このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
都市計画決定:平成5年12月24日/都市計画変更:平成10年1月14日
最終更新日 2022年12月12日
計画図(主要な公共施設、地区施設、地区の区分)
名称 | 緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画 | ||
---|---|---|---|
位置 | 横浜市緑区新治町及び三保町地内 | ||
面積 | 約2.2ha | ||
区 域 の 整 備 ・ 開 発 又 は 保 全 の 方 針 |
住宅地高度利用地区計画の目標 | 本地区は,低層住宅市街地の中に残された集団的な農地を含む地区であり,このまま放置すればミニ開発によるスプロ-ル化を招く恐れが十分に予想される地区である。 また,地区内は,北側を一級河川梅田川と接する平たんな地形となっている。 本住宅地高度利用地区計画は,必要な公共施設の整備に合わせて,周辺市街地との調和を図りながら土地の高度利用を促進することによって,中高層住宅を含む良好な住宅地を形成し,その環境を保持していくことを目標とする。 |
|
土地利用に関する基本方針 | 地区を3区分し,それぞれの方針により土地利用を誘導する。 1 A地区 戸建住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。 2 B地区 周辺市街地の環境に配慮しながら,主として中高層住宅を適正に配置するとともに,これらの居住者等の利便に供するため中規模な店舗等の立地を図る。 3 C地区 周辺市街地の環境に配慮しながら,中高層住宅,店舗,事務所,サ-ビス施設等の立地を図り,周辺地域と調和した市街地環境の形成を図る。 |
||
都市基盤施設の整備の方針 | 道路については,周辺地区の利便性の向上と,中高層住宅地としての交通の安全性と利便性を確保するため,地区の東側の都市計画道路3・3・3山下長津田線と南側の道路を接続する,地区内幹線道路を新設するとともに,区画道路の適切な配置を図る。 公園については,「ゆめはま2010プラン」の緑区計画に位置づけられている「緑と水の回廊構想」を考慮し,街区公園1箇所を梅田川沿いに設置する。 |
||
建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じて,良好な居住環境を誘導するため,建築物の用途の制限,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物等の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 また,必要な駐車場及び駐輪場を確保するとともに、高齢者等の利用にも配慮した建築物を誘導する。 |
||
緑化の方針 | 良好な環境を形成するため,建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化を図る。 | ||
主要な公共施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員7.8m~8.6m, 延長約26m 幅員11.0m,延長約 25m 幅員8.0m, 延長約67m 幅員 9.5m,延長約117m |
住宅地高度利用地区整備計画(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地区施設の配置及び規模 | 道路 | 巾員 6.0m 延長 約290m | ||||
公園 | 面積 約2,100㎡ | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A 地 区 | B 地 区 | C 地 区 | |
面積 | 約0.4ha | 約1.6ha | 約0.2ha | |||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) 2 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの 3 診療所 4 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令 第130条の4に規定する公益上必要なもの 5 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 神社,寺院,教会その他これらに類するもの 2 公衆浴場 3 学校 (幼稚園を除く。) |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 ホテル又は旅館 2 マージャン屋,ぱちんこ屋, 射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの 3 神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
|||
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | ________ | 10分の15 | ________ | |||
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | ________ | 10分の5 | ________ | |||
建築物の敷地面積の最低限度 | 150㎡以上とする。 | 300㎡以上かつ住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。 | ||||
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。 1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの 3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で,当該地区の規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
住宅地高度利用地区整備計画(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A 地 区 | B 地 区 | C 地 区 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とし,隣地境界線までの距離は1m以上とする。 | |||
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ床面積の合計が5㎡以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの |
|||||
建築物等の高さの最高限度 | ____ | 1 建築物の高さは,15mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,次に掲げる数値を超えてはならない。 (1)建築物の各部からB地区の境界線((2) に掲げるものを除く。) までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えた数値 (2)建築物の各部分からB地区とC地区の境界線又は敷地境界線(B地区とC地区にまたがる敷地のものに限る。) までの真北方向の水平距離のいずれか長い方に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えた数値 (3)建築物の各部分から計画図に示す公園までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えた数値 3 前項において,B地区の境界線の北側に道路又は道路及び水面がある場合は,B地区の境界線は,当該道路又は当該道路及び水面の全幅員を2分の1に分ける線上にあるものとみなす。 |
__________ | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 2 建築物及び屋外広告物等の意匠は,周辺の環境に配慮したものとする。 |
||||
垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,門柱その他これに類するものを除く。 |
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:788-083-596