平成24年特定非営利活動促進法改正に伴う理事に関する登記変更のご案内
最終更新日 2020年6月8日
平成23年6月、特定非営利活動法人(NPO法人)の活動の一層の支援と財政基盤の確立強化を目的に、所轄庁の変更や認定制度の導入等、特定非営利活動促進法(NPO法)が改正され、平成24年4月1日から施行されました。
それに伴い、特定非営利活動促進法施行令附則第2条により組合等登記令の一部が改正され、定款で、(理事長など)特定の理事が代表権を持つ定めをおいている場合、その特定の理事のみが登記されます。
現在使用している定款に、理事の代表権を制限する定め(例:「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。」等の記載)がある場合は、平成24年4月1日以降、6か月以内に、管轄の法務局(横浜地方法務局)で、登記事項の変更手続きをする必要があります。
従来の登記
定款で、(理事長など)特定の理事が代表権を持つ定めをおいていても、理事全員が登記される。
平成24年4月1日からの登記
定款で、(理事長など)特定の理事が代表権を持つ定めをおいている場合、その特定の理事のみが登記される。
※登記事項の変更手続きについては、内閣府、法務省のホームページで御確認いただくか、横浜地方法務局にお問い合わせください。
内閣府ホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp/(外部サイト))
法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html(外部サイト))
横浜地方法務局ホームページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/frame.html(外部サイト))