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神奈川土木事務所 各種申請について

最終更新日 2019年11月6日

道路関係

道路自費工事
道路管理者(土木事務所等)以外の人が道路に関する工事を行う場合は、道路管理者(土木事務所等)の承認が必要です。
道路占用許可
特定の人が一定の工作物等を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者(土木事務所)の許可が必要です。
道水路境界調査
横浜市が管理している道路、河川、水路等とこれに接する土地との境界を明らかにすることを「道水路境界調査」といいます。
境界調査図の証明
道水路境界調査の証明として、境界調査図の「図面謄本」と「写し証明」などがあります。
法定外公共物所管確認
法定外公共物に係わる所管についての確認を申請する場合に提出してください。
道路幅員証明願
道路幅員証明は、陸運支局で運送事業の経営許可の申請をする場合などの申請に必要な書類です。
特殊車両通行認定申請
車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係で通行が制限される場合があります。
やむを得ず通行させようとする場合は、道路管理者から通行認定を受ける必要があります。
私道の整備
一定の条件を満たす場合、私道の補修や修繕にかかる工事費の一部を補助する制度があります。
「私道の整備について」(道路局維持課のページ)

下水道・水路関係

排水設備計画確認申請
台所、トイレ等から出る汚水や宅地に降った雨水を公共下水道に流す、宅地内の排水管やます等を「排水設備」といいます。その整備の前には計画について、横浜市長の確認が必要です(詳細)。
下水道自費工事
横浜市以外の者が公道等で下水道施設に関するに関する工事を行う場合は、市長の承認が必要です(詳細)。
公共下水道一時使用
土木・建築工事等に伴う排水のため公共下水道を一時的に使用する場合は、土木事務所長の許可が必要です(詳細)。
公共下水道付近地掘削
土木・建築工事等のため公共下水道の付近を掘さくする場合、排水管きょより深く掘さく工事を行おうとするときは、届出が必要です(詳細)。
水洗化・浄化槽廃止の助成・貸付金制度
くみ取り便所の水洗化と浄化槽の廃止を推進するため、助成金と貸付金の制度を設けています(詳細)。
水路・下水道用地の占用許可申請
物件等を設けるなどして、水路や下水道の敷地を占用する場合には、市長の許可が必要です(詳細)。
排水施設への物件設置及び占用許可申請
公共下水道の排水施設(開渠・暗渠)に、固着・横断・縦断するなどして物件等を設け占用する場合には、市長の許可が必要です(詳細)。
河川占用許可申請
河川の占用を必要とする場合は、申請し許可を受けてください。


詳細は土木事務所へお問合せください。

公園関係

公園内行為許可申請
公園内で、お祭りや集会、テレビ及び写真撮影などの行為を行う場合には横浜市長の許可が必要です。
申請書様式(環境創造局のページ)
詳細は、土木事務所へお問合せください。
公園施設設置許可申請
公園内に、公園愛護会倉庫、防災備蓄庫などの施設を設け、または管理しようとする場合には横浜市長の許可が必要です。
申請書様式(環境創造局のページ)
詳細は、土木事務所へお問合せください。
公園占用許可申請
公園内の、町内会・自治会の掲示板等による占用や、その設置工事にかかる一時的な占用については横浜市長の許可が必要です。
申請書様式(環境創造局のページ)
詳細は、土木事務所へお問合せください。
公園内通行許可申請
公園内の、車両の通行については申請が必要です。
ダウンロード:PDF形式(PDF:8KB)Excel形式(エクセル:10KB)
詳細は、土木事務所へお問合せください。

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このページへのお問合せ

神奈川区神奈川土木事務所

電話:045-491-3363

電話:045-491-3363

ファクス:045-491-7205

メールアドレス:do-kanagawaiken@city.yokohama.jp

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