7-(2)役員の変更等の届出
最終更新日 2022年2月1日
法人の役員に変更等(※)があった場合には、横浜市への速やかな届出が必要です。
※役員の変更等とは、「再任(重任)」、「新任(就任)」、「辞任(退任)」、「任期満了」、「住所若しくは居所の異動」、「改姓又は改名」、「解任」、「死亡」などをさします。
また、理事(代表権を有する理事のみ)は登記事項のため、再任を含め変更時には法務局での登記の変更も必要になります。
ア 手続きの流れ
- 定款の規定に基づき総会等で役員の変更を決定(又は、その他変更事由の発生)
- 法務局で登記事項の変更(登記上の理事のみ)※再任を含め変更時には、変更事由発生日から2週間以内に、法務局(横浜地方法務局)で登記事項の変更が必要になります。
- 横浜市へ変更の届出※全ての役員(理事・監事)の変更等について届出が必要です。
イ 提出書類
- 役員の変更等(任期満了による再任を含む。)があった場合は、次の1及び2の書類を横浜市に提出してください。
- 新たに就任した役員がいる場合は、3及び4の書類もあわせて提出してください。
- 提出書類のうち、役員名簿は、法人の事務所にも備え置くことが定められています。
※提出書類の2、3については、決まった様式はありません。こちらではご参考のために書式例を掲載しています。
番号 | 提出書類 | 提出部数 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|---|
1 | 役員の変更等届出書(第4号様式) | 1部 | ||
2 | 変更後の役員名簿 | 1部 | ||
3 | 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 | 1部 | ||
4 | 各役員の住所又は居所を証する書面(次のいずれかを提出) | 1部 | なし | なし |
【参考】電子申請・届出システムによる提出
上記の書類は、「横浜市電子申請・届出システム」により、ご提出いただくことができます。電子申請・届出手続きのご案内は、次のページをご覧ください。
横浜市電子申請・届出システム(特定非営利活動法人の役員の変更等届出書の提出)(外部サイト)
ウ 注意事項
- 役員の選任や解任は、総会での議決など定款で定められた手続きに従って行われる必要があります。
- 理事又は監事の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく、補充しなければなりません。
- 監事の兼職禁止(法第19条)、役員の欠格事由(法第20条)、役員の親族等の排除(法第21条)などが規定されていますので、注意してください。
【参考】役員の親族規定の考え方
役員総数が5人以下のときは、配偶者若しくは3親等以内の親族(以下、親族等といいます。)は入れません。
また、役員総数が6人以上のときは、ある役員からみて、1人だけは親族等が入ることができます。
エ 役員の任期について
役員の任期は2年以内の任期で定款に定められています。
(ア)設立当初の役員の任期
設立当初の役員の任期については、各法人の定款末尾の「附則」で確認してください。
(イ)第2期以降の役員の任期
定款の「附則」で、役員の任期が「令和元年6月30日」までと記載されていた場合で、役員の選任が6月30日以前に行われていたとしても、任期翌日の令和元年7月1日から第2期目の任期がはじまります。
(ウ)任期途中に就任した役員の任期
「補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする」と定款にある場合、その役員は就任した日にかかわらず、他の役員と同じ時期に任期満了を迎えることとなります。
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