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C-046:緑三保地区

都市計画決定:平成13年12月25日

最終更新日 2022年12月12日

・計画書
名称 緑三保地区地区計画
位置 横浜市緑区三保町
面積 約10.1ha














地区計画の目標 本地区は,緑区の中央部,JR横浜線中山駅の西約1.5kmに位置し,都市計画道路山下長津田線と市道十日市場第386号線及び同北八朔第477号線に挟まれた丘陵地にある。
地区の大部分は風致地区に指定されているが,集団的な農地や山林を含む地区であり,このまま放置すれば個別開発によるスプロール化を招くことが予想されることから,土地区画整理事業による基盤整備が行われている地区である。
本地区計画は,土地区画整理事業により地区の骨格となる道路や周辺住民の憩いの場となる公園等の都市基盤施設が整備される地区について,自然環境と調和のとれた緑とうるおいのある郊外住宅地としてふさわしい良好な市街地環境を形成するとともに,風致の維持を図ることを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するために,地区を4区分し,それぞれの地区において戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図る。また,地区内の道路に沿って魅力ある環境を形成するため,「緑地帯」の維持,保全に努める。
地区施設の整備の方針 区域内の安全性及び利便性を高めるために,市道十日市場第386号線と同北八朔第477号線を結び,本地区を南北に貫く地区内幹線道路を土地区画整理事業により整備する。
また,地域住民の憩いの場とするため,自然林を活用した街区公園を土地区画整理事業により地区中央部に整備する。
建築物等の整備の方針 A地区,B地区,C地区及びD地区において,戸建住宅を主体とした良好な環境を形成するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度等について定める。
緑化の方針 風致に優れた緑豊かな街並みを形成するとともに,建築物の敷地,公共施設等の積極的な緑化を推進し,区域内の緑地等と隣接する区域外の緑地等が連担する緑のネットワーク化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 道路 幅員 10.5m 延長約950m
幅員 8.0m 延長約 50m
公園 面積 約 3,500㎡









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区 D地区
面積 約4.6ha 約4.4ha 約0.3ha 約0.8ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
  1. 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
  2. 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
  3. 学校,図書館その他これらに類するもの
  4. 診療所
  5. 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4に規定する公益上必要なもの
  6. 前各号の建築物に附属するもの
次に揚げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅
  4. 学校,図書館その他これらに類するもの
  5. 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  6. 診療所
  7. 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  8. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の建ぺい率の最高限度 10分の4 ______ 10分の4
建築物の敷地面積の最低限度 150㎡ 130㎡
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
  1. 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で,本規定に適合しないものについて,その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で,本規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とし,隣地境界線までの距離は1m以上とする。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1m以上であり,かつ,隣地境界線までの距離が0.5m以上である建築物又は建築物の部分で,当該部分の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が,1m以上であるものに限る。)の用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,壁を有しないもの
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車 車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とし,隣地境界線までの距離は1m以上とする。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1m以上であり,かつ,隣地境界線までの距離が0.5m以上である建築物又は建築物の部分で,当該部分の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が,1m以上であるものに限る。)の用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,壁を有しないもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは,10mを超えてはならない。
  2. 建築物の軒の高さは,7mを超えてはならない。
  3. 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
______
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物の形態及び意匠は,その周辺の風致に配慮したものとする。
  2. 建築物の屋根及び外壁は,刺激的な色彩又は装飾をしてはならない。
  3. 屋外広告等の意匠は,周辺の風致に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。
土地利用の制限 計画図に表示する緑地帯(幅員50cm)の植栽等については維持・保全しなければならない。ただし駐車場等の出入口の部分はこの限りでない。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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