【令和2年12月施行】地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例の一部改正に伴うご案内
最終更新日 2021年1月13日
令和2年12月25日に「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例(平成24年条例第32号)の一部を改正する条例」が公布・施行されました。
【R2年12月施行】指定NPO法人に関する条例の一部改正内容について
条例から、第4条第1項第2号「特定非営利活動促進法第44 条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人でないこと。」が削除されました。あわせて、当該条文を引用している関係条文が改正されました。
改正により、認定NPO法人になった後も、本市の指定を更新できるようになりました。本市の指定を受け、更新することにより、認定NPO法人になるための公益要件を継続して満たすことができるようになります。
本市指定制度の活用をご検討ください。