【平成29年4月施行】特定非営利活動促進法の改正に伴うご案内
最終更新日 2020年6月8日
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が、成立し、平成28年6月7日に公布されました。
本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
※ただし、一部は、公布の日から、もしくは公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
NPO法改正内容について
『特定非営利活動促進法改正のご案内』(内閣府作成資料)で、改正内容のポイントをご案内していますが、特に、次の点について御確認ください。
- 事業報告書等の備置期間が5年間に延長されました。平成29年4月以降に開始する年度の事業報告書等について、御対応をお願いします。
- NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、内閣府NPO法人ポータルサイトにおける積極的な情報の公表が定められました。このポータルサイトは、法人が自ら活動情報や財務情報を掲載できるようになっており、スマートフォン等からの利用も可能ですので、積極的に活用いただきますようお願いします。(新規登録は下記のリンクから。)
- 認定・指定NPO法人の役員報酬規程等についても、備置期間が5年間に延長されました。平成29年4月以降に開始する年度分より御対応をお願いします。
- 仮認定特定非営利活動法人から特例認定特定非営利活動法人への名称変更や海外送金にかかる規定の改正により、一部の書式が変更になります。
- 横浜市指定NPO法人のうち、認定も受けているNPO法人は、認定指定それぞれについて提出が必要であった役員報酬規程等(年次報告書)のうち内容が重複する書類を提出不要とする旨の条例改正を行いました。
※『特定非営利活動促進法改正のご案内』(内閣府作成資料)(PDF:1,743KB)
定款変更について
NPO法人は、組合等登記令に基づき、法務局において資産の総額の登記を毎年変更することが義務づけられていましたが、その変更登記が不要となるかわりに、毎年貸借対照表の公告を行うことが義務づけられます。(平成30年10月1日施行予定※)※「予定」とされているのは、貸借対照表の公告についての施行日が、改正NPO法公布の日から起算して2年6月以内において、政令で定める日とされているためです。
貸借対照表の公告方法を、平成30年10月1日までに、定款で定める必要がありますので、平成29年又は平成30年の総会において定款変更を議決していただき、必要な手続きを行っていただきますようお願いします。
詳しくは、次の資料をご確認ください。
※平成23年の法改正に伴う定款変更を、今回あわせて行う場合は、「認証が必要な事項」を含む変更になるため、あわせて定款変更認証申請をしていただくか、定款変更届出書提出後に定款変更認証申請をしていただくことになります。
- 平成28年6月に成立した改正NPO法の関連資料(外部サイト)について(内閣府ホームページ)
- H28年NPO法改正に関するQA(外部サイト)(内閣府ホームページ)
<重要なお知らせ>
組合等登記令の改正により、平成29年4月1日より、資産の総額の登記期限が延長されました。
(改正前)事業年度終了後2か月以内
(改正後)事業年度終了後3か月以内
<平成29年3月3日発送のお知らせ>
平成29年3月3日、横浜市が所管する全法人向けに『NPO法改正のお知らせ』を発送しました。発送した資料はこちらからご確認ください。
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