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Q2-2 大気汚染・悪臭に関する相談

最終更新日 2024年4月1日

Q
(1) 屋外燃焼行為(野焼き)の煙や臭いで困っています。
A


 屋外燃焼行為(野焼き)は、横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下、「市条例」といいます。)第47条により、原則として、何人もこれを行ってはならないことが定められています。屋外燃焼行為(野焼き)の煙や臭いでお困りの場合は、横浜市から行為者に対して、当該行為をしないよう指導を行います。
 また、禁止の例外にあたる屋外燃焼行為(野焼き)であっても、その煙や臭いでお困りの場合は、横浜市から行為者に対して、屋外燃焼行為(野焼き)の際に風向きを考慮すること、一度に燃やす量を少なくすること、十分乾燥させてから燃やすこと等の配慮要請を行います。

■例外的に屋外燃焼行為が認められる場合とは■
・ 農業、林業、漁業を営む者が自己の作業に伴い行う燃焼行為
 (農業を営む人が行う収穫残渣、剪定枝等の燃焼。ただし合成樹脂や油脂類などの燃焼は禁止)
・ 日常生活や屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
 (たき火、バーベキュー、キャンプファイヤーなど。ただし合成樹脂や油脂類などの燃焼は禁止)
・ 教育活動の一環として通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
 (学校活動やボーイスカウト等で行われる炊き出しなど。ただし合成樹脂や油脂類などの燃焼は禁止)
・ 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
 (どんど焼き、地域の伝統歳事。護摩焚きなど。ただし合成樹脂や油脂類などの燃焼は禁止)
・ 消火訓練に伴うもの、災害の予防(震災、風水害、火災、凍霜等)、応急対策、復旧のために必要な燃焼行為

*チラシ 「屋外燃焼行為」は条例で原則禁止となっています(PDF:1,643KB)

違法な焼却行為のイメージ


建築廃材の焼却


ドラム缶を用いた大規模な焼却


基準に適合していない焼却炉の利用


 なお、廃棄物の焼却行為は屋外屋内問わず、一部の例外行為を除き禁止されています。詳しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(外部サイト)、および同法施行令(外部サイト)を参照ください。

(大気・音環境課大気相談担当 電話:045-671-2486)

Q
(2) 工事現場から発生する粉じん・悪臭で困っています。
A


 工事現場から発生する粉じんや悪臭については、市条例による規制の対象となります。
 工事現場から発生する粉じんや悪臭にお困りの場合は、横浜市から工事の元請業者等に対して、粉じんが飛散しないように散水設備を設けて散水を行うことその他の措置を講じることや、塗料などの悪臭を発生する原材料を使用する際に悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を講ずることなどを指導します。
 詳しい規制基準についてはQ(4)を参照ください。

 なお、市条例の「粉じん」は「建築物その他の施設を解体し、改造し、若しくは補修する作業」に伴って発生するものを除くとされていることから、当該作業に伴って発生する粉じんについては、市条例の規制の対象外となります。ただし、規制の対象外となる場合であっても、粉じんでお困りの場合は、横浜市から元請業者等に対して、規制の対象となる場合に準じて配慮要請を行っています。

(大気・音環境課大気相談担当 電話:045-671-2486)

Q
(3) 解体等工事に伴うアスベスト(石綿)の飛散が心配です。
A


 
 建築物等の解体、改造又は補修を行う場合は、大気汚染防止法に基づき、元請業者等は解体等を行う前に、石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査(事前調査)を実施する必要があります。また、元請業者等は事前調査結果の現場への掲示や、石綿事前調査結果報告システムによる報告等が義務付けられています。
 建築物等の解体等によりアスベスト(石綿)の飛散が心配な場合は、横浜市が現地調査を行い、元請業者等に対して必要な指導を行います。
 
 アスベスト(石綿)に関する手続等についてはこちらのページを参照ください。

(大気・音環境課大気相談担当 電話:045-671-2486)

Q
(4) 工場・事業場から発生する粉じん・悪臭で困っています。
A


 
 工場・事業場から発生する粉じん及び悪臭については、市条例第25条第1項第2号及び第3号により、それぞれ規制基準が定められています。工場・事業場から発生する粉じん及び悪臭でお困りの場合は、横浜市が現地調査を行い、事業者に対し必要な指導を行います。
 粉じんに関する規制基準
 悪臭に関する基準
  *チラシ 事業所からの悪臭を防ぐために(規制基準・臭気の評価方法)(PDF:623KB)

 また、工場・事業場から発生する悪臭については、市条例による規制のほか、 悪臭防止法で特定悪臭物質(不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質として悪臭防止法施行令で定めるもの)の排出濃度規制が定められています。なお、工業地域や準工業地域は工業の利便性を増進するために定める地域のため、規制基準は住宅地域よりも緩和されています。

*用途地域については、横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)(建築局都市計画課)を参照してください。
*一般住宅から発生する粉じん・悪臭については法令等の規制対象外となっています。

(大気・音環境課大気相談担当 電話:045-671-2486)

Q
(5)  飲食店の厨房等からのにおいで困っています。
A


 飲食店も事業所の一つとして、市条例による悪臭に関する規制基準が適用されます。
 しかし、あるにおいを不快と感じるかどうかは、個人の主観的な差が大きく、客観的な判断が難しいこと、また飲食店向けの対策技術が確立されていないこと等から、飲食店からのにおいを一律に規制することはなじまないと考えられます。そこで、市条例第39条により、環境への負荷の低減に関する指針として、飲食店がにおいに関して配慮すべき事項を定めています。
 飲食店の厨房等からのにおいでお困りの場合は、横浜市が現地調査を行い、店舗側に地域の快適な生活環境の保全のための配慮を要請します。それでも解決が図られなければ、横浜市は円満な解決に向けて、話し合いの場を設定するなど、調整役を務めます。
 
 環境への負荷の低減に関する指針(飲食店等がにおいに関して配慮すべき事項)(PDF:92KB)
 *チラシ 飲食店などのにおい(PDF:632KB)
 *ひと目で分かる脱臭装置選択ガイド(外部サイト)(環境省)

(大気・音環境課大気相談担当 電話:045-671-2486)

Q
(6)  原因の分からない大気汚染・悪臭で困っています。
A
  • 「発生源がどこか分からないが何か悪臭がする」「どこからか飛んできた綿ぼこりが網戸に付着する」といったご相談をいただくことがあります。原因不明の大気汚染・悪臭でお困りの場合は、被害のあった日時、場所、被害を受ける頻度(季節・時間帯)などなるべく多くの情報の提供をお願いしています。いただいた情報をもとに、横浜市が現地調査を行い、発生源である工場・事業場や工事現場が判明した場合は、必要な指導を行います。なお、一過性の現象の場合は、現地調査を実施しても原因が分からない場合があります。
  • 原因不明の粉じん・悪臭の場合、自然現象が原因であることがあります。よく相談が寄せられる自然現象としては以下のものがあります。
よく相談が寄せられる自然現象
ヒサカキ     

「ヒサカキ」は民家の庭などに生えていることがある常緑樹です。3月から4月にかけて花をつけますが、この花に独特な芳香臭があります。
人によってはこの芳香臭を都市ガスのような臭い、たくあんのような臭いと表現することがあります。

アオバハゴロモ

「アオバハゴロモ」は、生け垣などによく見られる昆虫です。幼虫は白い綿状の分泌物で覆われています。
この白い綿状の分泌物が風に乗って飛び、網戸に付着することがあります。                    

ヒサカキの写真

ヒサカキ 全景写真
ヒサカキ 全景

ヒサカキの花弁
臭気を発する花弁

アオバハゴロモの写真


網戸に付着した綿毛


幼虫のついた枝


  •  令和2年10月以降、市内で発生している異臭についてはこちらのページをご確認ください。

(大気・音環境課大気相談担当 電話:045-671-2486)

Q
(7) 近くの家で使っている薪ストーブ(ペレットストーブ)の煙で困っています。
A


 住宅における薪ストーブ等の使用による煙については、市条例や法律による規制はありません。環境省では、薪ストーブ等の使用にあたって、燃料・機器・設置・使い方などに関するガイドブックを作成しています。
 *木質バイオマスストーブ環境ガイドブック(外部サイト)(環境省)

 近隣住宅の薪ストーブ等の煙でお困りの場合は、ガイドブックを参考に当事者間で話し合うようお願いしています。どうしても当事者間で話すことが難しいなどの事情がある場合は、横浜市が薪ストーブを使用している住宅を訪問し、玄関先で、薪ストーブ等による煙で近隣から市役所に相談が寄せられたことを伝え、ガイドブックをもとに配慮をお願いします。

(大気・音環境課大気相談担当 電話:045-671-2486)

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-2486

電話:045-671-2486

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp

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