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7-(2)役員の変更等の届出

最終更新日 2023年3月23日

法人の役員に変更等(※)があった場合には、横浜市への速やかな届出が必要です。

※役員の変更等とは、「再任(重任)」、「新任(就任)」、「辞任(退任)」、「任期満了」、「住所若しくは居所の異動」、「改姓又は改名」、「解任」、「死亡」などをさします。

提出は、 郵送による提出窓口(提出ボックスへの投函)電子申請・届出システムによる提出のいずれかからお願いします。
また、理事(代表権を有する理事のみ)は登記事項のため、再任を含め変更時には法務局での登記の変更も必要になります。

ア 手続きの流れ

  1. 定款の規定に基づき総会等で役員の変更を決定(又は、その他変更事由の発生)
  2. 法務局で登記事項の変更(登記上の理事のみ)※再任を含め変更時には、変更事由発生日から2週間以内に、法務局(横浜地方法務局)で登記事項の変更が必要になります。
  3. 横浜市へ変更の届出※全ての役員(理事・監事)の変更等について届出が必要です。

横浜地方法務局ホームページ(外部サイト)

イ 提出書類

  • 役員の変更等(任期満了による再任を含む。)があった場合は、次の1及び2の書類を横浜市に提出してください。
  • 新たに就任した役員がいる場合は、3及び4の書類もあわせて提出してください。
  • 提出書類のうち、役員名簿は、法人の事務所にも備え置くことが定められています。

※提出書類の2、3については、決まった様式はありません。こちらではご参考のために書式例を掲載しています。

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式
(書式例)

記載例

役員の変更等届出書(第4号様式)

1部

様式(ワード:18KB)

記載例(PDF:395KB)

変更後の役員名簿

1部

書式例(ワード:22KB)

記載例(PDF:364KB)

各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本

1部

書式例(ワード:22KB)

記載例(PDF:350KB)

各役員の住所又は居所を証する書面(次のいずれかを提出)
※申請の日から6か月以内に作成されたものに限ります。
ア 住民票の写し
※住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)、本籍、世帯主の記載がないものをご用意ください。
住民登録をしている方は、住民基本台帳ネットワークでの確認が可能です。同ネットワークによる確認を希望する方については、提出を省略することができます。
イ 役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面(外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください)
※各役員の氏名及び住所又は居所の確認のためのものです。住民票の写し等ではマイナンバー(個人番号)、本籍や世帯主等は、省略してください。

1部

なし

なし

ウ 提出先

  • 郵送による提出

(宛先)

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10

横浜市市民局市民協働推進課

  • 窓口(提出ボックスへの投函)

(住所)

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10

横浜市役所 1階 横浜市市民協働推進センター内 提出ボックス

電話:045-671-4737
FAX:045-223-2032

※窓口提出は提出ボックスへの投函となります。
※横浜市市民協働推進センター開館(投函)時間:平日9時~20時、土日祝日9時~17時                                             市庁舎休館日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
※提出に関連するご質問等は、市民協働推進課の開庁時間平日17時15分まで

  • 電子申請・届出システムによる提出

電子申請・届出手続は、次のページをご覧ください。

横浜市電子申請・届出システム(特定非営利活動法人の役員の変更等届出書の提出)(外部サイト)

エ 注意事項

  • 役員の選任や解任は、総会での議決など定款で定められた手続きに従って行われる必要があります。
  • 理事又は監事の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく、補充しなければなりません。
  • 監事の兼職禁止(法第19条)、役員の欠格事由(法第20条)、役員の親族等の排除(法第21条)などが規定されていますので、注意してください。

【参考】役員の親族規定の考え方

役員総数が5人以下のときは、配偶者若しくは3親等以内の親族(以下、親族等といいます。)は入れません。
また、役員総数が6人以上のときは、ある役員からみて、1人だけは親族等が入ることができます。

オ 役員の任期について

役員の任期は2年以内の任期で定款に定められています。

(ア)設立当初の役員の任期

設立当初の役員の任期については、各法人の定款末尾の「附則」で確認してください。

(イ)第2期以降の役員の任期

定款の「附則」で、役員の任期が「令和元年6月30日」までと記載されていた場合で、役員の選任が6月30日以前に行われていたとしても、任期翌日の令和元年7月1日から第2期目の任期がはじまります。

(ウ)任期途中に就任した役員の任期

「補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする」と定款にある場合、その役員は就任した日にかかわらず、他の役員と同じ時期に任期満了を迎えることとなります。

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

電話:045-671-4737

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

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