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C-079:長津田駅北口地区

都市計画決定:平成19年12月25日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月12日

・計画書
名 称 長津田駅北口地区地区計画
位 置 横浜市緑区長津田二丁目及び長津田四丁目
面 積 約2.2ha














地区計画の目標 本地区は東急田園都市線、横浜高速鉄道こどもの国線及びJR横浜線の交通結節点となる長津田駅の北口駅前に位置しており、商店街や住宅地に隣接している地区である。地区内は、市営住宅跡地等の低・未利用地が大半を占めており、駅前広場、道路等の公共施設の整備が遅れている状況である。
本地区は、都市計画マスタープラン・緑区プランの「緑区まちづくり計画」において、長津田駅周辺のまちづくりの方針として、北口における市街地再開発事業の推進などを図ることが位置付けられており、また、横浜市中期計画において拠点駅周辺の整備促進を図る地区に位置づけられている。
本地区計画は、市街地再開発事業により、公共施設並びに商業施設、公益施設及び都市型住宅の整備を行うことで、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、鉄道駅の周辺地区における拠点(以下「地域の拠点」という。)にふさわしく、周辺の住宅地に配慮した、良好な複合市街地の形成とその維持を目標とする。
土地利用の方針 長津田駅の交通結節点としての機能を強化するため、都市施設である都市計画道路3・4・44号長津田駅北口線(駅前広場)と都市計画駐車場第19号長津田駅北口自転車駐車場を整備する。また長津田駅への連絡に配慮して、地区全体を回遊する歩行者空間のネットワークを形成する。
あわせて、地域の拠点にふさわしく、周辺の住宅地に配慮した市街地環境の形成を図る。
以上をふまえ、本地区のうち駅前広場を除いた区域を3区分し、土地利用の方針を次のように定める。
A地区
  1. 駅前立地を生かした利便性の高い、商業・サービス施設の集積を図り、周辺地域の市民生活に必要な公益施設として、地域文化の拠点となる区民文化センターを整備する。また、良質な都市型住宅を整備する。
  2. 安全で快適な歩行者空間を整備する。特に地域の拠点にふさわしい賑わいの創出と利便性の向上に寄与する歩行者空間の形成を図る。
B地区
  1. 周辺地域の市民生活に必要な公益施設として消防出張所とそれを補完する機能を整備する。
  2. 安全で快適な歩行者空間を整備する。
C地区
  1. 都市計画駐車場第19号長津田駅北口自転車駐車場を整備する。
  2. 安全で快適な歩行者空間を整備する。
地区施設の整備の方針 安全、快適で魅力ある都市空間の形成を計画的に行なうため、また、周辺の住宅地に配慮するため、地区施設の整備の方針を次のように定める。
  1. 周辺の住宅地への緩衝機能と安全で快適な歩行者空間を確保するため、緑と潤いのあるオープンスペースとなるポケットパークを整備する。
  2. 安全で快適な歩行者空間を確保するため、歩道状空地を整備する。
  3. 駅前の賑わいの創出と、駅を利用する歩行者の利便性の向上のため、A地区の建築物内に、歩行者用デッキを整備する。
建築物等の整備の方針 本地区を土地利用の方針と同様に3区分し、建築物等の整備の方針を次のように定める。
A地区
  1. 地域の拠点にふさわしい商業・サービス施設や、区民文化センター、都市型住宅の整備を図る。駅前の顔づくりと市道長津田第129号線(以下「栄通り」という。)沿いの賑わいづくりのため、駅前広場に面する部分を中心に商業・サービス機能や、文化機能を低層部に配置する。また、賑わいの創出や歩行者の利便性向上のため、建築物内に歩行者用デッキを整備する。
  2. 周辺の住宅地や景観に配慮した計画とする。
B地区
  1. 周辺地域の市民生活に必要な施設である消防出張所とそれを補完する機能を整備する。
  2. 周辺の住宅地や景観に配慮した計画とする。
C地区
  1. 都市計画駐車場第19号長津田駅北口自転車駐車場を整備する。
  2. 周辺の住宅地や景観に配慮した計画とする。
上記により、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限並びに、垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 潤いと魅力ある市街地環境を形成するため、緑化を行う。また、周辺の住宅地に配慮した緑化に努める。
・計画書(続き)
地区整備計画










ポケットパーク
(青空・非青空)
面積 約1,100㎡ 備考 次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については設けることができる。
  1. 公共用歩廊
  2. 前号に昇降するためのエスカレーター、エレベーター、階段又はスロープ
  3. 歩行者用デッキ
歩道状空地
(青空・非青空)
幅員 2.0m
延長 約280m
歩行者用デッキ
(青空・非青空)
幅員 2.0m以上
延長 約70m
幅員 2.0m以上
延長 約95m
・計画書(続き)













名称 A地区 B地区 C地区
面積 約1.2ha 約0.2ha 約0.1ha
建築物の
用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  2. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に定めるもの
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類するもの
  4. 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く)
  5. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く)
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
  1. 消防出張所
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 前各号に附属するもの
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
  1. 公共自転車駐車場
  2. 前号に附属するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
  1. 公共用歩廊
  2. 前号に昇降するためのエスカレーター、エレベーター、階段又はスロープ
  3. 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物または建築物の部分で地区計画において、地区施設として定められたもの
建築物の
高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、計画図に示す区域アの区域内においては100m、計画図に示す区域イの区域内においては31mを越えてはならない。
  2. 計画図に示す区域イの区域内の建築物の各部分の高さは、当該部分の真北方向に計画図に示す境界線1が存する場合にあっては、当該部分から境界線1までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とし、当該部分の真北方向に計画図に示す境界線2が存する場合にあっては、当該部分から境界線2までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 計画図に示す区域イの区域内の建築物の各部分の高さは、当該部分から計画図に示す境界線3までの水平距離のうち最小のものに1.0を乗じて得たものに15mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態意匠の制限
  1. 建築物等の形態及び意匠は、周辺の街並みと調和のとれたものとする。特にA地区の建築物のうち高層部分は、周辺への影響や景観に配慮するため、塔状とするなど形状を工夫し、また周辺との調和に配慮した色彩とする。
    また、A地区の建築物のうち低層部分には、駅前広場に面する部分を中心に商業・サービス施設を連続的に配置し、駅前広場や栄通り沿いの歩行者空間に面して出入口や大きな開口部を設けるなど、賑わいを創出するような意匠とする。特に駅前の顔づくりや栄通りの賑わいを形成するため、商業・サービス施設の主要な利用者出入口は駅前広場や栄通り沿いに面して設けるなどの工夫をする。
  2. 屋外広告物は、周辺と調和するよう、位置、大きさ、設置方法、色彩等に配慮するものとし、高さ31m以上には設置しないものとする。特に、屋上の広告物並びに栄通り及び駅前広場以外に面して設置する屋外広告物は、形態、意匠及び大きさに十分配慮するものとする。
  3. 屋外に設ける建築設備は、周囲から容易に望見されないよう遮蔽するなど周辺に配慮した形態意匠とする。
  4. 歩道状空地等敷地内の歩行者空間については、ゆとりのある歩行者ネットワークを形成するよう整備を行う。特に、駅前広場及び栄通りの歩道と、それに接する歩道状空地等は、一体的な空間となるよう整備する。
垣又は
さくの構造の制限
垣又はさくは、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれが無いものとする。

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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