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Q1-1 身近な公害問題で困っている
最終更新日 2024年4月1日
(1)はじめに
近年、都市化が進むことによって公害や環境に関わる近隣トラブルが増えています。
トラブルの原因は、お隣への思いやりや、ちょっとした心遣いを持つことで、避けられることが多くあります。
また、その原因を出している工場、家、またはその人との付き合いの程度によって、迷惑の感じ方が変わるそうです。
(2)被害を感じたら早めの声かけを
公害の原因者は、「近所に迷惑をかけている」ということを気づいていない場合もあります。
被害を感じたら我慢せず、早めにさりげなく理解を求めてみましょう。
中には、市役所が介入することで、近隣の関係がこじれてしまう場合もあります。また、民事的な事項については、原則として市役所が介入することはできません。
まずは早めに声をかけて、迷惑していることを伝えてみましょう。
(3)受忍限度について
横浜市では事業者へ行政指導を行うにあたり、環境法令に基づく規制基準を遵守しているか否かを判断基準としています。
工場・事業場に限らず、人間が社会生活を営む上では、環境法令に基づく規制基準を遵守していても、ある程度の騒音・振動や悪臭が発生する場合があります。他人の生活に多少なりとも悪影響を及ぼす行為ではあるが、我慢しなければならない限度が、受忍限度です。
受忍限度を超えているか否かは
[1]被害の内容・程度
[2]加害行為の態様
[3]当事者間の交渉経過
[4]規制基準・環境基準との関係
[5]地域性
[6]先住性(土地利用の先後関係、危険への接近)
[7]原因行為の公共性
[8]その他の事情(被害者側の特殊事情、法令・信義則違反の有無、環境アセスメントの有無等)
を総合的に考慮して決められることになります。(公害等調整委員会の資料から)
(4)公害苦情相談について
当事者同士での解決が難しい場合は、以下の相談窓口にご相談ください。
ア.市町村の公害苦情相談窓口
まず、お住まいの市町村の公害苦情相談窓口へご相談ください。
横浜市の問合せ先は、「公害苦情相談お問合せ先」に記載されています。相談をされる前に「よくある苦情相談について」をご覧ください。
【匿名苦情について】
匿名による通報では対応できかねる場合もあります。相談者の了解を得ずに苦情の相手方に相談者の名前を明らかにすることはありません。(発生源と相談者の位置関係から相談者が推測されてしまう場合もありますのでご了承ください。)
氏名を明かしていただくのは、通報のあった公害苦情の事実確認や現場の状況報告、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)や無関係な第三者が巻き込まれることなどを防止するためです。
ご協力をお願いします。
イ.都道府県の公害審査会
対立が激しいときや公害を発生させている人がなかなか対策をとってくれないときは、都道府県の公害審査会で公害紛争として処理を行えます。横浜市の所管は神奈川県公害審査会(外部サイト)です。
ウ.公害等調整委員会
重大事件や広域的事件、損害賠償や因果関係の問題については総務省公害等調整委員会(外部サイト)で受け付けています。
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2486(大気)・2483(騒音)・4244(水質)・2494(土壌)
電話:045-671-2486(大気)・2483(騒音)・4244(水質)・2494(土壌)
ファクス:045-550-3923
メールアドレス:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp
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