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特定保健指導のご案内

最終更新日 2025年10月1日

特定保健指導では、特定健診の結果からご自身の健康状態を理解していただき、生活習慣改善の目標を立て、実行していただけるよう医師、保健師、管理栄養士等の専門家がお手伝いをいたします。
対象と判定された方は、特定保健指導を活用し、ご自身の生活を見直しましょう!

目次

《お知らせ》

〈特定保健指導の概要〉

お知らせ

横浜市では、生活習慣病の予防を目的に、特定健診の結果、特定保健指導の対象となった方に対して保健指導の利用を促す取り組みを行っています。
対象となる方には利用券をお送りしたうえで、必要に応じてご案内のはがきやお電話でのご連絡を差し上げています。
【事業実施時期】
令和7年7月4日から令和8年3月31日
【電話によるご案内に関する注意事項】
•お電話は、横浜市が委託した専門業者(株式会社JMDC)から差し上げています。
•特定保健指導およびご案内のお電話はすべて無料で行っており、金銭を請求することは一切ありません。

横浜市国民健康保険では、特定保健指導の初回利用した方を対象に、抽選で100名にクオカードをプレゼントするキャンペーンを実施します。日々の健康づくりのキッカケとして、ぜひ特定保健指導を利用してください!

抽選対象者

特定保健指導対象者のうちキャンペーン期間内に特定保健指導を初回利用された方

賞品

クオカード500円分 100名様

応募について

応募手続き等の必要はありません。
※本市特定保健指導実施機関を利用された方は、実施機関から国民健康保険に利用内容を提出され、把握・管理しているため、対象期間に初回利用された方は自動的に抽選キャンペーン対象となります。

キャンペーン期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

抽選・商品の発送

当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます(令和8年7月以降)。
※賞品の発送は、横浜市保険年金課から行います。

特定保健指導利用券の有効期限の延長及び再発行を希望される方は、電子申請をご利用ください。
特定保健指導利用券の有効期限延長及び再発行申請(外部サイト)

特定健診の結果から、生活習慣病の危険因子(高血圧、脂質異常、高血糖、喫煙習慣)の数や年齢などを基に、生活習慣改善の必要性のレベル判定が行われます。
この判定により、「動機付け支援」又は「積極的支援」に該当した人が、特定保健指導の対象となります。

特定保健指導対象者判定の流れ(令和6年度特定健診受診者)


特定保健指導は、「動機付け支援」又は「積極的支援」に該当した方を対象に、生活習慣の目標を立て、実行していただく3か月間の支援プログラムです。医師、保健師、管理栄養士等の専門家が、日常生活の中で、無理なく実施できるようにお手伝いをいたします。
※特定健診後の再検査ではありませんので、ご注意ください。

特定保健指導の流れ

※支援の回数や方法は実施事業者によって異なります。


無料(特定保健指導の自己負担金はありません。)

特定保健指導の対象者(特定健診の結果、特定保健指導対象者と判定された方)には、特定保健指導を利用するための「特定保健指導利用券」などを個別に郵送します。

お送りするもの

  • 特定保健指導利用券(利用券)【A4、緑色】
  • 特定保健指導のご案内【A3フルカラー】
  • 特定保健指導実施機関一覧【A3フルカラー】
  • 保健指導の利用前にご確認ください【A4、黄色】※対象の方のみ

※「保健指導の利用前にご確認ください」は、特定健診の結果のうち血圧(収縮期・拡張期)、脂質(中性脂肪・LDLコレステロール)、血糖(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c)のいずれかが医師による診察が必要な基準値を超えている方にお送りします。詳しくはチラシをご覧ください。

1 利用券記載内容の確認

利用者へお送りする物のうち、緑色の用紙が利用券です。
利用券に記載されている対象者氏名、有効期限及び特定保健指導区分(「動機付け支援」又は「積極的支援」)をご確認ください。

2 特定保健指導の利用予約について

特定保健指導の利用を希望される場合は、特定保健指導指定事業者をお選びいただき、ご希望の事業者に直接ご予約、お問い合わせください。
特定保健指導指定事業者は、「特定保健指導実施機関一覧」に掲載しているほか、特定保健指導指定事業者のページでも確認できます。

予約の際の注意事項

  • 特定保健指導は、利用券に名前が記載されている方のみご利用いただけます。
  • 横浜市国民健康保険をやめた方は、利用券をお持ちでも特定保健指導をご利用いただけません。
  • 電話で予約する際は、お手元に利用券をご用意ください。また、「横浜市国民健康保険の特定保健指導を利用したい」旨をお伝えください。
  • 利用券に記載の有効期限は、特定保健指導の初回指導を利用するまでの期限ですのでご注意ください。有効期限内に初回指導を受けられるよう、お早めにご予約ください。

特定保健指導を利用する際にお持ちいただくもの

  • 利用券(有効期限をご確認ください)
  • 当該年度の特定健診の結果(特定健診を受けた医療機関で交付された健診結果)
  • マイナ保険証(※)

※医療機関でマイナ保険証が利用できない場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示してください。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書又は紙の保険証(最長令和7年7月31日まで有効)を提示してください。

特定保健指導に関するご質問は、専用ダイヤルへ

横浜市けんしん専用ダイヤル
電話:045-664-2606
FAX:045-664-0403
(月曜日から土曜日、8時30分から17時15分まで、祝休日および年末年始を除く)

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-4067

電話:045-671-4067

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp

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ページID:426-122-087

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