ||
建築物の用途の制限 | ―― | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は、1,000㎡以上かつ住戸数に50㎡を乗じた面積以上とする。 |
建築物の敷地面積は、300㎡以上かつ住戸数に50㎡を乗じた面積以上とする。 | ||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。 また、地盤面からの高さが20mを超える建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は5m以上とする。 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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建築物の高さの最高限度 | ―― | 45mを超えてはならない。 | ―― | ||
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建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲の景観と調和したものとする。 | ||||
垣又はさくの構造の制限 | 道路及び緑道に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 | ||||
地区の区分 | 名称 | B-3地区 | B-4地区 | C地区 | |
面積 | 約5.0ha | 約2.1ha | 約1.8ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない
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次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165㎡以上かつ住戸数に80㎡を乗じた面積以上とする。 | ―― | 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。 | ||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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―― | ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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―― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。
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建築物の高さの最高限度 | ―― | 15mを超えてはならない。 | |||
―― | 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に7mを加えた数値を超えないものとする。 | ||||
建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲の景観と調和したものとする。 | ||||
垣又はさくの構造の制限 | 道路及び緑道に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 | ||||
地区の区分 | 名称 | D地区 | E地区 | ||
面積 | 約6.5ha | 約8.2ha | |||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、200㎡以上とする。 | 建築物の敷地面積は、1,000㎡以上とする。 | |||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。 | |||
建築物の高さの最高限度 | 20mを超えてはならない。 | ||||
建築物の各部分の高さの最高限度は、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に7mを加えた数値を超えないものとする。 | |||||
建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲の景観と調和したものとする。 | ||||
垣又はさくの構造の制限 | 道路及び緑道に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(り)項は建築基準法別表第2(ぬ)項に改正されています。
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電話:045-671-2667
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