【令和3年6月施行】特定非営利活動促進法の改正に伴うご案内
最終更新日 2021年6月9日
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布され、令和3年6月9日から施行されました。
こちらのページでは、今回の改正による変更点のポイントをご案内いたします。
※NPO法改正内容の詳細は、内閣府NPOホームページ(外部サイト)をご覧ください。
NPO法改正による変更点のポイント
全NPO法人に関する事項
- 認証申請時の縦覧期間が1か月から2週間に短縮され、申請した旨の公表が横浜市報から横浜市ホームページに変わります。
- 横浜市で実施している閲覧・謄写時の役員名簿等について、住所が公表対象外となります。
※マスキング(住所部分の黒塗り)作業は横浜市で行いますので、役員名簿等の提出時は、従来通り住所を記載してください。
- 横浜市に提出する各種様式への法人印の押印は、原則不要となります。
※一部押印継続となる文書があります。
認定、特例認定、指定法人に関する事項
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、提出が不要となります。
※対象は、令和3年6月9日以降に開始する事業年度において作成・提出すべき書類からとなります。
- 「役員報酬規程」、「職員給与規程」について、既提出のものから変更がない場合は、提出を省略することができます。
※横浜市ではすでに同様の対応をしているため、今回の法改正による対応の変更は生じません。
※新たに役員等に対する報酬等の状況を記載した書類の提出が義務付けられます。
関連資料
NPO法改正内容について
内閣府NPOホームページに情報掲載がありますので、あわせてご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ