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任意代理人によるマイナンバーカードの「住所等の変更」「署名用電子証明書の発行」「暗証番号の再設定」等について
最終更新日 2024年3月15日
任意代理人が本人に代わって手続きをする場合は、文書照会方式による手続きとなります。
(数字4桁の暗証番号がわかる同一世帯の代理人や法定代理人(別途証明書類が必要です)が住所や氏名の変更のみを行う場合は、文書照会「不要」です)
「文書照会」に必要な「照会書兼委任状」の申請をメールで行う方法
任意代理人による手続きをご希望される場合は、「照会書兼委任状」をご本人様宛に郵送しますので、下記の内容をメールに記載してご申請ください。
なお、マイナンバーカードの住所や氏名等の変更手続きをご希望されていても、マイナンバーカードの状態によっては、手続きができない場合がありますので、あらかじめ「マイナンバーカードの住所や氏名等の変更手続きができない場合」をご確認ください。
希望する手続 (複数手続を同時に申請可能) |
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(1)住所や氏名の変更 |
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(2)署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書の発行(インターネット申請や住民票のコンビニ交付機能 等) |
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(3)[数字4桁、英数字混在6桁~16桁]の暗証番号 再設定、ロック解除、変更 |
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(4)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更(外国籍の方のみ) |
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(5)永住権の取得に伴う有効期限の変更(外国籍の方のみ) |
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上記の希望する手続内容 と |
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本人の氏名・住民票の住所・生年月日・電話番号 |
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(代理の方がメールをされる場合)メールをされる方の氏名・本人との関係性・電話番号 | |
申請先メールアドレス(港北区戸籍課) | |
ko-koseki@city.yokohama.jp |
- 「照会書兼委任状」は、本人の住民票上の住所宛てのみとなります(転送不可)
- 住民票の住所を変更していない方は、住民票の住所変更が必要です。同一世帯の方は下記の「文書照会不要で手続きできる場合」をご確認ください
- 「照会書兼委任状」の有効期限は、書類に記載していますが、発送日から30日以内となります
- 「照会書兼委任状」の発送は、翌営業日以降となります。お時間に余裕をもってご申請ください
- 本人が「照会書兼委任状」に署名、暗証番号等を記入し、届出を委任された任意代理人がマイナンバーカードと「照会書兼委任状」を区役所へ届け出るまで手続きは完了しません
- 15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行しておりませんが、署名用電子証明書の新規発行又は更新を希望する場合は、本人の同行が必要です
署名用電子証明書の発行が文書照会「不要」で手続きできる場合
転入・転居届の同日に限り、同一世帯の代理人が文書照会「不要」で署名用電子証明書の発行手続きができます。
下記の「委任状兼暗証番号記載書」を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で同一世帯の代理人が転入・転居届出時にマイナンバーカードとともに提出してください。
なお、記載した暗証番号と一致しなかった場合は、暗証番号の再設定が必要となり、文書照会方式の手続きとなります。
署名用電子証明書の発行用
委任状兼暗証番号記載書(様式ダウンロード)(PDF:130KB)
電子証明書の有効期限前3カ月以内で更新または利用者証明用電子証明書の発行を含む方用
(更新・利用者証明用含む)委任状兼暗証番号記載書(様式ダウンロード)(PDF:130KB)
コンビニで暗証番号の再設定ができます!
利用者証明書用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力ができれば、全国の対応しているコンビニで署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁~16桁)の再設定ができます。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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