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C-079:長津田駅北口地区
都市計画決定:平成19年12月25日/都市計画変更:平成29年7月14日
最終更新日 2022年12月12日
計画図(建築物の高さの最高限度)
計画図(地区の区分、地区施設、壁面の位置の制限)
名 称 | 長津田駅北口地区地区計画 | |
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位 置 | 横浜市緑区長津田二丁目及び長津田四丁目 | |
面 積 | 約2.2ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は東急田園都市線、横浜高速鉄道こどもの国線及びJR横浜線の交通結節点となる長津田駅の北口駅前に位置しており、商店街や住宅地に隣接している地区である。地区内は、市営住宅跡地等の低・未利用地が大半を占めており、駅前広場、道路等の公共施設の整備が遅れている状況である。 本地区は、都市計画マスタープラン・緑区プランの「緑区まちづくり計画」において、長津田駅周辺のまちづくりの方針として、北口における市街地再開発事業の推進などを図ることが位置付けられており、また、横浜市中期計画において拠点駅周辺の整備促進を図る地区に位置づけられている。 本地区計画は、市街地再開発事業により、公共施設並びに商業施設、公益施設及び都市型住宅の整備を行うことで、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、鉄道駅の周辺地区における拠点(以下「地域の拠点」という。)にふさわしく、周辺の住宅地に配慮した、良好な複合市街地の形成とその維持を目標とする。 |
土地利用の方針 | 長津田駅の交通結節点としての機能を強化するため、都市施設である都市計画道路3・4・44号長津田駅北口線(駅前広場)と都市計画駐車場第19号長津田駅北口自転車駐車場を整備する。また長津田駅への連絡に配慮して、地区全体を回遊する歩行者空間のネットワークを形成する。 あわせて、地域の拠点にふさわしく、周辺の住宅地に配慮した市街地環境の形成を図る。 以上をふまえ、本地区のうち駅前広場を除いた区域を3区分し、土地利用の方針を次のように定める。 A地区
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地区施設の整備の方針 | 安全、快適で魅力ある都市空間の形成を計画的に行なうため、また、周辺の住宅地に配慮するため、地区施設の整備の方針を次のように定める。
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建築物等の整備の方針 | 本地区を土地利用の方針と同様に3区分し、建築物等の整備の方針を次のように定める。 A地区
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緑化の方針 | 潤いと魅力ある市街地環境を形成するため、緑化を行う。また、周辺の住宅地に配慮した緑化に努める。 |
地区整備計画 | |||
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地 区 施 設 の 配 置 及 び 規 模 |
ポケットパーク (青空・非青空) |
面積 約1,100㎡ | 備考 次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については設けることができる。
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歩道状空地 (青空・非青空) |
幅員 2.0m 延長 約280m |
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歩行者用デッキ (青空・非青空) |
幅員 2.0m以上 延長 約70m |
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幅員 2.0m以上 延長 約95m |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地 区 の 区 分 |
名称 | A地区 | B地区 | C地区 |
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面積 | 約1.2ha | 約0.2ha | 約0.1ha | ||
建築物の 用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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建築物の 高さの最高限度 |
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建築物等の形態意匠の制限 |
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垣又は さくの構造の制限 |
垣又はさくは、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれが無いものとする。 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
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