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7-(1)事業年度終了後の報告

事業報告書等の提出、貸借対照表の公告について

最終更新日 2023年10月2日

事業報告書の提出

NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず、事業報告書等(下記、「提出書類」参照。)を横浜市に提出しなければなりません。
また、ご提出いただいた書類のうち、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書は、NPO法人検索サイトでも公開します。(ご提出の際は、銀行等の口座番号や個人の電話番号など公開に差し支えのある情報が含まれていないか、ご確認をお願いします。)
提出書類は、作成日から5年経過した日を含む事業年度の末日までの間(※平成29年3月31日までに開始した事業年度の事業報告書等については、作成日から翌々事業年度の末日までの間)、法人の登記上の全ての事務所にも備え置くことが定められています。

提出は、郵送による提出窓口(提出ボックスへの投函)電子申請・届出システムによる提出のいずれかからお願いします。

提出書類

※提出書類の2~7については、決まった様式はありません。こちらではご参考のために書式例を掲載しています。

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式
(書式)

記載例

事業報告書等提出書(第8号様式)

1部

様式(ワード:17KB)

記載例(PDF:244KB)

前事業年度の事業報告書
(特定非営利活動に係る事業/その他の事業)

1部

書式例(ワード:22KB)

記載例(PDF:114KB)

前事業年度の活動計算書
(特定非営利活動に係る事業/その他の事業)

1部

書式例(エクセル:45KB)

記載例(PDF:574KB)

前事業年度の貸借対照表
(特定非営利活動に係る事業/その他の事業)

1部

書式例(エクセル:19KB)

記載例(PDF:228KB)

前事業年度の財産目録
(特定非営利活動に係る事業/その他の事業)

1部

書式例(エクセル:12KB)

記載例(PDF:187KB)

年間役員名簿
(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

1部

書式例(ワード:22KB)

記載例(PDF:385KB)

前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

1部

書式例(ワード:22KB)

記載例(PDF:113KB)

その他の届け出について

  役員の変更があった場合

・役員の変更があった場合は、役員変更届出書の提出が必要です。「再任」の場合も提出が必要ですので、どの法人も2年に1度、又は毎年の届け出が必要となります。(役員の任期は、各法人の定款で確認してください。)詳しくは、 役員の変更等の届出のページをご覧ください。

 定款の変更があった場合

・定款の変更があった場合は、定款変更届出書若しくは定款変更認証申請書の提出が必要です。詳しくは、 定款変更(届出)のページ又は 定款変更(認証)のページをご覧ください。

提出先

  • 郵送による提出

(宛先)

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10

横浜市市民局市民協働推進課

  • 窓口(提出ボックスへの投函)

(住所)

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10

横浜市役所 1階 横浜市市民協働推進センター内 提出ボックス

電話:045-671-4737
FAX:045-223-2032

※窓口提出は提出ボックスへの投函となります。
※横浜市市民協働推進センター開館(投函)時間:平日9時~20時、土日祝日9時~17時                                             市庁舎休館日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
※提出に関連するご質問等は、市民協働推進課の開庁時間平日17時15分まで

  • 電子申請・届出システムによる提出

電子申請・届出手続は、次のページをご覧ください。

横浜市電子申請・届出システム(特定非営利活動法人の事業報告書等の提出)(外部サイト)


貸借対照表の公告

NPO法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法により、これを公告しなければなりません。

公告方法

A.官報への掲載
B.日刊新聞紙への掲載

A又はBを選択した場合は、貸借対照表の「要旨」を公告することで足ります。また、一度掲載することで公告となります。

  • 「要旨」の公告とは、掲載金額の単位を「千円」としたり、掲載科目の範囲を各法人の事業活動の内容や規模、財政状況等の具体的事情に応じて重要な項目に適切に区分し、それぞれの合計額を掲載するなどして公告することです。
  • 官報への公告の掲載は、横浜日経社で手続きを行ってください。
    【横浜日経社】横浜市中区相生町4-75 Tel:045-681-2661
  • ABともに、掲載は有料です。

C.電子公告
(法人のホームページや、内閣府NPO法人ポータルサイトの法人入力情報欄への掲載)

Cを選択した場合は、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、A又はBの方法のいずれかを定めることができます。
公告期間は、貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間です。
公告期間中に公告の中断が生じた場合で、以下のいずれの項目にも当てはまるときは、その公告の中断は公告の効力に影響を及ぼしません。

  • 中断が生じることにつき法人が善意であり、かつ重大な過失がないこと、又は法人に正当な事由があること
  • 中断の時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと
  • 法人が中断したことを知った後、速やかにその旨と、公告の中断が生じた時間、公告の中断の内容を、当該電子公告に付して公告すること

D.法人の主たる事務所の掲示板への掲示

公告期間は、公告開始後1年間です

※平成28年法改正に伴い、NPO法人の登記事項から「資産総額」が削除され、代わって貸借対照表の公告が義務付けられました。(平成30年10月1日施行)
※平成30年10月1日以降、法務局における資産総額の登記は不要となっています。

貸借対照表の公告方法の定款での規定について

貸借対照表を公告する方法は、定款で定めなければなりません。
[記載例]
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、・・・・・・・・(法人の状況にあわせて、いずれかの方法を選んでください)

  • 官報に掲載して行う。
  • 神奈川県において発行する○○新聞に掲載して行う。
  • この法人のホームページに掲載して行う。
  • 内閣府NPO法人ポータルサイトの法人入力情報欄に掲載して行う。
  • この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

内閣府NPO法人ポータルサイトについて

内閣府NPO法人ポータルサイトは、全国のNPO法人に関するデータベースです。NPO法人から提出された書類をもとに所轄庁が情報を入力するほか、NPO法人自身も、活動内容や財務情報等を掲載することができます(ユーザ登録が必要です)。
NPO法において、NPO法人及び所轄庁は、内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるよう、努力義務が規定されています(第72条第2項)。法人情報の積極的な公開に、ぜひご活用ください。

内閣府NPO法人ポータルサイト(外部サイト)

[掲載できる情報]
組織情報:電話番号、FAX番号、メールアドレス、ホームページURL、常勤職員数、事業活動の内容
財務情報:事業年度、活動計算書、貸借対照表、準拠している会計基準

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

電話:045-671-4737

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

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ページID:475-209-062

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