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マイナンバーカードの住所や氏名等の変更手続きができない場合における再発行の方法

住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要ですが、下記に該当する場合は変更手続きができないため、マイナンバーカードの再発行が必要となります。

最終更新日 2024年3月15日

マイナンバーカードの住所や氏名等の変更ができない場合


  (1) マイナンバーカードの記載欄に記載する余白がない場合
  (2) マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
  (3) 国外転出により失効したマイナンバーカードの場合
  (4) 横浜市外からの転入で、直前の市外住所の記載がない場合
  (5) 横浜市外からの転入届出日から90日を超えてしまった場合
  (6) マイナンバーカードの紛失・破損・ICチップ不良の場合

上記に該当する場合は、マイナンバーカードの住所や氏名等の変更ができません。
マイナンバーカード再発行の申請書を郵送いたしますので、下記をご確認いただき、メールでご請求ください。

再発行の申請書を郵送で受け取る方法(メールによる申請)

メールの記載内容と申請先メールアドレス
マイナンバーカードの再発行が必要になった理由
無料

(1)住所や氏名等を記載する余白がないため
(2)有効期限が切れているため
(3)国外転出したことにより失効しているため

有料(1,000円)

(4)横浜市外からの転入で、直前の市外住所の記載がないため
(5)横浜市外からの転入で、手続き期限を超えたため
(6)マイナンバーカードを紛失・破損したため
(7)在留期間が延長されたが、マイナンバーカードの有効期限内に延長手続きをしなかったため(外国籍の方のみ)

該当する上記の再発行理由 と

下記の氏名や住所等をメールに記載して、申請先メールアドレスに送付してください

マイナンバーカードを再発行されたい方の氏名・住民票の住所・生年月日・電話番号
(代理の方がメールをされる場合)メールをされる方の氏名・本人との関係性・電話番号

申請先メールアドレス(港北区戸籍課)

ko-koseki@city.yokohama.jp
  • 申請書は、マイナンバーカードを再発行されたい方の住民票上の住所あてに送付します
  • 申請書の発送は、翌営業日以降となります。お時間に余裕をもってご申請ください
  • マイナンバーカードを紛失された方は、マイナンバーカードを紛失してしまった場合もご確認ください
  • 申請書をお受け取りになられたら、スマートフォンや郵送でご申請ください
  • マイナンバーカードの作成後、区役所から交付通知書(はがき)を転送不要郵便でお送りしますので、ご予約のうえ、ご本人様が受取にご来庁ください
  • お手元のマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカードをお渡しする際に回収していますので、処分されないようご注意ください

このページへのお問合せ

港北区総務部戸籍課

電話:045-540-2254

電話:045-540-2254

ファクス:045-540-2260

メールアドレス:ko-koseki@city.yokohama.jp

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