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C-014:緑長津田第二住宅団地地区

都市計画決定:平成2年11月30日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区施設、壁面後退線)

・計画図
名称 緑長津田第二住宅団地地区地区計画
位置 緑区長津田町地内
面積 約 3.6ha














地区計画の目標 緑区長津田第二住宅団地地区は,JR東日本十日市場駅から西へ約1kmの北側傾斜地に位置し,地区の北側には都市計画道路山下・長津田線が走り,地区の北側には中高層のマンション等が立地している。
この市営住宅団地には,昭和30年代に建設された狭小・老朽化した木造住宅が建ち並んでいる。同住宅の建替に際しては,住宅の居住水準の向上及び公的賃貸住宅の供結増を図りながら公営住宅法に基づく公営住宅建替事業により,住宅地の更新を行うこととなっている。
本地区計画は,公営住宅建替事業の実施に伴い,次に掲げる土地利用の方針及び地区施設・建築物等の整備の方針のもとに,地区内の計画的・合理的土地利用と良好な住環境の整備を図るとともに周辺地区の住環境に配慮した計画的な住宅団地地区を形成することを目標とする。
土地利用の方針 良好な住環境の形成をめざし,地区内に十分な広場・緑地等を適正に配置した中層住宅地の形成を図る。
地区施設の整備の方針 地区内に十分な広場を計画的に配置し,これらの広場を結ぶ道路を整備することによって,快適な歩行者空間の確保と良好な住環境の形成保全を図る。
建築物等の整備の方針 適正な住棟配置とオープンスペースの確保により周辺環境に配慮した良好な居住環境を形成するため,建築物の用途,敷地面積の最低限度及び外壁の後退等について必要な基準を設定する。
・計画図(続き)
地区整備計画
位置 縁区長津田町地内
面積 約 3.6ha
地区施設の配置及び規模 道路 幅員9m 延長約390m(計画図表示のとおり)
広 場 地区内に1,500㎡以上確保する。(計画図表示のとおり)









建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
1 共同住宅
2 公益上必要な建築物
3 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は,住戸数に90㎡を乗じた面積以上とする。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に表示する道路からの壁面線を越えて建築してはならない。また,隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は,3m以上とする。
ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が,物置,自動車車庫,駐輪場その他これらに類する用途に供し,かつ軒の高さが2.3m以下である場合においてはこの限りでない。
建築物等の意匠の制限 建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分は,美観,風致等を配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 生け垣又は開放性のあるフェンス等とする。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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