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7-(5)解散の手続

最終更新日 2021年3月1日

ア.解散事由

NPO法人は、次の事由によって解散します。

解散事由

法第31条第1項

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 所轄庁による設立の認証の取消し

イ.手続きの流れ(総会の決議による場合)

1.定款に従って社員総会による解散を決議

2.法務局で解散及び清算人の登記

※清算人は、一般に理事が就任します。


3.横浜市へ解散届出書を提出

※届出書には、登記事項証明書の添付が必要です。


4.管轄する地方裁判所の監督により清算業務を行う

※清算人は、債権の申出の公告(と催告)を官報に掲載する必要があります。
(官報・公告依頼先:神奈川県官報販売所(横浜日経社)(外部サイト)
※清算人は、残余財産がある場合は残余財産の引渡しを行います。


5.法務局で清算結了した旨の登記

※清算結了の登記により、法人格が消滅します。


6.横浜市へ清算結了届出書を提出

※届出書には、登記事項証明書の添付が必要です。


ウ.解散時の提出書類

「ア.解散事由」の1、2、4又は6によって解散した場合には、次の書類の提出が必要です。

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式

記載例

解散届出書(第10号様式)

1部

様式(ワード:17KB)

記載例(PDF:144KB)

解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書

1部

なし

なし

エ.清算結了時の提出書類

清算が結了したときは、次の書類の提出が必要です。

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式

記載例

清算結了届出書(第13号様式)

1部

様式(ワード:16KB)

記載例(PDF:141KB)

清算結了を登記したことを証する登記事項証明書

1部

なし

なし

【参考】残余財産の帰属について

解散したNPO法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、定款で定める帰属先に帰属します。

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

電話:045-671-4737

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

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