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【令和3年3月】NPO法人関連の各種申請・届出等の見直しについて

最終更新日 2021年3月1日

このたび押印見直しの取組みにより、本市が独⾃に定めているものについて、原則として押印を廃止します。
なお、国の法令等により押印や署名が求められている⼿続については、国の法令等の改正状況に合わせた対応を⾏います。

見直しの内容

  〇申請書等への押印・署名の見直しに関するお知らせ(参照:本市総務局行政・情報マネジメント課ページ)
  〇押印・署名を廃⽌する⼿続⼀覧(PDF:4,334KB)(令和3年3月1日現在)

廃止時期

  令和3年3月1日より
  ただし、同日以降も押印があるものや、旧様式(押印を除く記載内容が異なるものを除く。)を使用したものも受付可能とします。

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4734

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ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp

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