ここから本文です。

Q2-4 交通環境に関する相談

最終更新日 2024年4月11日

Q
(1) 自宅に近接している道路の騒音がひどいです。
A

自動車の走行等による自動車騒音については、騒音規制法において、騒音が環境省令で定める限度(要請限度)を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市長は道路管理者や都道府県公安委員会に対し、要請等をするものと規定されています。
しかしながら、騒音対策の必要性の有無等は道路管理者(各区の土木事務所、有料道路事業者等)が判断しているため、自動車騒音でお困りの場合は、まずは道路管理者にご相談いただき、道路管理者の現地確認等を経て、要請限度の超過の有無を測定して判断する必要がある場合は、みどり環境局大気・音環境課宛にご連絡ください。

(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)

Q
(2) 自宅前の道路を大型車が通行するたびに振動がひどいです。
A

自動車の走行等による道路交通振動については、振動規制法において、振動が環境省令で定める限度(要請限度)を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市長は道路管理者や都道府県公安委員会に対し、要請をするものと規定されています。
しかしながら、道路補修の必要性の有無等は道路管理者(各区の土木事務所、有料道路事業者等)が判断しているため、道路交通振動でお困りの場合は、まずは道路管理者にご相談いただき、道路管理者の現地確認等を経て、要請限度の超過の有無を測定して判断する必要がある場合は、みどり環境局大気・音環境課宛にご連絡ください。

(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)

Q
(3) 駐車場からの自動車の排気ガスで困っています。
A

横浜市は、自動車の駐車時におけるエンジンの停止(アイドリング・ストップ)を条例で義務づけています。
自動車の運転者は駐車時にアイドリング・ストップをしなければなりません。
また、自動車を使用する事業者や、駐車場管理者は、運転者にアイドリング・ストップを指導するよう努めなければなりません。
詳しくは、下記ページを参考にしてください。
アイドリング・ストップのすすめ
駐車時のアイドリングでお困りの場合は、みどり環境局大気・音環境課までご相談ください。

(大気・音環境課 電話:045-671-2483(騒音相談担当)、045-671-2486(大気相談担当))

Q
(4) 飛行機が低空で飛んでうるさいのですが。また、墜落も心配です。
A

横浜市の上空は米軍機や自衛隊機、民間機を問わず、飛行機やヘリコプターの航路となっています。
しかしながら、航空機等の飛行に関する事項は国が所管しており、本市には管制等の権限がないことから、下記の国の各関係機関(※1)にご相談いただくようお願いします。

(※1)国の各関係機関の窓口
・米軍機について
 防衛省南関東防衛局報道室(外部サイト) 電話:045-211-7129(平日9:30~17:00)
 同(当直室)       電話:045-211-7386(夜間及び休日)
・自衛隊機について
 海上自衛隊厚木航空基地(外部サイト)  電話:0467-78-8611
・民間機について
 国土交通省東京航空局(外部サイト)   電話:03-5275-9322(平日9:00~18:00)

* 基地問題についてのご意見・苦情の問合せ先(神奈川県)(外部サイト) 電話:045-210-3373
* 横浜市の基地問題への取り組み(横浜市都市整備局基地対策課) 電話:045-671-2168

(大気・音環境課 騒音相談担当 電話:045-671-2483)

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-2483

電話:045-671-2483

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:288-754-997

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews