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特定健診・特定保健指導事業者向け情報

最終更新日 2023年3月15日

新型コロナウイルス感染症に係る特定健康診査・特定保健指導等における対応について

 新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、感染防止策には十分配慮の上、引き続き実施していただきますようお願いいたします。なお、感染症の対応等により、健診の受け入れ体制等を適宜見直すなど、柔軟な対応をお願いいたします。

 なお、令和4年度の健診結果に基づく特定保健指導(22から始まる利用券番号)については、利用券の有効期限を過ぎている場合であっても、令和5年9月30日までに初回面談を行っている場合に限り請求可能とします。したがって、対象者による利用券の有効期限延長の手続きは不要です。

目次

令和5年度特定健康診査業務の受託事業者の新規募集は終了しました。 

令和5年度特定保健指導業務の受託事業者の新規募集は終了しました。 

 新規で電子請求を導入する際の一連の手続きについて、動画で分かりやすく解説しています。動画と同じように作業を進めれば、設定が完了できるように作成していますので、ぜひ、ご覧ください。(音声無し)

※動画をご覧になれない環境の場合は、マニュアル(PDF:13,292KB)をご利用ください。

関連資料

特定健康診査及び特定保健指導に関する資料(厚生労働省令及び告示)は、下記のとおりです(リンクをクリックすると、資料(PDF形式)をダウンロードすることができます)。

厚生労働省令

厚生労働大臣告示

なお、この他の資料をご覧になりたい場合は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)を参照してください。

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-4067

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ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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