【R1年12月施行】特定非営利活動促進法の一部改正(役員欠格事由)に伴うご案内
最終更新日 2020年6月8日
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)が成立し、令和元年6月14日に公布されました。これに伴い、特定非営利活動促進法及び同法施行規則の一部が改正され、令和元年12月14日から施行されました。
今回の改正では、NPO法人の役員の欠格事由が一部変更になります。
以下の太字の部分が今回の改正内容になります。
(現行条文)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(中略)に違反したことにより、又は刑法(中略)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五 暴力団の構成員等
六 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
(改正条文)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(中略)に違反したことにより、又は刑法(中略)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 暴力団の構成員等
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
ホームページに掲載している「役員の就任承諾書及び誓約書」の雛形・記載例は改正法に対応したものに変更しました。