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C-027:緑長津田地区

都市計画決定:平成8年5月10日/都市計画変更:平成16年7月15日

最終更新日 2022年12月12日

・計画書
名称 緑長津田地区地区計画
位置 横浜市緑区いぶき野、十日市場町及び長津田町
面積 約93.2ha

















地区計画の目標 本地区は、緑区の西部、JR横浜線及び東急田園都市線長津田駅の南、およそ1kmから2kmに位置しており、東名高速道路に接するとともに、地区の中央を都市計画道路3・4・42号霧が丘長津田線が貫いており、地区南西側に都市計画公園6・5・1302号玄海田公園が配置されている。
また、ゆめはま2010プラン緑区計画において「こもれび躍るふれあいのまち(豊かな自然に恵まれ、いきいきと暮らし集えるまち)」をまちづくりの目標とし、本地区は同計画の「緑と水の回廊構想」の一翼を担い、「個性が映える拠点構想」において広域交流拠点と位置付けられ、「長津田先端技術活性化構想」の一端を担っている。
本地区計画は、長津田特定土地区画整理事業によって都市基盤施設が整備される地区において、上記のまちづくりの目標及び構想を実現するために、道路、公園及び緑道等が整備され、良好な環境の住宅地、賑わいのある商業地と業務施設等を適正に配置するよう誘導し、良好な市街地環境の維持・保全を図ることを目標とする。
土地利用の方針 地区を9区分し、それぞれの方針により土地利用を誘導する。
A地区
低層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。
B-1地区
中高層住宅をバランスよく配置し、変化に富んだまちなみを創出するとともに、多様なライフスタイルに対応できる複合的施設の立地を図る。
B-2地区
景観等に配慮し、中層住宅等をバランスよく配置する。
B-3地区
公園及び緑地に囲まれた環境に配慮し、ゆとりある住宅等をバランスよく配置する。
B-4地区
緑地を配置する。
B-5地区
長津田地区の緑のシンボルとなる運動公園を配置する。
C地区
東名高速道路沿道について、隣接する低層住宅地の居住環境を保ち、併せて居住者の生活に付加価値をもたらす併用住宅等を主体とした住宅地の形成を図る。
D地区
幹線道路の沿道について、賑わいと居住者の生活利便の向上に寄与する商業環境の形成を図るとともに、生活に付加価値をもたらす店舗や中層住宅等を主体とした住宅地の形成を図る。
E地区
周辺住宅地の環境に配慮しながら、業務施設等の立地を図る。
地区施設の整備の方針 補助幹線道路を環状、あるいは放射状に配置して都市計画道路に接続させ、道路ネットワークを形成し、居住者の利便性を確保する。また、既存緑地を適切に保全する。
建築物等の整備の方針 調和のとれたまちなみを形成するため、建築物等の整備方針を、各地区の特性に応じて次のように定める。なお、沿道利用施設、業務施設等にあっては、適正な規模の駐車場を、共同住宅等にあっては、住戸数に見合う駐車場を設けることとする。
また、建築物等の形態又は意匠は、周囲の景観に調和したものとする。
A地区
低層住宅を主体とした良好な居住環境を形成するため、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
B-1地区
景観等に配慮した中高層住宅等のまちなみを形成するとともに、多様なライフスタイルに対応できる複合的施設の立地を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
B-2地区
周辺住宅地の環境及び景観等に配慮した中層住宅等のまちなみを形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
B-3地区
公園及び緑地に囲まれた良好な環境を活かしたゆとりあるまちなみを形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
B-4地区
緑地の保全を図るため、建築物の用途の制限について定める。
C地区
隣接する低層住宅地の居住環境を保ち、併用住宅等を主体とした住宅地の形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
D地区
地区内及び周辺地域居住者の日常生活に対応できる商業サービス施設や店舗併用住宅及び中層住宅等を主体とした住宅地の形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
E地区
周辺住宅地の環境に配慮した業務施設等の立地を誘導するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。また、既存緑地の適切な保全を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 道路 幅員12m,延長約1,730m
緑地 面積約2.1ha









地区の区分 名称 A地区 B-1地区 B-2地区
面積 約44.7ha 約3.8ha 約2.3ha
建築物の用途の制限 ―― 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの
  2. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  3. 公衆浴場
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの
  2. 公衆浴場
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。

建築物の敷地面積は、1,000㎡以上かつ住戸数に50㎡を乗じた面積以上とする。

建築物の敷地面積は、300㎡以上かつ住戸数に50㎡を乗じた面積以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地
  3. 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。
また、地盤面からの高さが20mを超える建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は5m以上とする。
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度 ―― 45mを超えてはならない。 ――
  1. 前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線の真北方向にA地区が接する敷地においては、建築物の各部分の高さの最高限度は当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5mを加えた数値を超えないものとする。
  2. 前号に該当しない敷地においては、建築物の各部分の高さの最高限度は、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に7mを加えた数値を超えないものとする。
建築物の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路及び緑道に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。
地区の区分 名称 B-3地区 B-4地区 C地区
面積 約5.0ha 約2.1ha 約1.8ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの
  2. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  3. 公衆浴場
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない
  1. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4に規定する公益上必要なもの
  2. 前号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  2. ホテル又は旅館
  3. 自動車教習所
  4. 畜舎
  5. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡を超えるもの
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は、165㎡以上かつ住戸数に80㎡を乗じた面積以上とする。 ―― 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地
  3. 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
―― ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地
  3. 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
――

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度 ―― 15mを超えてはならない。
―― 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に7mを加えた数値を超えないものとする。
建築物の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路及び緑道に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。
地区の区分 名称 D地区 E地区
面積 約6.5ha 約8.2ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. ボーリング場
  2. 自動車教習所
  3. 畜舎
  4. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  5. 倉庫業を営む倉庫
  6. 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 自動車教習所
  2. 畜舎
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  4. 倉庫業を営む倉庫
  5. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  6. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項第3号及び(り)項※第3号に掲げる工場
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は、200㎡以上とする。 建築物の敷地面積は、1,000㎡以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地
  3. 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
  1. 壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3m以上とし、隣地境界線までの距離は1m以上とする。
建築物の高さの最高限度 20mを超えてはならない。
建築物の各部分の高さの最高限度は、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に7mを加えた数値を超えないものとする。
建築物の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路及び緑道に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(り)項は建築基準法別表第2(ぬ)項に改正されています。

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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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