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7-(3)定款の変更手続き(届出)
定款の変更の届出について
最終更新日 2024年6月19日
変更しようとする事項が次のア~クのときは、社員総会で変更の議決後、横浜市へ定款の変更の届出が必要です。
ア、横浜市内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設
イ、役員の定数に係るもの
ウ、資産に関する事項
エ、会計に関する事項
オ、事業年度
カ、解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
キ、公告の方法
ク、その他、法上定款に記載することが義務づけられていない事項
提出は、 郵送による提出、 窓口(提出ボックスへの投函)、 電子申請・届出システムによる提出のいずれかからお願いします。
(ア)手続きの流れ
- 定款に従って社員総会で定款の変更の決議
- 法務局で登記事項の変更(登記事項を含む場合のみ)
- 横浜市へ変更の届出
- 変更登記完了届出書の提出(登記事項を含む場合のみ)※登記完了後、変更登記完了の届出を横浜市に提出します。
(イ)提出書類
※様式で定められていない場合、書類の形式は任意です。
番号 | 提出書類 | 提出部数 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|---|
1 | 定款変更届出書(第6号様式) | 1部 | 記載例(PDF:225KB) | |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 | なし | |
3 | 変更後の定款 | 1部 | なし | |
4 |
| 1部 | ||
5 | 登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 | なし | なし |
※4~5は事務所の変更など、登記に係る変更をした場合に提出が必要な書類です。
【参考】社員総会の決議の省略について
理事又は社員が、社員総会の議決事項について提案をした場合、この提案を社員の全員が書面又は電磁的記録(電子メール本体やその添付ファイル又はCD-R等)により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の社員総会の決議があったとみなされます。1人でも反対があった場合には、議決できませんので、注意が必要です。
【参考】貸借対照表の公告にも活用できる『内閣府ポータルサイト』の法人情報入力についてのログインは次のページから。
内閣府ポータルサイトログインページ(外部サイト)
(ウ)提出先
- 郵送による提出
(宛先)
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市市民局市民協働推進課
- 窓口(提出ボックスへの投函)
(住所)
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市役所 1階 横浜市市民協働推進センター内 提出ボックス
電話:045-671-4737
FAX:045-223-2032
※窓口提出は提出ボックスへの投函となります。
※横浜市市民協働推進センター開館(投函)時間:平日9時~20時、土日祝日9時~17時 市庁舎休館日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
※提出に関連するご質問等は、市民協働推進課の開庁時間平日17時15分まで
- 電子申請・届出システムによる提出
電子申請・届出手続は、次のページをご覧ください。
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