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7-(4)定款の変更手続き(認証申請)

定款変更の認証申請について

最終更新日 2023年10月2日

変更しようとする事項が次のア~コのときは、社員総会で変更の議決後、所轄庁の認証を受けなければ、効力を生じません。
(社員総会の議決だけでは定款の変更はできないので注意が必要です。)
ア.目的
イ.名称
ウ.特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
エ.所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所の所在地
オ.社員の資格の得喪に関する事項
カ.役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
キ.会議に関する事項
ク.その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
ケ.解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
コ.定款の変更に関する事項

※上記のうち登記事項は、ア、イ、ウ、エ、クになります。

ア.申請手続き(所轄庁の変更を伴わない場合)

変更しようとする事項が、上記エ(所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所の所在地)以外の場合の横浜市への申請手続きは、次のとおりです。

(ア)手続きの流れ

1.定款に従って社員総会で定款の変更の決議
2.認証申請書類の作成(事前確認)

※定款の変更の認証申請に必要な書類を作成します(申請に必要な書類は、下記参照)。

※書類の作成については、事前確認を実施しています。

3.申請書類の提出
4.申請書類の受理、公表及び縦覧(2週間)

  • 公表:申請のあった年月日及び申請書類のうち、「定款」、(事業の変更を伴う場合は、「定款」及び「事業計画書(2事業年度分)」、「活動予算書(2事業年度分)」)を公表します。公表期間は申請受理後認証又は不認証の決定までの間です。
  • 縦覧:申請書類のうち、「定款」、(事業の変更を伴う場合は、「定款」及び「事業計画書(2事業年度分)」、「活動予算書(2事業年度分)」)を、2週間、横浜市(横浜市市民協働推進センター)において縦覧に供します。

5.認証又は不認証の決定(縦覧期間終了後45日以内)

※横浜市は、縦覧期間の終了後45日以内に、認証又は不認証の決定をし、認証又は不認証の通知書を交付します。

6.法務局で登記事項の変更(登記事項を含む場合のみ)

※認証の決定を受けた場合、決定を受けた日から2週間以内に法務局(横浜地方法務局)で登記事項の変更をする必要があります。

7.変更登記完了届出書の提出(登記事項を含む場合のみ)

※登記完了後、変更登記完了の届出を横浜市に提出します。

(イ)提出書類(活動の種類及び事業の変更がない場合)

定款の変更の認証申請には次の書類の提出が必要です。

※提出書類が様式で定められていない場合、書類の形式は任意です。

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式

記載例

定款変更認証申請書(第5号様式)

1部

様式(ワード:17KB)

記載例(PDF:261KB)
H23年とH28年のNPO法改正に伴う変更の記載例(ワード:43KB)

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

1部

なし

記載例(PDF:146KB)
参考:
みなし総会記載例(PDF:210KB)
みなし総会書式例(ワード:19KB)

変更後の定款

2部

なし

附則例(PDF:111KB)

(ウ)活動の種類及び事業の変更を含む場合の提出書類

定款の変更内容が、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業又はその他の事業に係る事項の変更を含む場合は、次の書類の提出が必要です。

※提出書類が様式で定められていない場合、書類の形式は任意です。

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式・書式例

記載例

定款変更認証申請書(第5号様式)

1部

様式(ワード:17KB)

記載例(PDF:255KB)
H23年とH28年のNPO法改正に伴う変更の記載例(ワード:44KB)

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

1部

なし

記載例(PDF:146KB)
参考:
みなし総会記載例(PDF:210KB)
みなし総会書式例(ワード:19KB)

変更後の定款

2部

なし

附則例(PDF:111KB)

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

2部

書式例(ワード:21KB)

記載例(PDF:124KB)

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

2部

書式例(エクセル:21KB)

記載例(PDF:280KB)

(エ)定款の変更に伴い、登記事項が変更となる場合の提出書類

定款の変更に伴い、登記事項が変更となる場合は、法務局で登記事項の変更を行うとともに、横浜市へ次の書類の提出が必要です。

※提出書類が様式で定められていない場合、書類の形式は任意です。

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式

記載例

定款の変更登記完了提出書(第7号様式)

1部

様式(ワード:17KB)

記載例(PDF:136KB)

登記をしたことを証する登記事項証明書

1部

なし

なし

申請にあたってのお願い

書類に不備があると再度申請となり時間を要すため、横浜市では書類の事前確認を受けることをおすすめしています。
事前確認を希望される方は、申請書類一式を次のいずれかの方法でご提出ください。
① 申請書類を郵送で提出
② 申請書類データ(Word、Excel、PDF形式)を電子メールで提出
※事前確認を受け付けましたら、横浜市から受付連絡をいたします。連絡がない場合は、恐れ入りますが、お電話で受付状況をご確認ください。
※書類の確認後、担当者から確認結果をご連絡します。

申請書類に関する事前確認・申請窓口

横浜市市民局市民協働推進課
〒231‐0005
横浜市中区本町6-50-10
電話:045-671-4737
FAX:045-223-2032
メールアドレス: sh-npo@city.yokohama.jp

【参考】縦覧期間中の書類の補正について

横浜市が申請書類を受理した日から1週間以内であれば、軽微な内容(客観的に明白な誤記、誤字又は脱字で、内容の同一性に影響を与えない範囲のもの)に限り、申請書類の補正が可能です。補正に必要な書類は、次のとおりです。

※「2.補正後の書類」は、申請時に提出した部数が必要になります。

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式
(書式例)

記載例

補正書(第2号様式)

1部

様式(ワード:22KB)

記載例(PDF:145KB)

補正後の書類

申請時に提出した部数

なし

なし

【参考】社員総会の決議の省略について

理事又は社員が、社員総会の議決事項について提案をした場合、この提案を社員の全員が書面又は電磁的記録(電子メール本体やその添付ファイル又はCD-R等)により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の社員総会の決議があったとみなされます。1人でも反対があった場合には、議決できませんので、注意が必要です。

イ.所轄庁の変更を伴う申請手続き

  • 主たる事務所を市外に移す、又は従たる事務所を市外に置く場合、移転先等の都道府県又は指定都市に所轄庁が変更になります。この場合、変更後の所轄庁の認証を受ける必要があります。
  • 提出する書類は変更後の所轄庁の所定の様式で作成し、横浜市に提出することとなります。定款変更認証後は、変更後の所轄庁から定款変更認証書が交付されます。
  • 認定又は特例認定NPO法人は、上記の書類に加えて、「認定又は特例認定申請書に添付した全ての添付書類の写し」「認定又は特例認定に関する書類の写し」「所轄庁に提出した直近の役員報酬規程等の写し」「所轄庁に提出した直近の助成金の実績を記載した書類及び海外への送金等を記載した書類」の提出が必要になります。

(ア)手続きの流れ

1.定款に従って社員総会で定款の変更の決議
2.認証申請書類の作成
3.横浜市へ申請書類の提出
4.横浜市から移転先の所轄庁に申請書類の送付後、インターネットによる公表及び縦覧(2週間)
5.移転先の所轄庁から認証又は不認証の決定(2か月以内)
6.法務局で登記事項の変更(登記事項を含む場合のみ)

※認証の決定を受けた場合、決定を受けた日から2週間以内に移転先の法務局で登記事項の変更をする必要があります。

7.移転先の所轄庁へ変更の登記を行ったことを証する書類の提出

(イ)提出書類

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式

記載例

変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書

1部

様式(ワード:17KB)
(横浜市に転入する法人用)

記載例(PDF:153KB)
(横浜市に転入する法人用)

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

1部

なし

なし

変更後の定款

2部

なし

なし

役員名簿
(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

2部

なし

なし

確認書
(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書類)

1部

なし

なし

前事業年度の事業報告書

1部

なし

なし

前事業年度の活動計算書

1部

なし

なし

前事業年度の貸借対照表

1部

なし

なし

前事業年度の財産目録

1部

なし

なし

10

年間役員名簿
(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

1部

なし

なし

11

社員のうち10人以上の者の名簿
(前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書類)

1部

なし

なし

※設立初年度が経過していない法人の場合、上記6~11の書類の代わりとして設立認証申請時の事業計画書、活動予算書、法人成立時の財産目録を提出してください。

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

電話:045-671-4737

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

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