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【意見公募】地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則の改正【終了しました】

「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則」の一部改正に関する意見公募を実施します。

最終更新日 2021年5月7日

意見公募案件概要
案件番号 453
案件名 「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則」の一部改正について
定めようとする規則等の題名

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

根拠法令・例規条項

特定非営利活動促進法
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例

概要 指定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類を追加する等のため、「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則」に関し、一部改正を行います。
案の公示日 令和3年4月2日
意見提出期間 令和3年4月2日~令和3年5月6日
意見提出期間が30日未満の場合その理由
意見公募要領(意見提出方法・提出先等)

意見公募要領(PDF:97KB)
改正概要(PDF:93KB)
意見投稿用紙(ワード:14KB)

案及び関連資料

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(新旧対照表)(PDF:132KB)
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則(現行)
 
 

資料の入手方法

ホームページに掲載
市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係、市民局市民協働推進課にて閲覧・配布

所管課名等(問合せ先)

市民局市民協働推進課
TEL:045-671-4737
FAX:045-223-2032
E-mail:sh-npo@city.yokohama.jp

備考

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

電話:045-671-4737

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

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