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任意代理人によるマイナンバーカードの「住所等の変更」「署名用電子証明書の発行」「暗証番号の再設定」等について

最終更新日 2024年3月15日

任意代理人が本人に代わって手続きをする場合は、文書照会方式による手続きとなります。
(数字4桁の暗証番号がわかる同一世帯の代理人や法定代理人(別途証明書類が必要です)が住所や氏名の変更のみを行う場合は、文書照会「不要」です)

「文書照会」に必要な「照会書兼委任状」の申請をメールで行う方法

任意代理人による手続きをご希望される場合は、「照会書兼委任状」をご本人様宛に郵送しますので、下記の内容をメールに記載してご申請ください。

なお、マイナンバーカードの住所や氏名等の変更手続きをご希望されていても、マイナンバーカードの状態によっては、手続きができない場合がありますので、あらかじめ「マイナンバーカードの住所や氏名等の変更手続きができない場合」をご確認ください。

メールの記載内容と申請先メールアドレス

希望する手続

(複数手続を同時に申請可能)

(1)住所や氏名の変更
【法定代理人や数字4桁の暗証番号がわかる同一世帯の代理人が行う場合は文書照会不要です】

(2)署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書の発行(インターネット申請や住民票のコンビニ交付機能 等)
【住所や氏名、有効期限の変更によりインターネット申請機能が失効します】
【使用される方は署名用電子証明書の発行を併せて申請してください】

(3)[数字4桁、英数字混在6桁~16桁]の暗証番号 再設定、ロック解除、変更
【暗証番号を忘れた場合や一致しているかご不安な場合は、再設定の希望をしてください】

(4)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更(外国籍の方のみ)

(5)永住権の取得に伴う有効期限の変更(外国籍の方のみ)

上記の希望する手続内容 と
下記の氏名や住所等をメールに記載し、申請先メールアドレスに送付してください

本人の氏名・住民票の住所・生年月日・電話番号

(代理の方がメールをされる場合)メールをされる方の氏名・本人との関係性・電話番号
申請先メールアドレス(港北区戸籍課)
ko-koseki@city.yokohama.jp
  • 「照会書兼委任状」は、本人の住民票上の住所宛てのみとなります(転送不可)
  • 住民票の住所を変更していない方は、住民票の住所変更が必要です。同一世帯の方は下記の「文書照会不要で手続きできる場合」をご確認ください
  • 「照会書兼委任状」の有効期限は、書類に記載していますが、発送日から30日以内となります
  • 「照会書兼委任状」の発送は、翌営業日以降となります。お時間に余裕をもってご申請ください
  • 本人が「照会書兼委任状」に署名、暗証番号等を記入し、届出を委任された任意代理人がマイナンバーカードと「照会書兼委任状」を区役所へ届け出るまで手続きは完了しません
  • 15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行しておりませんが、署名用電子証明書の新規発行又は更新を希望する場合は、本人の同行が必要です

署名用電子証明書の発行が文書照会「不要」で手続きできる場合

転入・転居届の同日に限り、同一世帯の代理人が文書照会「不要」で署名用電子証明書の発行手続きができます。

下記の「委任状兼暗証番号記載書」を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で同一世帯の代理人が転入・転居届出時にマイナンバーカードとともに提出してください。

なお、記載した暗証番号と一致しなかった場合は、暗証番号の再設定が必要となり、文書照会方式の手続きとなります。

署名用電子証明書の発行用

電子証明書の有効期限前3カ月以内で更新または利用者証明用電子証明書の発行を含む方用

コンビニで暗証番号の再設定ができます!

利用者証明書用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力ができれば、全国の対応しているコンビニで署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁~16桁)の再設定ができます。

詳しくは、地方公共団体情報システム機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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このページへのお問合せ

港北区総務部戸籍課

電話:045-540-2254

電話:045-540-2254

ファクス:045-540-2260

メールアドレス:ko-koseki@city.yokohama.jp

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