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7-(5)解散の手続
最終更新日 2025年1月9日
ア.解散事由
NPO法人は、次の事由によって解散します。
法第31条第1項 |
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イ.手続きの流れ(総会の決議による場合)
1.定款に従って社員総会による解散を決議
2.法務局で解散及び清算人の登記
※清算人は、一般に理事が就任します。
3.横浜市へ解散届出書を提出
※届出書には、登記事項証明書の添付が必要です。
4.管轄する地方裁判所の監督により清算業務を行う
※清算人は、債権の申出の公告(と催告)を官報に掲載する必要があります。
(官報・公告依頼先:神奈川県官報販売所(横浜日経社)(外部サイト))
※清算人は、残余財産がある場合は残余財産の引渡しを行います。
5.法務局で清算結了した旨の登記
※清算結了の登記により、法人格が消滅します。
6.横浜市へ清算結了届出書を提出
※届出書には、登記事項証明書の添付が必要です。
ウ.解散時の提出書類
「ア.解散事由」の1、2、4又は6によって解散した場合には、次の書類の提出が必要です。
番号 | 提出書類 | 提出部数 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|---|
1 | 解散届出書(第10号様式) | 1部 | ||
2 | 解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書 | 1部 | なし | なし |
エ.清算結了時の提出書類
清算が結了したときは、次の書類の提出が必要です。
番号 | 提出書類 | 提出部数 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|---|
1 | 清算結了届出書(第13号様式) | 1部 | ||
2 | 清算結了を登記したことを証する登記事項証明書 | 1部 | なし | なし |
【参考】残余財産の帰属について
解散したNPO法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、定款で定める帰属先に帰属します。
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このページへのお問合せ
市民局地域支援部市民協働推進課
電話:045-671-4737
電話:045-671-4737
ファクス:045-223-2032
メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.lg.jp
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