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ディーゼル車運行規制
最終更新日 2026年9月1日
【 ディーゼル車運行規制 】とは
神奈川県が条例に規定したものですが、横浜市内を運行する車両については県より事務移譲を受け、本市が検査を実施しています。
● 粒子状物質(PM)の排出基準に不適合なディーゼル車(トラック等)は県内での運行を禁止
● 不適合な車両でも、粒子状物質減少装置(DPFや酸化触媒)を装着すれば運行は可能
◎ 運行規制のあらまし(外部サイト) 詳細はこちらから
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」より作成
(運行規制)
○ 条例に規定する排出基準(96条の3第1項:許容限度を規定)を超える(第96条の4:型式指定を受けた際の粒子状物質の規制値を排出量とみなすと規定)特定自動車(第86条の2第1項に規定するディーゼル車)を県内において運行し、又は運行させてはならない。(第96条の3第2項)
○ 対策を講じた特定自動車は排出基準に適合するものとみなし(第96条の5)、また猶予期間(新車登録から7年間)内の特定自動車には、運行制限は適用しない。(第96条の7)
(運行禁止命令)
○ 不適合車が県内において運行されていると認められたときは、運転者又は使用者に対して県内を 運行し、又は運行させてはならないことを命じることができる。(第96条の6)
(罰則)
○ 第96条の6・・・の規定による運行禁止命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。(第121条の2)
(荷主の義務等)
○ 荷主等は委託を受ける者が不適合車を県内で運行し、運行させないよう、適切な措置を講じなければならない。(第96条の8第1項)
○ 違反していると認めるときは、その者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。(第96条の8第2項)
詳細については、「運行のあらまし」をクリックし、県のHPをご覧ください。
【 立入検査の実施状況について 】
検査等の事務移譲を受けた横浜市、川崎市を含めた県全体の状況について神奈川県のホームページ(外部サイト)に掲載しています。
◎ 横浜市のディーゼル車検査
横浜市では、道路を走行中の車を止めて行う検査(路上検査)を行っています。


◎ 自動車NOx・PM法について
自動車NOx・PM法により、使用の本拠地が県内の対象地域内に登録されている自動車のうち車種規制対象車両は、NOxやPM排出量が国の定める基準に適合していない場合、その車種及び初度登録年月日に応じて定められる猶予期間を超えると車検に通らなくなります。
詳細は自動車NOx・PM法について(外部サイト)をご覧ください。
なお、自動車NOx・PM法の詳細は、神奈川運輸支局(045-939-6805)へお問い合わせください。
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-3843
電話:045-671-3843
ファクス:045-550-3923
ページID:115-239-578





