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C-015:緑台村寺山地区

都市計画決定:平成5年2月19日/都市計画変更:平成8年5月10日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区の細区分、地区施設、壁面の位置)

・計画書
名称 緑台村寺山地区地区計画
位置 横浜市緑区台村町及び寺山町地内
面積 約 21.4ha














地区計画の目標 本地区は,よこはま21世紀プラン「緑区計画」に位置づけられた「豊かな自然につつまれた,文化水準の高い人間味あふれる住宅都市」をめざした<文化緑園圏構想>実現の一翼を担い,土地区画整理事業により計画的な街づくりを行うとともに,低廉で良質な公的住宅の供給を図り,良好な市街地を形成するためランドマークとなる塔状住棟の導入などによる変化のあるスカイラインの形成や空間的な広がりの確保等により個性的で魅力的な都市景観形成をめざしている。本地区計画は,土地区画整理事業の事業効果の維持,増進を図り,良好な居住環境を誘導形成することと併せ保全することを目標とする。
土地利用の方針 地区を3区分し,それぞれの方針により土地利用を誘導する。
(A地区) 一戸建専用住宅を主体とした低層住宅等の立地を図る。
(B地区) 地区のコミュニティーゾーンとして賑わいのある街並み形成のため,生活利便施設を兼ね備えた店舗併用中層住宅や公共公益施設及び中層住宅を配置し,一体感のある土地利用を図る。
(C地区) 丘陵地の良好な自然環境を生かした魅力ある都市景観に配慮し,中層住宅及び高層住宅等を適正に配置する。
地区施設の整備の方針 地区中央に中山駅方面に連絡する幅員12mの地区幹線道路を配置するとともに,これと接続し,公園,小学校,周辺市街地等と連絡する幅員9mの補助幹線道路を配置して地区内幹線道路ネットワークを形成し,居住者の安全性利便性を確保する。
また,C地区内に補助幹線道路に平行して幅員約10mの緑道を配置し,公園,小学校等を結ぶ快適なオープンスペースのネットワークを形成する。
建築物等の整備の方針 建築物の整備の方針を,各地区特性に応じ次のように定める。なお,店舗等併用住宅にあっては,適正な規模の駐車場を設置し,共同住宅等にあっては,住戸数に見合う駐車場を設けることとする。また,建築物等の形態又は意匠は,周囲の景観に調和したものとする。
(A地区)
一戸建専用住宅を主体とした良好な居住環境の形成を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
(B地区)
店舗併用中層住宅及び中層住宅を主体とし,周辺住宅地の居住環境に配慮するとともに沿道景観の形成のため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
(C地区)
中堅勤労者を中心とした市民に,低廉で良質な住宅供給を図るため,中高層住宅等を計画的に配置する。
住棟計画としては,丘陵地の良好な自然を生かした魅力ある都市景観創造のため,極力板状タイプを避け,中層住宅を主体として一部に塔状タイプの高層住宅を導入することにより丘から谷へ抜けるビスタを確保し,変化のある都市景観の形成を図るとともに,周辺住宅地の居住環境に配慮するため,建築物の用途の制限,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 道 路 幅員 12m 延長 約 790m 計画図表示のとおり
幅員 9m 延長 約 670m
緑道 幅員 約 10m 延長 約 300m









地区の区分 区分の名称 A 地 区 B 地 区 C 地 区
区分の面積 約 7.8ha 約 4.3ha 約 9.3ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
1 住宅,共同住宅,長屋,寄宿舎又は下宿
2 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 診療所
4 学校,図書館その他これらに類するもの
5 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4で定める公益上必要な建築物
6 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
1 公衆浴場
2 火薬類,石油類,ガス等の危険物の貯蔵・処理施設(自己の使用のための貯蔵施設等を除く。)
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
1 共同住宅又は長屋
2 図書館その他これに類するもの
3 屋外のテニスコート,ゲートボール場その他これらに類する運動施設に附属する建築物
4 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
5 前各号の建築物に附属するもの
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 ―― ―― 12/10
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 ―― ―― 4/10
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は,150㎡以上,かつ,住戸数に45㎡を乗じた面積以上とする。 建築物の敷地面積は,250㎡以上,かつ,住戸数に45㎡を乗じた面積以上とする。 建築物の敷地面積は,1,000㎡以上,かつ,住戸数に65㎡を乗じた面積以上とする。
ただし,次の各号の一に該当するものについては,この限りでない。
1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
2 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地
3 告示日において現に建築物の敷地として使用されている土地で,適合しないもの
4 土地区画整理事業により換地された土地で,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 建築物の外壁又はこれ に代わる柱の面から区画道路A(計画図に表示)の道路境界線までの距離は2m以上とし,その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は,3m以上とする。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの
3 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度 ―― 1 建築物の高さは,12mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
3 前各号の規定は,小学校又は消防出張所の用途に供する建築物には適用しない。
1 建築物の高さは,45mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは,地区境界線の北側が第一種低層住居専用地域に接する場合は当該各部分から地区境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下とし,地区境界線の北側が第二種中高層住居専用地域に接する場合は当該各部分から地区境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 ―― 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩,大きさ及び形状は,周囲の景観と調和したものとする。 建築物の屋根は陸屋根以外の形態とし,建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩,大きさ及び形状は周囲の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 フェンス,生け垣等の開放性のあるものとする。ただし,門柱,門扉等はこの限りでない。

≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・A地区は、地区整備計画の全項目が建築基準法に基づき地区計画条例で制限として定められているため、建築確認申請を行う行為については、届出は不要です。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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