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Q2-1 騒音・振動・電磁波に関する相談
最終更新日 2024年4月11日
工場や事業所から発生する騒音・振動は、騒音規制法(外部サイト)、振動規制法(外部サイト)、横浜市生活環境の保全等に関する条例(外部サイト)(以下、「市条例」といいます。)により工場等の立地する用途地域ごとに時間帯を分けて規制基準が定められています。
工場や事業所から発生する騒音・振動が法令等の規制基準を遵守していない場合は、横浜市から事業者に対して、規制基準を遵守するように指導を行います。
なお、用途地域が工業専用地域、工業地域、準工業地域の場合は、工業の利便性を増進するために定める地域のため、規制基準は住宅地域よりも緩和されています。用途地域については、横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)(建築局都市計画課)を参照してください。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
特定建設作業の場合
建設工事のうち著しい騒音・振動を発生する削岩機や杭打機などの重機を使った作業は、騒音規制法、振動規制法において「特定建設作業」と定められており、騒音・振動の大きさや作業時間等についての規制が定められています。
特定建設作業において騒音規制法・振動規制法の規制基準が遵守されていない場合は、横浜市から建設作業現場の責任者に対して、規制基準を遵守するように指導を行います。
区域 | 騒音規制法 | 振動規制法 | |
---|---|---|---|
基準 | 1号区域 2号区域 | 特定建設作業の作業場の 敷地境界線で85デシベルを超えない | 特定建設作業の作業場の 敷地境界線で75デシベルを超えない |
区域 | 通常の作業 | 禁止事項 | 適用除外 | |
---|---|---|---|---|
一日の開始及び終了 | 1号 区域 | 7時~19時の時間内 | 【夜間作業】 19時~7時 | ▲災害その他非常事態の発生により緊急に行う場合 ▲人の生命又は身体に対する危険を防止する場合 ▲鉄道又は軌道の正常な運行を確保する場合 ▲道路法第34条の道路占用の許可条件 ▲道路法第35条の協議の条件 ▲道路交通法第77条第3項の道路の使用許可条件 ▲道路交通法第80条第1項の協議の条件 |
2号 区域 | 6時~22時の時間内 | 【夜間作業】 22時~6時 | ||
一日の作業時間 | 1号 区域 | 10時間を超えない | 10時間を超える | ▲災害その他非常事態の発生により緊急に行う場合 ▲人の生命又は身体に対する危険を防止する場合 |
2号 区域 | 14時間を超えない | 14時間を超える | ||
作業日数 | 1号 区域 2号 区域 | 連続して6日を超えない | 連続して6日を超える | ▲災害その他非常事態の発生により緊急に行う場合 ▲人の生命又は身体に対する危険を防止する場合 |
作業日 | 1号 区域 2号 区域 | 月曜日~土曜日 | 【日曜及び休日】 | ▲災害その他非常事態の発生により緊急に行う場合 ▲人の生命又は身体に対する危険を防止する場合 ▲鉄道又は軌道の正常な運行を確保する場合 ▲道路法第34条の道路占用の許可条件 ▲道路法第35条の協議の条件 ▲道路交通法第77条第3項の道路の使用許可条件 ▲道路交通法第80条第1項の協議の条件 |
1号区域 | 住居系地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・市街化調整区域の全域 工業地域のうち次に掲げる施設の敷地の境界線から80メートルまでの区域 (ア)学校、(イ)保育所、(ウ)病院及び診療所等、(エ)図書館、(オ)特別養護老人ホーム、(カ)認定こども園 |
---|---|
2号区域 | 工業地域のうち1号区域以外の区域 |
特定建設作業でない場合など
特定建設作業に該当しない建設工事や、特定建設作業において騒音規制法・振動規制法の規制基準が遵守されている場合は、横浜市から建設作業現場の責任者に対して、騒音・振動の苦情が寄せられていることを伝えるとともに、騒音・振動の大きさや作業時間等に配慮するようにお願いをしています。
なお、建設作業等による家屋被害などの補償を求める場合は、民事として当事者同士で解決していただくことになります。民事に関する法律相談は、下記の無料法律相談をご利用ください。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
飲食店営業における音響機器(カラオケ機器等)の使用については、市条例第52条(外部サイト)により、用途地域ごとに夜間の音響機器の使用制限などの規制を定めています。
飲食店営業における音響機器の使用が市条例等の規制を遵守していない場合は、横浜市から飲食店に対して、規制を遵守するように指導を行います。
用途地域 | 午前8時 | 午前6から8時 | 午後11時 | 午前0時 |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 50dB | 45dB | 音響機器の使用時間制限 | 営業時間の制限 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域 | 55dB | 50dB | 音響機器の使用時間制限 | 音響機器の使用時間制限 (外部騒音の防止) |
近隣商業地域 | 65dB | 60dB | 音響機器の使用時間制限 | 音響機器の使用時間制限 (外部騒音の防止) |
商業地域 準工業地域 | 65dB | 60dB | 50dB | 50dB 外部騒音の防止 |
工業地域 | 70dB | 65dB | 55dB | 55dB 外部騒音の防止 |
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
拡声機を使用した宣伝放送については、市条例第51条(外部サイト)により、拡声機の使用時間、音量等に関して規制を定めています。
拡声機を使用した宣伝放送が市条例等の規制を遵守していない場合は、横浜市から事業者に対して、規制を遵守するように指導を行います。
横浜市から事業者への指導を希望される場合は、事業者を特定するための情報(事業者名や連絡先)をお聞きしたいので、みどり環境局大気・音環境課までご連絡ください。
用途地域 | 午前8時から午後9時 | 午後9時から午前8時 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 50dB | 使用禁止 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 55dB | 使用禁止 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65dB | 使用禁止 |
工業地域 | 70dB | 使用禁止 |
工業専用地域 | 75dB | 使用禁止 |
その他の地域 | 55dB | 使用禁止 |
音量の測定方法:拡声機から発する音量の測定は、拡声機から発する音を受ける者の居住する建物の敷地内において最も音量の大きい場所で行います。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
一般のご家庭から発生する足音や楽器の音などの生活騒音は、法令等の規制の対象とはなりません。
そのため、生活騒音でお困りの場合は当事者同士でのお話し合いや、管理会社や管理組合などを通じて解決を図っていただくようにお願いしています。
その際には、リーフレット「住まいの音に気配りを(PDF:2,277KB)」をウェブページに掲載していますので、参考にしていただきたいと思います。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
横浜市みどり環境局大気・音環境課では、公害防止等を目的に騒音計・振動計を無料で貸し出しています。ご予約が必要となりますので、ご希望の方は電話等でお申し込みください。
*騒音計・振動計の貸出について
(大気・音環境課 騒音担当 電話:045-671-2485)
『光害(ひかりがい)』とは、『良好な「光環境」の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、又はそれによる悪影響』のことです。(環境省光害対策ガイドラインから)
横浜市では、照明を使用している事業者等に対して、直接、光害を規制する法律・条例等はありませんが、環境省が人工光を使用する際に必要となる環境配慮のあり方について、『光害対策ガイドライン』を策定しています。
光害苦情が寄せられた場合は、このガイドラインに基づき、横浜市から事業者に対して、光害の苦情が寄せられていることを伝えるとともに、近隣に配慮するようにお願いをしています。
屋外広告物に該当する場合、「屋外広告物条例」で照明装置等の使用基準が定められている場合があります。
屋外広告物についてくわしくは、都市整備局景観調整課へお問合せください。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
電磁波は携帯電話基地局や送電線等から発生しており、安全性等については国で調査しています。具体的には、携帯電話基地局から発生するものについては総務省が所管し、安全性に関する調査等を行っています(※1)。また、送電線等の電力設備からの電磁界については経済産業省が所管し、人体への影響等に関する調査や電気設備から生じる超低周波磁界の規制等を行っています(※2)。
※1総務省総合通信基盤局電波部電波環境課;03-5253-5111(代)
※2経済産業省商務情報政策局産業保安グループ電力安全課;03-3501-1511(代)
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
横浜市では、その地域で発生している公害苦情について個別にお答えすることは行っておりません。
近年、商業地域や閉鎖した工場の跡地に大規模なマンションが建設されるケースが増え、居住者から騒音や悪臭についての苦情が発生することがあります。住宅購入予定地域の環境については、ご自分で購入予定地周辺に工場や事業所・大規模商業施設などがあるかどうかや、幹線道路の交通量などについて、昼間・夜間、平日・休日の様子などをよく確認いただき、納得された上で購入されることをお勧めします。
用途地域が工業地域や商業地域などの場合は、住居系の地域より騒音・振動などの規制基準が緩和されています。工場・事業場は平日の昼間に操業して騒音やにおいを出すこともあります。幹線道路では、平日の早朝~昼間は大型貨物車の走行割合が非常に高くなります。大規模商業施設周辺では、休日に買い物客が多く集まり渋滞や排気ガスが多くなることもあります。昼間と夜間、平日と休日では状況が全く違いますので、何度も現地に訪問し、ご確認されることをお勧めします。
また、横浜市内は羽田空港や厚木飛行場に近く、旅客機や米軍機等の空路になっていますので、近隣にお住まいの方におたずねいただくことなどをお勧めします。
- 用途地域については、横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)(建築局都市計画課)を参照してください。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2483
電話:045-671-2483
ファクス:045-550-3923
メールアドレス:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp
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