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健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-4067
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メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年1月8日
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費をその年中に1万2千円以上支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。
「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。
特定一般用医薬品等購入費とは、スイッチOTC医薬品等の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品等の具体的な品目については、厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」に掲載されています。
詳しくは、次の外部リンクをご覧ください。
厚生労働省ホームページ。(外部サイト)
個人市民税・県民税申告書を提出する際に、1 「一定の取組」を行った証明書類(※)と、2 スイッチOTC医薬品等を購入した際の領収書に基づく明細書が必要となります。
※令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合、「1 「一定の取組」を行った証明書類」は提出不要になりました。
なお、税務署から求めがあった場合は提出又は提示が必要となります。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組(「一定の取組」)を証明する書類には、次の内容が記載されている必要があります。
詳しい内容については、次の外部リンクをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
なお、「一定の取組」の証明書類の発行依頼については、次の様式をご記入の上、お住まいの区役所保険年金課までお持ちください。
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書(PDF:212KB)
特定健康診査の受診結果は、受診日から2~3か月後にシステムに反映されます。反映前に区役所に申請に来られた場合は、証明書を発行できませんのでご留意ください。
明細書の様式については、次の外部リンクからダウンロードしてください。
セルフメディケーション税制の明細書(国税庁ホームページ)(PDF:541KB)
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