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ディーゼル車運行規制

最終更新日 2024年4月10日

【 ディーゼル車運行規制 】とは

神奈川県が条例に規定したものですが、横浜市内を運行する車両については県より事務移譲を受け、本市が
検査を実施しています。

● 粒子状物質(PM)の排出基準に不適合なディーゼル車(トラック等)は県内での運行を禁止
● 不適合な車両でも、粒子状物質減少装置(DPFや酸化触媒)を装着すれば運行は可能

◎ 運行規制のあらまし(外部サイト) 詳細はこちらから

「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」より作成
(運行規制)
○ 条例に規定する排出基準(96条の3第1項:許容限度を規定)を超える(第96条の4:型式指定を受けた際の
粒子状物質の規制値を排出量とみなすと規定)特定自動車(第86条の2第1項に規定するディーゼル車)を
県内において運行し、又は運行させてはならない。(第96条の3第2項)
○ 対策を講じた特定自動車は排出基準に適合するものとみなし(第96条の5)、また猶予期間(新車登録から
7年間)内の特定自動車には、運行制限は適用しない。(第96条の7)

(運行禁止命令)
○ 不適合車が県内において運行されていると認められたときは、運転者又は使用者に対して県内を 運行し、又
は運行させてはならないことを命じることができる。(第96条の6)

(罰則)
○ 第96条の6・・・の規定による運行禁止命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。(第121条の2)

(荷主の義務等)
○ 荷主等は委託を受ける者が不適合車を県内で運行し、運行させないよう、適切な措置を講じなければならな
い。(第96条の8第1項)
○ 違反していると認めるときは、その者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(第96条の8第2項)
詳細については、「運行のあらまし」をクリックし、県のHPをご覧ください。

【 立入検査の実施状況について 】

検査等の事務移譲を受けた横浜市、川崎市を含めた県全体の状況について神奈川県のホームページ(外部サイト)に掲載しています。

◎ 横浜市のディーゼル車検査
横浜市では、道路を走行中の車を止めて行う検査(路上検査)や、ごみ焼却工場やスーパーなど車両の多く集まる拠
点で行う検査(拠点検査)、市内事業所が使用している車両について事業所で行う(事業所検査)を行っています。

路上検査の様子1

路上検査の様子2


路上検査の実施

拠点検査の様子1

拠点検査の様子2


拠点検査の実施

検査の看板

規制用のぼり旗


このような「看板」や「のぼり旗」を設置して検査をしています。

◎ 自動車NOx・PM法について(外部サイト)
自動車NOx・PM法により、使用の本拠地が県内の下記の対象地域内に登録されている自動車(ポイントA)のう
ち、車種規制対象車両は、NOxやPM排出量が国の定める基準に適合していない場合(ポイントB)その車種及
び初度登録年月日に応じて定められる猶予期間を超えると、車検に通らなくなります。(ポイントC)

自動車NOx・PM法による県内の対象地域は次のとおりです。

ポイントA
横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市

逗子市・相模原市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市

座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・二宮町・大井町・愛川町・城山町
以上 18市、8町
ポイントB
NOx・PM法規制区分表

拡大表示(画像:64KB)

ポイントC
NOx・PM法対象車両、期間

拡大表示(画像:59KB)

なお、自動車NOx.PM法へのお問合せは、神奈川運輸支局(045-939-6805)へ

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:115-239-578

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