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Q1-2 公害(典型7公害)とは
最終更新日 2024年4月1日
「公害」とは環境基本法(外部サイト)で、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義されています。
一般に「公害」といえば、日照阻害や通風阻害なども含むもっと広いイメージで捉えられる場合がありますが、法律で「公害」という場合は、上記の大気汚染から悪臭までの7種類のものを指します。これらがいわゆる“典型7公害”と呼ばれています。
横浜市では、これらの公害で困っているときに相談を受け付けています。
(1)大気汚染
人の健康や生活環境、動植物に悪影響が生じる汚染物質による大気の汚染のことです。
窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、アスベスト粉じんなどによる汚染があげられます。
<過去の事例>
三重県四日市市での四日市ぜん息の被害、横浜根岸地区のコンビナートでのぜん息の被害
(2)水質汚濁
有機物や有害物質が河川、湖沼、海洋等に排出され水質が汚濁することです。
生活排水や工場排水、廃棄物の不法投棄などで水質が汚染されることがあります。
<過去の事例>
熊本県水俣市で工場から水銀が水俣湾へ排水され、そこで捕れた魚介類を食べた住民が水銀中毒になった水俣病の被害
(3)土壌汚染
有害物質等が水や大気を通じて、または直接土壌に浸透して生じる汚染のことです。
一旦、汚してしまうと汚染は容易に解消しないため、汚染の未然防止に加えて、汚染した場合は汚染土壌の除去、交換といった対策が必要です。
(4)騒音
不快な音、好ましくない音のことです。
騒音は、人の主観的な判断によるものなので、ある人にとって好ましい音であっても、他の人にとっては騒音と認識されることもあります。
発生源としては、工場・事業場、建設作業現場、自動車、航空機、鉄道などがあります。
(5)振動
地盤等が揺れることです。振動は不快な思いを与えたり、家屋などへ被害をもたらしたりすることがあります。
発生源としては、工場・事業場、建設作業現場、道路交通、鉄道などがあります。
(6)地盤沈下
地盤が沈下して家屋などへ被害をもたらしたり、土地が海面より低くなってしまったりすることです。
人為的な原因としては、地下水のくみ上げ、鉱物や天然ガスなどの資源の採取があげられます。
(7)悪臭
工場・事業場などから発生する不快な思いをさせる「におい」のことです。
悪臭は、人の主観的な判断によるものなので、ある人にとって好ましい「におい」であっても、他の人にとっては悪臭と認識されることもあります。
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みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2486(大気)・2483(騒音)・4244(水質)・2494(土壌)
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