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アイドリング・ストップのすすめ
最終更新日 2024年4月1日
「アイドリング・ストップ」とは
「駐車時のエンジンかけっぱなしをやめる」こと。
そのチョットした努力が空気の汚染を防ぎます。
きれいな空気がもどってきます。
その上、燃料が節約できたりなどなど……
たくさんのオマケもついてきます。
駐車時はアイドリング・ストップ
駅などで人を待っている時、荷物の積み卸しの時、お昼の車中休憩の時など、エンジンをかけっぱなしにして、空気を汚していませんか?
自動車を運転される方へ
不必要なアイドリングは、大気を汚す原因にもなります。
自動車を運転する全ての方は自動車を駐車する場合には、エンジンの停止(アイドリング・ストップ)を行わなければなりません。(市条例第138条第1項)
このような場合は、対象から除外されます。
●救急用自動車を緊急用務のために使用している場合
●信号待ちなどで停止する場合など……
自動車を使用する事業者の方へ
事業者の方は、従業員の方たちにアイドリング・ストップの大切さをお話しください。
業務で従業員に自動車を運転させる事業者の方は、運転者に対して、駐車時のアイドリング・ストップを積極的に行うなどの周知や指導を行わなければなりません。(市条例第138条第2項)
駐車場のオーナー等の方へ
駐車場でのアイドリングが、問題になっています。駐車場のオーナー等の方は、駐車場を利用される方にアイドリング・ストップを呼びかけてください。
自動車駐車場の設置者及び管理者は、施設の利用者に対して、アイドリング・ストップを指導するとともに、アイドリングに伴う周辺の環境への被害の発生の防止に努めてください。(市条例第139条第1項)
駐車できる面積が500平方メートル以上の駐車施設の設置者及び管理者は、その氏名または名称及び連絡先を施設内に掲示するとともに、看板(下記例参照)、放送、書面などを使って、利用者に駐車中のアイドリング・ストップを周知しなければなりません。(市条例第139条第2項)
貨物の積卸し施設のオーナーの方へ
冷蔵・冷凍車は駐車中でも冷蔵・冷凍機能を止めることができませんので……
冷蔵車や冷凍車がアイドリング・ストップをできるよう、車につなぐ外部電源設備の設置に努めてください。(市条例第141条)
アイドリング・ストップを呼びかける看板の例について
「看板」は下図のようなものを制作してください。
スペースに合わせ、読みやすい文字で、目につきやすい場所に設置してください。
(氏名または名称及び連絡先については、別に掲示してもかまいません)
マークの画像データが必要な場合は、以下の「アイドリング・ストップイメージマークの取扱いについて」をご確認のうえ、ダウンロードしてご利用ください。
・アイドリング・ストップイメージマークの取扱いについて(PDF:232KB)
・アイドリング・ストップイメージマーク
他にもこんなにあるよ、チョットした努力でできる、エコドライブ
公共交通機関を利用する
マイカー通勤や、業務車両の自宅持ち帰りをひかえ、電車やバスを利用しましょう
急発進や空ぶかしをしない
排気ガスをまき散らすだけでなく、騒音の原因や燃料の無駄になります
定期的に点検・整備をする
定期的に点検・整備をすることで排気ガスの量を減らせます
低公害車を利用する
クルマの購入やリースする場合は、九都県市指定低公害車を優先して選びましょう
不要な荷物を載せない
エンジンに余計な負担がかかり窒素酸化物などの排出量が増えます
自動車以外の移動手段の利用
近距離ならクルマを使わず、自転車や徒歩にしましょう
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2483(騒音相談)、045-671-2486(大気相談)
電話:045-671-2483(騒音相談)、045-671-2486(大気相談)
ファクス:045-550-3923
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