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道路自費工事について
最終更新日 2024年12月12日
道路自費工事とは
道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行う場合は、道路管理者の承認を受けなければなりません(道路法第24条)。この工事等に要する費用は承認を受けた者が負担することとされているため(道路法第57条)、通称「自費工事」と呼ばれています。
主な道路自費工事の例
・駐車場等への車両乗り入れのための車止め、植樹桝の移設または撤去
・カーブミラー、街路樹等の移設(電信柱はNTT、電柱は東京電力にお問い合わせください)
・位置指定道路設置のための切り下げ工事
・開発、宅地造成に伴う道路整備
・傷んだ舗装の補修・復旧
・工事用搬入路(歩道等を切り下げて建築用の工事車両進入路として使用する場合)
・その他、道路構造物に変更を加える場合
道路自費工事の申請
道路工事等施行承認申請書)に必要事項を記入し、以下の図面等を添付して2部提出してください。(様式は申請様式についてからダウンロード)
申請書に不備(記載漏れや添付図書の不足)がある場合、申請は受け付けられません。なお、添付が困難な図面等については、事前に土木事務所の担当者にご相談ください。
申請書の受理から承認まで一定の日数を要しますので、工事日程に合わせ余裕をもって申請してください。
申請書提出時及び完了検査の立会いは、毎週金曜日の午前中までに書類を受け付けたものについて、翌週の火曜日午後に行います(火曜日・金曜日が祝祭日等の場合は翌日等に延期になります。詳しくは、土木事務所担当者にお問い合わせください)。
添付図書
申請書には以下の図面等を添付してください。
- 案内図(著作権等の問題がないものを添付してください)
- 平面図(敷地全体がわかるものに、施工箇所と施工内容を図示してください)
- 縦横断図(勾配や高低差等がわかる図面を施工内容に応じて作成してください)
- 構造図(舗装や側溝等の構造がわかる図面を(「道路構造物標準図集」(横浜市道路局)、「横浜市下水道設計標準図(管きょ編)」(横浜市環境創造局)を参考に作成してください)
- 現況の写真(遠景及び近景で現地状況がわかるものを添付してください)
- 道路台帳区域線図の写し、または道水路等境界調査図の写し(いずれかの図面の写しを添付してください。道路台帳区域線図は、図面が作成されている場合、土木事務所で写しが入手可能です(図面の有無は「よこはまのみち(外部サイト)」で確認できます)。また、道水路等境界調査図についても、境界調査が行われている場合は、土木事務所で写しが入手できます)
- 公図の写し(横浜地方法務局の神奈川出張所(外部サイト)で調べることができます)
自費工事の手順
このページへのお問合せ
神奈川区神奈川土木事務所
電話:045-491-3363
電話:045-491-3363
ファクス:045-491-7205
メールアドレス:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp
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