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Q2-1 騒音・振動・光害・電磁波に関する相談
最終更新日 2026年4月1日
- 近隣工場(事業所)からの騒音・振動に困っていますが、規制はありますか。
- 近隣の建設工事からの騒音・振動に困っていますが、規制はありますか。
- 近隣のカラオケ店の騒音に困っていますが、規制はありますか。
- 移動販売車などのスピーカーの音に困っていますが、規制はありますか。
- 近隣の生活騒音に困っていますが、規制はありますか。
- 騒音・振動の大きさを自分で測定したいです。
- 低周波音やその影響について教えてください。
- 近隣の店舗の看板やネオンがまぶしくて困っていますが、規制はありますか。
- 携帯電話の電波塔や送電線からの電磁波による健康への影響が心配です。
- 横浜市内に引越しをする予定です。周辺の生活環境を教えてください。
- 横浜市以外の相談先を教えてください。
工場や事業所から発生する騒音・振動は、騒音規制法、振動規制法、横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下、「市条例」といいます。)により、工場等の立地する用途地域ごとに時間帯を分けて規制基準が定められています。横浜市では、これらの法令に基づき事業者への指導や配慮要請を行っています。なお、用途地域が工業系の地域や商業系の地域の場合は、住居系の地域よりも規制基準が緩和されています。
*騒音規制法(外部サイト)、振動規制法(外部サイト)、市条例(外部サイト)
*騒音の規制基準、振動の規制基準
*用途地域は横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)でご確認ください。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
建設工事のうち著しい騒音・振動を発生する削岩機や杭打機などを用いた作業(特定建設作業)は、騒音規制法・振動規制法において、騒音・振動の大きさや作業時間等の規制が定められています。特定建設作業において、騒音規制法・振動規制法の規制基準が遵守されていない場合は、横浜市から建設作業現場の責任者に対して、規制基準を遵守するように指導を行います。
一方で、特定建設作業に該当しない作業(ガラふるい、足場組み、金づちで釘を叩く等)は、作業日や作業時間等の法的規制はかかりませんが、横浜市から建設作業現場の責任者に対して騒音・振動の大きさや作業時間等に配慮するようにお願いをしています。
よくある質問
Q.日曜日、祝日に工事をしています。
A.特定建設作業の場合は、日曜・祝日に作業を行うことについて規制はありますが、定められた要件(鉄道軌道の正常運行を確保する場合や道路法に基づき夜間に行う場合等)を満たす場合は規制の対象とはなりません。なお、特定建設作業に該当しない作業の場合は、作業日の規制はありません。
Q.深夜に工事をしています。
A.特定建設作業の場合は、作業時間の規制はありますが、定められた要件(鉄道軌道の正常運行を確保する場合や道路法に基づき夜間に行う場合等)を満たす場合は規制の対象とはなりません。なお、特定建設作業に該当しない作業の場合は、作業時間の規制はありません。
Q.工事で家屋被害が発生したので補償してほしい。工事を中止してほしい。
A.家屋被害への補償等については、民事として当事者同士で解決していただくことになります。民事に関する法律相談は、下記の相談先をご利用ください。
横浜市の無料法律相談、各区の特別相談、法テラス(日本司法支援センター)(外部サイト)
Q.工事前のあいさつ回りも無く工事が始まりました。
A.工事前のあいさつ回りは、法令等で義務付けられたものではありません。
Q.防音シートが設置されていません。
A.防音シートの設置は、法令等で義務付けられたものではありません。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
飲食店営業における音響機器(カラオケ機器等)の使用については、市条例(外部サイト)により、用途地域ごとに夜間の音響機器の使用制限などの規制を定めています。
飲食店営業における音響機器の使用が市条例等の規制を遵守していない場合は、横浜市から飲食店に対して、規制を遵守するように指導を行います。
用途地域 | 午前8時 | 午前6時から8時 | 午後11時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 50dB | 45dB | 音響機器の使用時間制限 | 営業時間の制限 |
| 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域 | 55dB | 50dB | 音響機器の使用時間制限 | 音響機器の使用時間制限 (外部騒音の防止) |
| 近隣商業地域 | 65dB | 60dB | 音響機器の使用時間制限 | 音響機器の使用時間制限 (外部騒音の防止) |
| 商業地域 準工業地域 | 65dB | 60dB | 50dB | 50dB 外部騒音の防止 |
| 工業地域 | 70dB | 65dB | 55dB | 55dB 外部騒音の防止 |
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
拡声機を使用した宣伝放送については、市条例(外部サイト)により、拡声機の使用時間、音量等に関して規制を定めています。
拡声機を使用した宣伝放送が市条例等の規制を遵守していない場合は、横浜市から事業者に対して、規制を遵守するように指導を行います。
用途地域 | 午前8時から午後9時 | 午後9時から午前8時 |
|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 50dB | 使用禁止 |
| 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 55dB | 使用禁止 |
| 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65dB | 使用禁止 |
| 工業地域 | 70dB | 使用禁止 |
| 工業専用地域 | 75dB | 使用禁止 |
| その他の地域 | 55dB | 使用禁止 |
音量の測定方法:拡声機から発する音量の測定は、拡声機から発する音を受ける者の居住する建物の敷地内において最も音量の大きい場所で行います。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
一般のご家庭から発生する足音や楽器の音、ペットの鳴き声、エアコンの室外機の音などの生活騒音は、法令等の規制の対象とはなりません。そのため、生活騒音でお困りの場合は当事者同士でのお話し合いや、管理会社や管理組合などの関係者を通じて解決を図っていただくようにお願いしています。その際には、リーフレット「住まいの音に気配りを(PDF:2,277KB)」をウェブページに掲載していますので、参考にしていただきたいと思います。
なお、当事者や関係者での解決が困難な場合には、弁護士への相談や公害紛争処理制度を利用する方法もあります。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
公害防止等を目的に騒音計・振動計を無料で貸し出しています。ご予約が必要となりますので、ご希望の方は電話等でお申し込みください。
*騒音計・振動計の貸出について
(大気・音環境課 騒音担当 電話:045-671-2485)
一般的に人の耳で聴くことができる音は、周波数が約20Hzから20,000Hzとされています。低周波音は周波数が100Hz以下の音のことで、このうち20Hz以下の音は「超低周波音」と呼ばれています。低周波音は工場・事業場の機械音や自動車のエンジン音、一般家庭の設備機器の音など、私たちの身近に存在します。
低周波音による影響には、不快感や圧迫感などの人への影響(心身に係る影響)と、窓や戸のがたつきなどの建具等への影響(物的影響)があります。
低周波音に関する感覚については個人差が大きいため、明確な「基準値」や「規制値」というものが存在しません。固定発生源から発生する低周波音について苦情の申し立てが発生した際に、低周波音によるものかを判断するための目安として「参照値」というものが、環境省より示されています。なお、この「参照値」は、交通機関等の移動発生源とそれに伴い発生する現象、及び発破・爆発等の衝撃性の発生源から発生する低周波音には適用されないことにご留意ください。
低周波音について詳しくお知りになりたい方は、環境省;低周波音について(外部サイト)を参照してください。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
『光害(ひかりがい)』とは、『良好な「光環境」の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、又はそれによる悪影響』のことです。(環境省光害対策ガイドラインから)
横浜市では、光害を規制する条例等はありませんが、市民の皆様から光害に関するご相談が寄せられた場合は、事業者に対し、近隣に配慮するようにお願いをしています。
屋外広告物に該当する場合、「屋外広告物条例」で照明装置等の使用基準が定められている場合があります。
屋外広告物についてくわしくは、都市整備局景観調整課へお問合せください。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
電磁波は携帯電話基地局や送電線等から発生しており、安全性等については国で調査しています。具体的には、携帯電話基地局から発生するものについては総務省が所管し、安全性に関する調査等を行っています(※1)。また、送電線等の電力設備からの電磁界については経済産業省が所管し、人体への影響等に関する調査や電気設備から生じる超低周波磁界の規制等を行っています(※2)。
※1総務省総合通信基盤局電波部電波環境課;03-5253-5111(代)
※2経済産業省商務情報政策局産業保安グループ電力安全課;03-3501-1511(代)
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
横浜市では、その地域で発生している公害苦情について個別にお答えすることは行っておりません。
用途地域が工業地域や商業地域などの場合は、住居系の地域より騒音・振動などの規制基準が緩和されています。工場・事業場は平日の昼間に操業して騒音やにおいを出すこともあります。幹線道路では、平日の早朝~昼間は大型貨物車の走行割合が非常に高くなります。大規模商業施設周辺では、休日に買い物客が多く集まり渋滞や排気ガスが多くなることもあります。また、横浜市内は羽田空港や厚木飛行場に近く、旅客機や米軍機等の空路にもなっています。
居住予定地域の生活環境については、昼間・夜間、平日・休日の様子をご自身で現地確認していただくことをお勧めします。
なお、用途地域については、横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)(建築局都市計画課)を参照してください。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題になっている場合など、横浜市の公害苦情相談で解決を図ることができない場合は、「公害紛争処理制度(外部サイト)」を利用する方法もあります。この制度は公害紛争処理機関が間に入り、中立・公正な立場で話し合いを進め紛争の解決を図るものです。その地域で生じた公害紛争は都道府県の公害審査会が取り扱い、重大事件や損害賠償などの解決を求める公害紛争は公害等調整委員会が取り扱うことになっています。
(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2483
電話:045-671-2483
ファクス:045-550-3923
メールアドレス:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp
ページID:219-560-166





