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道水路境界調査について

最終更新日 2022年10月25日

道水路境界調査とは

境界調査とは、横浜市が管理している道路、河川、水路等とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。
道路や水路に接する土地を所有する方が境界調査を必要としたときは、その方からの申請によって、関係土地所有者と横浜市が立会協議をします。
この立会協議が成立すると境界が決まり、境界標を設置して境界調査図を作成します。境界調査図は、土地の売買、地積更正、分筆などに利用することができます。
(境界調査には、境界が未確定なときに、関係土地所有者と市が立ち会いをして境界を確定する「境界明示」と、境界はすでに確定しているが不明確になったときに、再度確認する「境界復元」があります。申請をする前に、土木事務所の道水路等境界調査図、道路調査課の道路台帳など境界に関する資料の有無を確認してください。)

境界調査の申請

境界調査が必要なときは、次の書類を土木事務所に提出してください。

  1. 道路境界等境界調査申請書(第1号様式)
    申請書のダウンロード:こちらのリンクからダウンロードしてください。
  2. 土地登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
    申請のときに、申請者が現所有者であることを確認するものです。横浜地方法務局の神奈川出張所(外部サイト)で発行されます。
  3. 公図写し(3ヶ月以内に写したもの)
    横浜地方法務局の神奈川出張所(外部サイト)で写しを取ることが出来ます。
  4. 案内図
  5. 隣接地の所有者の立会同意届出書(第2号様式)
    立会同意届出書のダウンロード:こちらのリンクからダウンロードしてください。
    この同意書は、現地での境界の立会協議を円滑に進めるため、申請される方が、申請前に隣接地の所有者に境界調査の目的を説明し、立会協議にでていただく同意を得るものです。(境界について承諾を得るものではありません。)
    隣接地の所有者とは、申請地の道路や水路に接する土地を所有する方々のことです。申請場所によって範囲が変わる場合がありますので、詳しくは土木事務所でお尋ねください。

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このページへのお問合せ

神奈川区神奈川土木事務所

電話:045-491-3363

電話:045-491-3363

ファクス:045-491-7205

メールアドレス:do-kanagawaiken@city.yokohama.jp

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