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境界調査図の証明について

最終更新日 2022年10月25日

はじめに

横浜市では、道路と道路に隣接する土地の境界確定の資料図として、道路台帳区域線図、境界調査図を作成しています。
道路台帳区域線図の図面謄本、写し証明の申請については、相談を含め、同図を管理する道路局道路調査課(045-671-2795)あてにお願いします。
証明を受けたい箇所の道路台帳区域線図の有無は道路台帳図「よこはまのみち」(外部サイト)で確認いただけます。
道路台帳区域線図、境界調査図の両方がある箇所については、原則として道路台帳区域線図の図面謄本、写し証明を申請してください。
このページでは、土木事務所が管理する境界調査図の図面謄本、写し証明の申請についてご案内します。

境界調査図の図面謄本について

図面謄本とは、申請箇所について境界調査図記載の点間距離と現地の境界標間の距離とが一致していることを市が証明するものです。
当該箇所の境界調査図の複写に公印を押して交付します。

申請方法について

現地で境界標の有無、境界標種、境界標間距離を確認及び計測してください。
境界調査図と現地とが一致していることを確認できた場合に、申請を行うことができます。

境界調査図と現地実測との許容誤差について

  • 点間距離が10m未満・・・±3cm以内
  • 点間距離が10m以上・・・±5cm以内


提出書類
次の申請書類を土木事務所あてに提出ください。
1.図面謄本交付申請書(下記の申請書のダウンロードをご利用ください。)
2.案内図
3.公図の写し(申請箇所を赤線で表示)

  • 法務局にて3か月以内に発行されたもの。
  • 電子で入手されたものでも可。

4.現地実測図

  • 境界調査図の複写に、調査された内容を赤字で追記したもの又は独自に作成されたもの。

備考
道路の証明のため、申請地側だけでなく、道路向かいも含め一致していることが必要です。
許容誤差を超える場合や、境界標が滅失している場合には、正しい位置に境界標を復元することが交付の条件となるため、関係資料をご持参のうえ、土木事務所あてにご相談願います。
手数料は、申請箇所1筆(図面謄本1部)につき600円です。

申請書のダウンロード

交付の流れ

申請受付後、土木事務所職員が現地検査を行います。この際、境界調査図と現地の一致を確認できなければ交付不可となります。
図面謄本が完成しましたら、土木事務所より連絡いたします。事前にお渡しする納付書にて指定の金融機関で手数料を納付いただき、領収書をご持参のうえ、土木事務所へ受け取りにいらしてください。
申請受付から交付までに2週間ほどかかります。
図面謄本交付期間短縮請求をされる場合は「図面謄本交付期間短縮請求に必要な添付書類について」(PDF:236KB)をご覧ください。

境界調査図の写し証明について


写し証明とは、申請箇所(申請地側の道路境界)について境界調査図記載の点間距離と現地の境界標間の距離とが一致していることを市が証明するものです。ただし、証明に当たって土木事務所職員が現地検査を行うことはないため、その一致については、申請者の責任において担保いただくこととなります。当該箇所の境界調査図の複写に、赤線にて証明範囲を示し、公印を押して交付します。
なお、写し証明は、図面謄本と比べて簡易な証明という扱いで、使用用途は下記の手続に限られています。
1.法務局への地積更正又は地図訂正
2.財務省関東財務局への払下げ申請又は物納申請

申請方法について

現地で境界標の有無、境界標種、境界標間距離を確認・計測してください。
境界調査図と現地とが一致していることを確認できた場合に、申請を行うことができます。

境界調査図と現地実測との許容誤差について

  • 点間距離が10m未満・・・±3cm以内
  • 点間距離が10m以上・・・±5cm以内

提出書類

次の申請書類を土木事務所あてに提出ください。
1.写し証明交付申請書(下記の申請書のダウンロードをご利用ください。)
2.案内図
3.公図の写し(申請箇所を赤線で表示。)

  • 法務局にて3か月以内に発行されたもの。
  • 電子で入手されたものでも可。

4.現地実測図

  • 境界調査図の複写に、調査された内容を赤字で追記したもの又は独自に作成されたもの。

備考
道路の申請地側について境界調査図と現地との一致が必要です。
許容誤差を超える場合や、境界標が滅失している場合には、正しい位置に境界標を復元することが交付の条件となるため、関係資料をご持参のうえ、土木事務所あてにご相談願います。
法務局への手続に使用される場合の申請者は、申請地の土地所有者又は土地家屋調査士に限られます。
手数料は、1件につき300円です。

申請書のダウンロード

交付の流れ

写し証明が完成しましたら、土木事務所より連絡いたします。事前にお渡しする納付書にて指定の金融機関で手数料を納付いただき、領収書をご持参のうえ、土木事務所へ受け取りにいらしてください。
なお、申請受付から交付までに1週間ほどかかりますので、あらかじめご了承ください。


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このページへのお問合せ

神奈川区神奈川土木事務所

電話:045-491-3363

電話:045-491-3363

ファクス:045-491-7205

メールアドレス:do-kanagawaiken@city.yokohama.jp

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