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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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都市計画決定:平成13年12月25日
最終更新日 2022年12月12日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設の配置、緑地帯)
名称 | 緑三保地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市緑区三保町 | |
面積 | 約10.1ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,緑区の中央部,JR横浜線中山駅の西約1.5kmに位置し,都市計画道路山下長津田線と市道十日市場第386号線及び同北八朔第477号線に挟まれた丘陵地にある。 地区の大部分は風致地区に指定されているが,集団的な農地や山林を含む地区であり,このまま放置すれば個別開発によるスプロール化を招くことが予想されることから,土地区画整理事業による基盤整備が行われている地区である。 本地区計画は,土地区画整理事業により地区の骨格となる道路や周辺住民の憩いの場となる公園等の都市基盤施設が整備される地区について,自然環境と調和のとれた緑とうるおいのある郊外住宅地としてふさわしい良好な市街地環境を形成するとともに,風致の維持を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するために,地区を4区分し,それぞれの地区において戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図る。また,地区内の道路に沿って魅力ある環境を形成するため,「緑地帯」の維持,保全に努める。 | |
地区施設の整備の方針 | 区域内の安全性及び利便性を高めるために,市道十日市場第386号線と同北八朔第477号線を結び,本地区を南北に貫く地区内幹線道路を土地区画整理事業により整備する。 また,地域住民の憩いの場とするため,自然林を活用した街区公園を土地区画整理事業により地区中央部に整備する。 |
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建築物等の整備の方針 | A地区,B地区,C地区及びD地区において,戸建住宅を主体とした良好な環境を形成するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度等について定める。 | |
緑化の方針 | 風致に優れた緑豊かな街並みを形成するとともに,建築物の敷地,公共施設等の積極的な緑化を推進し,区域内の緑地等と隣接する区域外の緑地等が連担する緑のネットワーク化を図る。 |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員 10.5m 延長約950m 幅員 8.0m 延長約 50m |
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公園 | 面積 約 3,500㎡ | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 |
面積 | 約4.6ha | 約4.4ha | 約0.3ha | 約0.8ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
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次に揚げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
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建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | ______ | 10分の4 | |||
建築物の敷地面積の最低限度 | 150㎡ | 130㎡ | ||||
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とし,隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とし,隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。 | |||||
土地利用の制限 | 計画図に表示する緑地帯(幅員50cm)の植栽等については維持・保全しなければならない。ただし駐車場等の出入口の部分はこの限りでない。 |
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