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特定保健指導のご案内

最終更新日 2024年4月23日

特定保健指導では、特定健診の結果からご自身の健康状態を理解していただき、生活習慣改善の目標を立て、実行していただけるよう医師、保健師、管理栄養士等の専門家がお手伝いをいたします。
対象と判定された方は、特定保健指導を活用し、ご自身の生活を見直しましょう!

目次

《お知らせ》

〈特定保健指導の概要〉

お知らせ

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりました。

 【利用していただく際の留意事項】

  • 実施機関ごとに受け⼊れ体制等が異なる場合がありますので、 利用については、感染症の動向を踏まえ、実施機関に事前にご確認のうえ、利用していただきますようお願いいたします。
  • 発熱、咳などの体調不良がある時は、無理をせず、特定保健指導の利用を控えていただきますようお願いいたします。
  • 高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関を受診するときはマスクの着用を推奨します。

横浜市国民健康保険では、特定保健指導の初回利用した方を対象に、抽選で100名にクオカードをプレゼントするキャンペーンを実施します。日々の健康づくりのキッカケとして、ぜひ特定保健指導を利用してください!

抽選対象者

特定保健指導対象者のうちキャンペーン期間内に特定保健指導を初回利用された方

賞品

クオカード500円分 100名様

応募について

応募手続き等の必要はありません。
※本市特定保健指導実施機関を利用された方は、実施機関から国民健康保険に利用内容を提出され、把握・管理しているため、対象期間に初回利用された方は自動的に抽選キャンペーン対象となります。

キャンペーン期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

抽選・商品の発送

当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます(令和7年7月以降)。
※賞品の発送は、横浜市保険年金課から行います。

令和5年度特定保健指導利用キャンペーンについて

キャンペーン期間を終了しました。
令和6年7月に賞品の発送を予定しております。

特定健診の結果から、生活習慣病の危険因子(高血圧、脂質異常、高血糖、喫煙習慣)の数や年齢などを基に、生活習慣改善の必要性のレベル判定が行われます。
この判定により、「動機付け支援」又は「積極的支援」に該当した人が、特定保健指導の対象となります。

特定保健指導対象者判定の流れ(令和5年度特定健診受診者)

特定保健指導対象者判定の流れ(令和6年度特定健診受診者)


特定保健指導は、「動機付け支援」又は「積極的支援」に該当した方を対象に、生活習慣の目標を立て、実行していただく3か月間の支援プログラムです。医師、保健師、管理栄養士等の専門家が、日常生活の中で、無理なく実施できるようにお手伝いをいたします。
※特定健診後の再検査ではありませんので、ご注意ください。

動機付け支援の内容

動機付け支援は、メタボリックシンドロームのリスクが出始めた方が対象となります。
(1)初回面接
特定健診の結果とご自身の生活(生活習慣)の振り返りを行い、医師、保健師、管理栄養士等のアドバイスを受け、3か月後に達成出来るような行動目標を一緒に立てます。
(2)3か月後の評価
身体状況や生活習慣の変化について確認します。

積極的支援の内容

積極的支援は、メタボリックシンドロームのリスクが重複した方が対象となります。
(1)初回面接
特定健診の結果とご自身の生活(生活習慣)の振り返りを行い、医師、保健師、管理栄養士等のアドバイスを受け、3か月後に達成出来るような行動目標を一緒に立てます。
(2)継続的な支援
栄養・運動等、生活習慣の改善に必要な実践にむけた支援を継続的に受けます。
(3)3か月後の評価
身体状況や生活習慣の変化について確認します。
保健指導をただやってみるだけではなく、3か月のご自身の頑張りや身体の変化を振り返ってみて、確認することが大切です。

無料(特定保健指導の自己負担金はありません。)

特定保健指導の対象者(特定健診の結果、特定保健指導対象者と判定された方)には、特定保健指導を利用するための「特定保健指導利用券」などを個別に郵送します。

お送りするもの

  • 特定保健指導利用券(利用券)【A4、うぐいす色】
  • 利用案内「あなたは国が定めた保健指導の対象者になりました」【A4、白色】
  • 特定保健指導のご案内【フルカラーの小冊子】
  • 保健指導の利用前にご確認ください【A4、クリーム色】 ※対象の方のみ

※「保健指導の利用前にご確認ください」は、特定健診の結果のうち血圧(収縮期・拡張期)、脂質(中性脂肪・LDLコレステロール)、血糖(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c)のいずれかが医師による診察が必要な基準値を超えている方にお送りします。詳しくはチラシをご覧ください。

1 利用券記載内容の確認

利用者へお送りする物のうち、うぐいす色の用紙が利用券です。
利用券に記載されている対象者氏名、有効期限及び特定保健指導区分(「動機付け支援」又は「積極的支援」)をご確認ください。

2 特定保健指導の利用予約について

特定保健指導の利用を希望される場合は、特定保健指導指定事業者をお選びいただき、ご希望の事業者に直接ご予約、お問い合わせください。
特定保健指導指定事業者は、「特定保健指導のご案内」に掲載しているほか、特定保健指導指定事業者のページでも確認できます。

予約の際の注意事項

  • 特定保健指導は、利用券に名前が記載されている方のみご利用いただけます。
  • 横浜市国民健康保険をやめた方は、利用券をお持ちでも特定保健指導をご利用いただけません。
  • 電話で予約する際は、お手元に利用券と横浜市国民健康保険の被保険者証(保険証)をご用意ください。また、「横浜市国民健康保険の特定保健指導を利用したい」旨をお伝えください。
  • 利用券に記載の有効期限は、特定保健指導の初回指導を利用するまでの期限ですのでご注意ください。有効期限内に初回指導を受けられるよう、お早めにご予約ください。

特定保健指導を利用する際にお持ちいただくもの

  • 利用券(有効期限をご確認ください)
  • 当該年度の特定健診の結果(特定健診を受けた医療機関で交付された健診結果)
  • 横浜市国民健康保険の被保険者証(保険証)(※)

※ 令和3年3月から、一部の実施機関で、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードの保険証利用ができる医療機関等の最新情報は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

特定保健指導に関するご質問は、専用ダイヤルへ

横浜市けんしん専用ダイヤル
電話:045-664-2606
FAX:045-664-0403
(月曜日から土曜日、8時30分から17時15分まで、祝休日および年末年始を除く)

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-4067

電話:045-671-4067

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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ページID:426-122-087

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