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被災者支援に関する各種制度について
最終更新日 2024年10月1日
罹災証明書について(火災を除く)
市町村では、災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震等自然災害による住家(実際に居住のために使用している建物)の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を認定し、「罹災証明書」として発行します。
「罹災証明書」は、行政が実施する支援を受けるにあたり、手続きを円滑に進めるための書類です。被災者支援に関する各種制度により、罹災証明書が必要となる場合があります。
被害の程度は、市町村による現地調査又は被災された方自身による自己判定方式※により、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の5つの区分のいずれかとして認定されます。
※「自己判定方式」
被害の程度が軽微で、「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合は、申請者ご自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定していただくことで、通常よりも迅速に罹災証明書が発行できます。ご希望する場合は、被害状況がわかる写真等をご持参いただき、窓口にてお伝えください。
詳しくは次のページを御覧ください。
被災した場合の証明書の交付-罹災証明書(火災を除く)
被災者支援に関する各種制度について
台風等の自然災害で、被災された方々の一日も早い自力復旧と復興を支援するため、様々な支援制度が用意されています。
詳しくは次のページを御覧ください。
被災者支援策に関する各種制度
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