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戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認など

最終更新日 2022年8月8日

概要

戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時に本人確認書類の提示が必要となります。

本人確認書類の種類

原則、顔写真が貼付されたものが必要です。

本人確認書類の例

  • 自動車運転免許証
  • 旅券
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 療育手帳
  • 身体障害者手帳
  • 官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書で本人の写真が貼付されたもの

注意事項

  • 健康保険証、年金手帳又は基礎年金番号通知書など写真付きでない場合や、官公署以外の機関が発行した顔写真付きの証明書等の場合には、その他の本人確認書類をご提示いただいたり、質問をさせていただく場合があります。
  • 有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限ります。
  • マイナンバーを証明する通知カードは本人確認書類にはなりませんので、ご了承ください。

対象となる届出及び証明書

届出

  • 戸籍に関する次の届出
    婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げ
  • 転入届、転出届など住民異動届に関する届出すべて

証明書

  • 戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)など戸籍に関する証明書すべて
  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写しなど住民基本台帳に関する証明書すべて

※印鑑登録証明書の請求時は、印鑑登録証(カード)の提示のみで、本人確認書類の提示は不要です。

代理人の場合

代理人が、次の証明書の請求や転出・転入などの住民異動届をする場合は、委任状などの代理権限の確認できる書類の提出が必要です。
なお、不受理申出・不受理申出の取下げについては、原則として代理人が申出をすることはできません。

委任状などの代理権限の確認できる書類が必要なもの

  • 転入届、転出届など住民異動届に関する届出すべて
  • 戸籍に関する次の証明書
    戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)、除籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)、受理証明書、記載事項証明書、身分証明書
  • 住民基本台帳に関する次の証明
    住民票の写し、除票の写し、住民票記載事項証明書、除票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し

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